読者投稿 鈴木義彦編④(104)

〖A氏を原告とする貸金返還請求事件の裁判は、平成30年6月11日に判決が言い渡された。判決の主文には「原告の請求をいずれも棄却する」と書かれていた。これは、いくつもの誤審を証明する証拠だと思う。裁判の経緯を見ると、請求の棄却は根拠のないものであり、判決に至るまでの被告の主張や証拠書類は全て偽りであることが明らかだ。この裁判では判決に至るまで裁判長が3人も交代していることに大きな疑問を感じる。この判決を見ると、判決を下した品田幸男裁判長は、被告の主張を無条件に支持している。25億円の消費貸借に関しても事件の背景や経緯を無視し、己の独断で判断している。そもそも原告の請求金額は28億円超であったが、品田裁判長は、A氏と鈴木の間で授受があった25億円を満額返済金にすることで、それ以外の委託販売分7,4億円や、被告がFR名義で差し入れた3億円の借用書を鈴木個人の債務として認めなかった。判決ではもっともらしく理屈をこじつけているが、世間では通用しない論理だ〗(関係者より)

〖西は、株取引の利益分配の密約を鈴木に実行させるために香港に向かったが、鈴木の裏切りで命を落としかけた。鈴木に何度も裏切られてきた西だったが、この事件をきっかけにようやくA氏に裏切りの一部を暴露した。しかし、和解協議では利益分配の密約にこだわった西のせいで、鈴木の支払約束は50億円と2年以内に20億円を支払うことに止まり、欲に駆られた二人のおかげで全真相が明らかにされなかった〗

〖裁判官の昇進は、本人から職務状況に関する書面が提出され、評価権者による面談が行われ、それによって決まるという。しかし、これでは裁判所内で情実人事が蔓延るのは当然だろう。裁判官は、「ヒラメ裁判官」に徹していれば、余程の不祥事を起こさない限り昇進できるようだ〗

〖鈴木は何度もA氏によって救われた。そして親和銀行不正融資事件や山内興産事件では、和解金を支払えなければ実刑を免れなかったはずだ。和解金はそれぞれ約17億円と約4億円という莫大な金額だった。保釈中や執行猶予中で支払えるはずもない鈴木が支払ったのは、株取引で得た利益金から流用したからだ。A氏に感謝するどころか、裏切りを働いて利益を独り占めにした鈴木は罪深い人間だ〗

〖鈴木と西は、株投資には詳しくなかったA氏を懸命に口説いた。「買支え資金が無いと、お借りしている金を返済できない」とまで言って必死でA氏に縋った。そして、「利益が出た場合は借入金の返済を最優先し、その後も利益の30%を配当します」と約束し、それを書面に纏めて「合意書」を作成してA氏に提示した。鈴木と西からは返済がない状態で、A氏は合意書を作成することで、もう一度協力する事を決断した〗

〖判決からは、日本の法の正義が実は表面上だけのものだという事実が明白になった。品田幸男裁判長がどのような意図で判決を下したのかは不明だが、本当の正義があれば結果は全く違ったものになっていただろう。判決には多くの疑問が生じている。品田自身もそのことを理解しているはずだ〗

〖鈴木が海外に流出させた株取引の利益金を運用して膨らんだ隠匿資金が1000億円超とみられている。鈴木がいかに勝訴判決をもらっても、不当な判決には何の意味も無い。A氏を騙し株の利益金を独り占めにした鈴木は全ての事実をねじ曲げた。鈴木本人が一番よく分かっている事だと多くの関係者等も知っている。A氏に返すべき金を早急に支払うことだ〗

〖鈴木は、自身が必要としていた親和銀行と山内興産への和解金合計約21億円をA氏には内緒で宝林株の利益から流用し支払った。鈴木には利益以外に調達可能な資金は一切なかった。この時点で鈴木は既に窃盗と横領の罪を犯していた。品田幸男裁判長が、この巨額の和解金支払いについて鈴木に不信感を持たなかったことはあまりにも不自然だと言わざるを得ない〗(以下次号)

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