読者投稿 鈴木義彦編②(142)

〖裁判の判決結果がいつも正しいとは限らない。今回の鈴木の裁判で露見した数々の裁判官の醜態は、担当した品田裁判長の職責に対する姿勢から起きたことだ。基本的な証拠類の検証無くして公正な裁判など成り立たない。これは最初から公正な裁判をする考えがなかったとしか思えない〗

〖品田裁判長は、9月30日の鈴木の主張の判定をあやふやにして、7月30日から9月30日までの間に鈴木が15億円を返済したと判定している。ただ、鈴木の言う「債務完済」とはしなかった。平成14年6月27日にA氏、鈴木、西の3者会談があった。この日の数日前に、西がA氏に懇願したことで鈴木の債務総額40億円超(年利15%で計算した場合)を、25億円に減額した経緯があった。それは「今後、株の配当金が大きくなるので…」という西の懇願をA氏が了承したものだった。そして、この日も鈴木の自分勝手な発言があった末に、鈴木は15億円の借用書(確定日付印付)をA氏に差し入れ、不足額の10億円については西が借用書を書いてA氏に渡している。しかし鈴木は法廷ではこの日の出来事を全て否定している。鈴木はこの日に約束した15億円の支払を、同年の年末までに支払う事で10億円に圧縮して貰って12月24日にA氏に支払っていたにもかかわらずだ〗(関係者より)

〖日本の裁判制度では、損害賠償や和解金を払えば情状が酌量され罪が減じられる。法律も金の力に弱い様だ。刑事事件であっても詐欺罪や横領事件のような経済事件は金の力で何とでもなる傾向がある。他人を騙して得た金も、返せば罪が消えるのは納得がいかない。金を返せば反省していると解釈されるのだろうか。被害者にとって損害賠償金や示談金は実際の被害額より少ない。被害者は不足分を泣き寝入りしなければならない。鈴木の場合も親和銀行に約17億円を支払う事で執行猶予がつき、山内興産では4億円支払う事で和解になっている。しかも、その金は他人の金を横領したものなのだ。被害者のA氏には借りた元本さえも返済していない。しかも裁判所は原審、控訴審共に加害者である鈴木の嘘の主張を見破れずに支持してA氏の訴えを棄却した。こんな不条理な裁判はやり直すべきだ〗

〖親和銀行不正融資事件で逮捕された鈴木は、その3日前にA氏の元を訪れ土下座して8,000万円を無心し、涙ながらに「この御恩は一生忘れません」と言っていた。A氏は独自のルートで逮捕情報を掴んでいたが、鈴木の頼みを聞き入れてあげている。普通は逮捕を控えた人間に8000万円も貸す奇特な人はいないだろう。それだけに、鈴木が保釈後A氏に挨拶にも出向かないで愛人宅で酒浸りであったとは、ふざけた人間だ。それも借金の催促逃れの為に逮捕のショックを装っていたとも考えられる。この男はそれだけ信用が全く置けない人間だ〗

〖鈴木は親和銀行事件で逮捕されてから保釈されるまでは、自分が無力であることを強く実感したはずだ。この間は西の協力をフルに利用した。剛腕で有名だったヤメ検弁護士の田中森一を親和銀行に紹介したのも西だった。田中弁護士は親和銀行の顧問となり、親和銀行の為に尽力した。そして西と鈴木の依頼で、鈴木の弁護士だった長谷川元弁護士と談合し、約17億円の損害賠償金を親和側に払う事で執行猶予を勝ち取ったのだった。鈴木には悪運があったのか。保釈中に西が宝林株の情報を掴み、A氏が購入資金を貸してくれたことで拘留中に鈴木が計画した悪事が実行できる舞台が出来上がったのだと思う〗

〖詐欺師は、他人を嵌めるためにきめの細かい工作をする。実際その悪知恵には驚かされる。鈴木は、自分が置かれている立場を理解しながら、それを逆手に取って相手の情に縋る振りをして金品を騙し取るのが得意の様だ。コイツは、人間の貌をした獣だ〗

〖平成11年7月31日は鈴木と西の2人がA氏を訪ね、前日に西が持参した株取引の利益15億円についての確認とA氏の心遣い(5000万円ずつ)に礼を言った。その日の3人の会話については知る由もないが、それ以降、鈴木はA氏の前に姿を現すことが無くなった。不審に思ったA氏が西に聞くと西は「都心のマンションの一室で、一人で頑張っています。長い目で見てやって下さい」とか「今は海外に出ています」等と言い訳をしていた。そうこうしているうちに9月30日のFRの決算を迎えた〗(取材関係者より)

〖弁護士には裁判官上がりの弁護士が多数いる。長谷川はツテを辿って品田裁判長と接触を図り、鈴木の裁判を金で話をつけた可能性が強く考えられる。鈴木は「合意書」を破棄する為の報酬として西に10億円を渡した。いかに裁判官だろうが10億円の報酬を断る者はいないだろう〗

〖鈴木は、人間としての正義、倫理、規範等を持たない悪党だ。ただひたすらに自分の欲望を達成しようとする悪人だ。人の道というものを全く無視して生きている外道だ。他人に害を与える事しか能のない外道を罰することが出来ない裁判所及び裁判官は、どんなポリシーを持って任務を果たそうとしているのか〗(以下次号)

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