読者投稿 鈴木義彦編②(123)

〖陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)は、読んでいてムカムカする。まず、冒頭から酷い回答が繰り返されている。平成11年9月30日の一件について鈴木は、『債務の弁済も無いのに、債権債務は存在しないことを確認する書面を作成して債務者に渡すという事は「世の中あり得ない」という反論をした』と答えている。常識では鈴木の言う通りだ。しかし、鈴木は常識では考えられない援助をA氏から受けていたのだ。自分の弁護士達が「世の中で考えられない事」と言う言葉を法廷で連発しているではないか。そして、A氏が決算対策に協力するために便宜上書いてくれた書類について感謝の意も示さず、自分勝手な主張をするのも、いい加減にしろ。証拠で明白ではないか〗(関係者より)

〖民事裁判特有の制度で、「質問と回答書」という書類を作成して陳述書として法廷に提出することが許されているが、この制度は改めた方が良い。民事訴訟の当事者には偽証罪が適用されないため、この「質問と回答書」に好き放題な事を書いても罰せられない。真偽を度外視して、善悪に関係なく主張し合う事に何の意味があるのだろうか〗

〖鈴木は裁判で勝訴判決を受け、「完勝」と口走っていたらしいが、その後は住民票を残したまま家族ぐるみで所在不明になっている。実質的には完勝とは裏腹に、裁判を有利に導く為に汚い手口を駆使した結果であり、意趣返しされると思い逃避生活を余儀なくされたのだろう。これと並行して長谷川も弁護士を廃業している。懲戒処分を受ける前に責任逃れの為の行動だとすぐに分かる〗(関係者より)

〖この裁判は、原告であるA氏の訴状(主張)と、被告である鈴木の主張が真逆になっている。この様に当事者の主張が180度違う事があるのだろうか。また、原告の主張の殆どが棄却されることも有り得ないことだ。裁判官の判断に深刻な誤りがあったとしか言いようがない。それに被告は原告を騙して作ってもらった確認書のみしか物的証拠がなかった。しかもこれも西がケガ他の額面総額の借用書と、鈴木に渡す確認書が便宜的作成されたものであることを明記した書面を差し入れたことで交付されたものだった〗

〖A氏の貸金返還請求額は、約束手形分だけで16億9650万円、借用書分(2枚)3.8億円、商品の販売委託分で7.4億円、合計28.16億円になる。このうち品田裁判長が鈴木の債務と認めなかった分が10.4億円もあり、差引17.16億円になる。しかも、品田裁判長が認めなかった10.4億円についても不合理な判定であり、特に、販売委託については宝石業界の通念を完全に無視した判定だった〗

〖鈴木の裁判は品田裁判長の誤審誤判の声が多く聞こえるが、実際は被告側との不適切な関係による談合裁判ではないか。明らかに鈴木に非がある案件でも、悉く鈴木を庇ったような品田裁判長の裁定は、作為的としか思えない。裁判の内容からして品田裁判長は確信犯と言えるのではないか〗

〖鈴木は、合意書を無効と主張するために平成11年7月30日に西に持参させた15億円を無かったことにし、同年9月30日の支払と主張した。しかも、この15億円でA氏への債務は完済したと主張し、FRの決算監査を誤魔化す為にA氏に無理を願って便宜的に約束手形13枚を一時借り出し、便宜的に書いてもらった債務完済の「確認書」を盾にして自己の主張を正当化した。そんな嘘の主張をしてもすぐにバレることで、西が手形の合計額の借用書と、鈴木に交付する確認書が便宜的に作成され、その日に金銭の授受が無いことを明記した書面を西がA氏に差し入れていた〗(関係者より)

〖民事裁判では、弁護士が高額な報酬に目が眩んで、明らかに法を犯して依頼人を勝訴させるために裁判を間違った方向へ誘導する事が珍しくない様だ。法の番人であるはずの弁護士が、金のために矜持を捨て悪事を企てる事があっていいはずがない。それを見抜かなければならない裁判官も社会経験が豊かで老獪な弁護士の論法に屈してしまう。民事法廷には正義というものが存在しないとさえ考えてしまう〗

〖現代社会では、あらゆる業界でAI化が進み、裁判所まで裁判の判決を過去の判例を基に判断するAIソフトが導入されているという。こうした流れが手抜き裁判を増長させる事に繋がるのではないか。今でさえほとんどの控訴審が一審判決を全面支持する判決で終結し、真面な審議が行われないようだ。このままでは裁判所の腐敗が進み、裁判官の杜撰な判決に拍車をかけるだけではないか〗(以下次号)

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