読者投稿 鈴木義彦編②(104)

〖鈴木は株取引を成功させる為にA氏に継続的に株の買い支え資金を支援して貰おうとしてA氏を説得する際には、「株取引が成功しないと、西会長も私も社長への借金を返済出来ません」と、半ば強引なやり方で了承させ「合意書」を交わしたが、その後、株取引が上手くいっても借金を返すどころか「合意書」で決めた利益を3人で分配する約束を守らず、独り占めにする最悪の裏切り方をした。その行為は同じ人間として絶対に許されない。鈴木は必ず後悔する時が来る〗

〖西が鈴木を庇って有罪判決を受けた志村化工株事件は、鈴木が「会長(西)の言う事は何でも聞きますので、私の事は喋らないで下さい」と言う泣き落としで、株取引で隠匿している利益の分配の約束を条件にした鈴木の狡猾さが際立った。西は、自殺する前に鈴木から受け取る約束をした金額を全てA氏に譲渡しているが、西が鈴木との密約交わした英文の合意書が不明となったことで、鈴木にとっては「知らぬ、存ぜぬ」と嘘を通せる事柄だった。これも、西の大きな失策だったと思う〗

〖鈴木は、和解協議の中で自分の悪事の一部を認めているが、それは、鈴木の常套手段であって、裁判では全てを否定した。その嘘は、鈴木側の長谷川元弁護士が法廷に提出した「質問と回答書」(乙59号証)に書かれている。この乙59号証は再審では「両刃の剣」となって鈴木を追い詰める証拠書類になるだろう。鈴木は裁判で嘘をつき通したが、再審では一つの嘘が暴かれることで全てが嘘だという事が解明される。もう辻褄合わせの嘘と捏造は通用しない事を悟るべきだ〗

〖鈴木は和解協議の場で裏切り行為を追及され、それを認めたのに、その後、西と紀井氏に騙されたと嘘をついて「和解書」契約を反故にしてきた。「合意書」の契約によれば、本来なら裏切った鈴木は株取引で得た利益を一銭も貰えない立場にあるのに、この期に及んで西と紀井氏を悪者にして、金の支払を拒否するとは許せない奴だ。鈴木に金の管理を任せた事が一番の失敗だったに違いない〗

〖鈴木は、西との密約の履行について打ち合わせをする時も「宝林株の件は、Aとの清算は終わっている。もう俺はAとは関係ない。後の事は、西さんが処理すればいい事だ」と言っていた。それに対して西が反論していない事に大きな不審を感じる。西は、鈴木から合意書破棄の報酬分10億円の他に、株売買に関する利益配当の一部として30億円を受け取っていた。この30億円はA氏と折半する金ではなかったのだろうか。西は、A氏には報告もせずその金を独り占めにした。そう考えると、鈴木の言い分と西の言動に合点がいく。この2人の悪巧みは自分勝手な考えの上で成り立っていて、我々の想像を超えている〗

〖品田裁判長が審理で3人目の裁判長を担当した裏には、裁判所の作為があったように思う。裁判所は、それまでの2人の裁判長では時間がかかるばかりで埒が開かないと考えた。この裁判では、株取扱の合意書に触れてはならないという裁判所の事情があったのかもしれない。判決は、裁判所ぐるみの不当なものであったとしか言いようがない〗

〖鈴木の裁判では、品田裁判長の裁定は全て納得がいかない。中でも「合意書」契約の有効性を認めない判決には驚かされた。三者間で交わされた「合意書」には、それぞれの署名指印がある。三者が納得した上での証である。「合意書」契約自体は有効であり、三者間で納得している契約の条項云々によって左右されるものではないだろう。「契約自由の原則」に基づくものであり、いかに裁判官といえども介入出来る事ではない〗

〖品田裁判長は、判決言い渡しの中で、「和解書はA氏側の強迫と心裡留保によるものだ」と言っている。この裁判の背景と経緯を全く理解できていない証拠だと思う。どこからこんな発想が生まれてくるのだろうか。これでは裁判長自ら民事裁判を冒涜している事になる〗

〖A氏は本意ではなかったが、鈴木の要請で代理人を立てた。代理人はA氏の会社に出入りしていて、この様なトラブル解決に手慣れている人間だという触れ込みだったようだ。代理人の行動には無駄が少なく、鈴木の父親とも接触して、代理人はA氏と鈴木の面談の実現を図り、また鈴木の居場所を突き止めようとした。しかし、鈴木も中々尻尾を出さず時間を要したが、興信所の調査もあって漸く鈴木の居場所を突き止め、メールボックスにメモを残した。しかし、その数日後に代理人の地元の伊東市内のパチンコ店駐車場で、見知らぬ暴漢2人に襲われ、瀕死の重傷を負った。地元警察は暴力団の組員である2人を襲撃事件の犯人として逮捕した。この事は地元新聞でも報道されている〗(取材関係者より)(以下次号)

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