読者投稿 鈴木義彦編②(267)

〖「無理を通せば道理が引っ込む」という言葉があるが、この裁判は文字通り、無理を通した鈴木が裁判長の不正な力を借りて道理に勝ったという事だろう。お互いの弁護士の論法と裁判戦略が勝負を決めることになり、裁判官を味方にする為には相手側の心証を如何に悪くするかが勝負の分かれ道になるようだ。鈴木の主戦弁護士の長谷川幸雄は経験豊富で、依頼人の立場と性格を十分に理解し、善悪に囚われず依頼人の勝利を目指して強引な弁護も厭わなかった。一方のA氏の弁護士達は正統派で、正論で戦ったように思う。善人が勝ち、悪人が負けるものだという観念で正義の弁護士を演じ過ぎたのではないだろうか。目には目、毒には毒をもって戦う覚悟と能力に欠けていたのではないだろうか〗

〖西はA氏を裏切る為に鈴木と数々の密約を交わした。密約は当人同士で交わすもので立会人や証人はいない。悪党の鈴木は当然それを利用した。2人の間では涙を流して土下座をしようが、どんなに諂おうが誰も見ていないし、聞いてもいない。自分の醜態を他人に知られることも無く平然としていられる。鈴木はA氏や西に何度もこの手を使っている。そして裁判では、そんなことは無かったかのように平気で否定する。通常の精神の持ち主は「男同士の約束」とか「命を賭けた約束」という言葉には弱い。鈴木は自分の欲望を満たす為には人の心を手玉に取る事などは朝飯前だったようだ〗

〖親和銀行事件で鈴木は懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。100億円を超える不正融資による特別背任(横領)で起訴され、さらに美人局や無価値の担保など付随する卑劣な行為からすると、かなり軽い量刑だ。そして、和解金は約17億円だったが、保釈中の身で公に仕事もできない鈴木には払えるはずのない金額だった。西の紹介で親和銀行の顧問弁護士に就いていた田中森一弁護士(故人)の力と、鈴木の代理人である長谷川元弁護士との裏工作が功を奏した結果だったと見ることは容易だが、A氏と鈴木の裁判では約17億円の出所ついては一切触れていない。合意書に基づく株取引があったか否かを争っているこの裁判にとって、金の出所は判決を大きく左右する証拠になったはずだ。この約17億円の出所を追及することで、鈴木の利益隠しと株取引に関する真実が解明されたはずだ。臭いものに蓋をし続けた品田裁判長の責任は想像以上に重い〗

〖鈴木は、平成11年(1999年)後半ごろからA氏との契約(合意書)に違反し株売買の利益金を横領し、海外に不正送金を繰り返していたようだが、送金では全てが外資系のペーパーカンパニー名義を使っている。これ等のトリックの解明については司法機関の捜査に任せるしかないと思うが、詐欺横領や証券取引法違反、外為法違反、脱税等、多くの違法行為を繰り返した。当然、A氏の弁護士は把握していたと思うが、これは、A氏が鈴木と戦っていく上に非常に重要な事実ではないだろうか〗

〖品田裁判長は鈴木を勝訴させた事で、どれだけ鈴木の犯罪を見逃した事になるのか認識しているのだろうか。それが裁判所の意向に従った行為であったとしたら、将来の出世は確実だと思うが、出世していくことでこの罪が明るみに出ることを覚悟しなければならない。裁判所の出世競争も激しいと聞く。出世競争に敗れた裁判官からこの事が暴露され、足元を掬われる可能性もある。いずれにしても、どこかでこの罪を償わなければならなくなるのは間違いない〗

〔西の自殺はA氏とその関係者にとって衝撃をもたらすと同時に、鈴木達に裁判での都合の良い口実を与える大きなキッカケになってしまった。長谷川はこれ幸いに、西の死を利用して、A氏の信用を貶める為の「質問と回答書」(乙59号証)を捏造し、鈴木の不都合な真実から目を逸らさせようとした〕

〖鈴木がFR社の約束手形を借用書代わりにしてA氏から借りていた金額は約17億円だった。それを、鈴木は平成11年9月30日に西に15億円を持たせて債務を完済したと言ったが、15億円で完済になる筈がないではないか。しかも、それまでに一円の返済も無く、遅延損害金も支払われていない状況下ではあり得ない話だ。この15億円は宝林株の第1回目の利益報告であったが、鈴木はここでミスを犯してしまったのだと思う。A氏を安心させるための「見せ金」ではあったが、利益配当金とすれば合意書を認めた事になる。鈴木はこの失敗を取りかえす為に9月30日の返済にすり替えた。鈴木は前年の同時期に西と天野氏が協力して決算監査の為にA氏から手形を一時借りた事を知っていたのだと思う。鈴木は、一石二鳥の策略を考えた。一つは約束手形の原本回収、もう一つは7月30日の支払の取消だった。鈴木は、この他にも裁判時に西が既に自殺していた事を利用して嘘をつき放題して自分の正当性を主張しているが、辻褄合わせが常套手段だった品田裁判長もこの強引な鈴木の策略は認めなかった。ただ、15億円と合意書の関連性は認めず、自分の辻褄合わせを優先して15億円を鈴木の債務返済金に充当してしまった。この15憶円の出所も検証せず、品田裁判長の裁定に他の裁判官が同調した事が、この裁判の不当性を証明しているのではないだろうか〗

〖証券業界でも鈴木の評判が相当に悪かったにもかかわらず、紀井氏は鈴木と一緒に仕事をすることを選んだ。もう一人の茂庭氏も同様だ。「利益折半」という通常では考えられない好条件は証券業界でも破格の待遇ではなかったか。紀井氏や茂庭氏の協力が無かったら、鈴木の野望は叶わなかった可能性が強い。紀井氏に関して結局は、鈴木はスカウト時の約束を果たしていない。茂庭氏の事については、事実はどうであったのだろうか。茂庭氏の証言を聞きたいものだ〗

〖鈴木は自らの資金繰りのためにA氏にピンクダイヤと絵画を言い値の3億円で買ってもらったが、絵画は後日持参すると言いながら、一度も持参しなかった。ダイヤと絵画にそれだけの価値があったかは疑問だが、結局、絵画をA氏に渡していないという事は詐欺になっていたはずだ。後から持参すると言って渡さない、鈴木の常套手段であろう〗(以下次号)

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