読者投稿 鈴木義彦編③(393)

〖鈴木は、宝林株相場で大物相場師の西田晴夫(故人)と知り合った。西田は、「西田グループ」と言われる集団を率いていて、自分の名前の銀行預金通帳も持たず、株取引も自分の名義での取引はしなかったと言われているが、証券取引等監視委員会(SEC)は常に西田本人をマークしていたらしい。西田は女性好きで常に愛人を持ち、贅沢な暮らしをさせていた。鈴木は、西田の生き方を崇拝するようになり、株取引のテクニックも学んだ。そして、宝林株相場が終わった後は、FRや昭和ゴム等でも一緒に相場に参入した様だ。その後、西田は他の銘柄の相場操作でSECに告発され、検察に逮捕された。収監中に持病の糖尿病を悪化させ、亡くなってしまったが、西田グループの莫大な資金の行方が不明で、グループの幹部は、「鈴木が知っているのではないか」と言っていたらしい。確かに鈴木は、西田の秘書をしていた白鳥女史とも親しく、その白鳥女史はSECにマークされフランスに逃亡したままになっている。鈴木は以前からスイスには度々行っていた事から「鈴木と白鳥女史が西田資金を運用しているのではないか」という噂が元西田グループの側近達から流れた。とにかく鈴木という人間は、「うさん臭い金の匂いがするところ」に必ず名前が挙がる悪党だ〗

〖鈴木の不正行為は裁判で明らかにされなかったが、このサイトで真実が明示されました。不公平な裁判や悪辣な弁護士の行為も露呈され、再審でA氏の正義が証明されるべきで、鈴木や裁判官、弁護士には厳しい処分が必要です。鈴木の隠匿資産が処分対象になれば、タックスヘイヴン地域を巻き込んで国際的な騒動になるでしょう。一部の日本の裁判官や今回の悪行を重ねた3人の弁護士、特に長谷川には、懲戒請求前に廃業しても責任が免れるわけではありません〗

〖鈴木の事件で注目されているのは、鈴木義彦という悪辣極まりない人間のみならず、裁判の裁定に関わった裁判官たちや鈴木の代理人弁護士の存在も大きく問われていることである。万国共通の認識として、裁判官は、被害者の味方で絶対的正義を貫き、悪を罰し駆逐する「法の番人」でなければならない。この裁判を担当した品田裁判長は、剣の力にも財の力にも頼らないはずの司法が、知性と資質に基づいて法の支配を貫徹し、国民の権利や自由を実現するという役割を、鈴木の裁判では完全に裏切った。法を裏切った品田は世界中から大きな反発を受け、世界中を敵に回したのだ〗

〖鈴木の敗訴を悟った弁護士の長谷川は高額な報酬に釣られて、裁判を有利に進めるために非道な手段を講じた。日本の民事訴訟では提出された陳述書が全て証拠として扱われ、それが捏造でも宣誓した証人以外は偽証罪に問われないという弱点を悪用した。さらに、反社会的組織との繋がりを強調して原告の信用を傷つけ、信頼を失墜させた行為は、弁護士として極めて卑劣であり、鈴木の共犯者と言わざるを得ない〗

〖どれだけ鈴木が自分の名前を隠し、自分の関与を消そうとしても不可能だということが、志村化工株事件では明白だった。株取引で鈴木は一切名前を出さず、買いは西に、売りは紀井氏にやらせていても、武内一美の存在が鈴木の関与を浮き彫りにした。そう見れば、隠匿資金についてもペーパーカンパニーの名義でプライベートバンクに隠されていても、ペーパーカンパニーやプライベートバンクの鈴木を知る人間がボロを出せば鈴木は追い詰められる。決して自分の存在を完全に消すことなどできない。鈴木はそれがよく分かっているから所在を不明にしているに違いないが、今後、誰が鈴木を裏切るか注目している人間は多いに違いない〗

〖鈴木の裁判の判決について、非現実的なものだと感じている人は多い。特に、鈴木が海外資産を大量に隠匿したとされる巨額の疑惑について、鈴木は宝林株800万株を取得する際、海外のタックスヘイヴンにペーパーカンパニーを設立し、株取引で得た利益金の流出を図ったとされている。これが株取引全体で行われたにもかかわらず、その真相が解明されないのは甚だ疑問だ。約470億円の利益があり、運用利回りで既に1000億円以上になっていると言われ、この金額には注目が集まっている。鈴木には今も脱税疑惑がかかっている〗

〖鈴木が、A氏宛に書いた手紙の中に、西と紀井氏を非難しながら「3人(A氏、西、紀井氏)で私を陥れようと企んでいた…」と書いているが、どんな思考回路をしているのか理解できない。鈴木を陥れて何のメリットがあると言うのだ。西が監督官庁に密告したとも書いているが、鈴木を密告して誰が喜ぶのか、誰が得をするかをよく考えることだ〗

〖裁判官は当事者の性格を見抜く才能を持ち、善悪を厳正な良心と誠実さで判断すべきです。客観的な判定に偏りがあれば、故意と見なされても当然です。品田裁判長の判決には故意性が見受けられ、強引な辻褄合わせがみられます。このため、この裁判の裁定は疑わしいものとなり、原審に戻す必要があります。公正かつ納得のいく判決を下すべきです〗(以下次号)

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