読者投稿 鈴木義彦編②(10)

〖鈴木は、宝林株の売買を始める前に後日のトラブルも想定したかのような用意周到な準備をしていた。唯一不安だったのは資金調達の事だった。相手が誰であっても資金援助を依頼するには余程の安心感を与えるものが無くてはならない。西と2人が考えついたのが「合意書」だったのだと思う。2人の頭にはA氏しかなかった。鈴木の狡猾さは、合意書を先に提示するのではなく、まず自分の熱意と株取引への自信をA氏に示し、債務の返済の可否さえも仄めかして必死に説得した。そして、A氏に安心感を持たせる為にダメ押しで「合意書」を提示してA氏の資金援助の了承を得たのだった。この時点で西と鈴木は宝林株で利益を出せることを確信したと思う。既に、鈴木はA氏の関与を隠す為に金融庁に提出する「大量保有報告書」に宝林株の購入資金を紀井氏からの借入金と虚偽記載を杉原弁護士に指示していたのだった。これは、合意書締結前の話で、購入資金の3億円はA氏の資金だった。「合意書」の有効、無効に拘わらず鈴木の詐欺罪は既に成立していたのではないか〗(関係者より)

〖A氏は、西と鈴木に見返りを要求せずに資金協力した。要するにビジネスというラインを無視して好意と温情で始まった関係だった。融資するには担保も無く、保証人は西しかいなくて、上場しているとはいえ会社(FR社)の約束手形は融資の担保となる価値は無かった。そのリスクへの対応は必須だった。従って、金利が高くなるのは当然だった。当時、鈴木は10日で1割以上の金利を払っていたようだが、それでも融資してくれる相手がいない状態だった。鈴木が持参した3億円の借用書に記載した金利は年36%、遅延損害金は年40%だったことからA氏は了承したが、西からの依頼もあって後日年15%、遅延損害金年30%に減額している。元々、A氏は知人や友人への貸付で、担保を取ることは少なかったらしいが、鈴木と西の申出で約束手形を借用書の代わりに預かった。鈴木にとっては有難い条件であった。A氏が鈴木を援助するようになった背景には、このような事があった事を、品田裁判長も鈴木の弁護士達も忘れてはいけないのだ。この経緯を度外視して鈴木の嘘の主張を認めることなどあり得ない〗

〖今回の「合意書」に基づく株取引に関して、利益を上げる為には、株価が一定以上の高値を付けないと利益が乗らず売るに売れない。その為にA氏から安定的に株の買い支え資金の投入が必至だった。鈴木はこの事を承知の上でA氏に嘆願して「合意書」を作成したはずだ。それにもかかわらず契約通り利益金を払おうとしなかった鈴木は、最初から詐取するのが目的で、計画通りに実行した確信犯だった〗

〖平成9年8月からA氏による鈴木への融資が始まった。鈴木は平成11年7月30日まで一銭の返済もしていない。A氏の貸付金額の元本は約28億円に達していた。A氏は鈴木が立ち直れるように最大限の温情をもって協力したのだった。親和銀行事件で逮捕されることを知りながら、逮捕3日前(平成10年5月28日)には現金8000万円を貸したうえに、ピンクダイヤと絵画を販売委託として貸し出している(ただし鈴木は絵画を一度も持参しなかった)。常人では考えられない温情だった。鈴木はこの時、「この御恩は一生忘れません」と涙ながらに言って土下座している。正に、寸借詐欺の行為だった。この時の鈴木の言動について品田裁判長も鈴木の弁護士達も一切無視している。訴状をよく読んでいたならば、人間として鈴木の質の悪さが判断できたはずだ〗(関係者より)

〖品田裁判長は鈴木の「強迫」と「心裡留保」を理由に和解書を無効にした。鈴木の人間性を全く理解していない。鈴木の法廷での言動を見ていれば、鈴木が脅迫や監禁で身の危険を感じて平常心を失うような普通の人間ではない事が解る筈だ。後日、A氏宛に書いた2通の手紙を見ても詭弁だという事が明らかだと思う。異常なまでに金銭への執着心を持つ鈴木が脅迫、監禁され、香港の事件の犯人にされそうになったぐらいの理由で70億円の支払いを約束することは無い。その場を逃れるための言い訳だという事は明らかだ。仮に本当に脅迫、監禁され、身の危険を感じたならば何故、すぐに警察に被害を届けなかったのか。品田裁判長が悉く鈴木の主張を認定した理由は何処にあったのか、あまりにも不可解でならない〗(関係者より)

〖西は和解協議の時点で、紀井氏からの情報により、株取引での利益が既に約470億円にものぼっている事を知っていたが、その事をA氏に一言も言っていない。何故なのか、西は鈴木と二人だけの株取引での利益を山分けする密約を交わし、30億円を既に受け取っていた事がバレるのを恐れたのか〗

〖鈴木は、利益金の隠匿の発覚を免れるために香港からスイス、フランスへ資金を移動させたと思われる。新日本証券出身で、FR社相場で知り合った霜見誠や証券取引等監視委員会にマークされてヨーロッパに逃亡した証券担保金融業者の吉川社長をパートナーとして、ヨーロッパにペーパーカンパニーを増やし、利益金の隠匿に力を注いだ。吉川は、その後、鈴木と金銭トラブルがあったようで、鈴木が吉川の知人に「あいつは死んだ」と言っていたらしいが、消息不明になっている。霜見は鈴木がA氏を裏切って隠匿している資金を元手にしてリヒテンシュタインに組成したジャパンオポチュニティファンド(JOF)のマネージャーとなり、300億円の運用を任され、JOF名義でクロニクルの新株やユーロ債を大量に引き受けていた。この霜見も過去のクライアントとのトラブルが多く、日本に夫妻で帰国している時に自身が勧めた投資で損をさせたクライアントに夫妻ともども殺されている。霜見も鈴木と金銭トラブルがあったと噂されているが、真相は謎だ。ヨーロッパで鈴木と密接な関係にあった2人ともこの世にはいなくなった。その後の鈴木の海外の人脈は不明だが、数多くあるとみられるプライベートバンクの口座の解明が急務となっている〗(関係者より)

〖弁護士というのは、裁判官や検察官と同じく司法試験に合格して規定の司法修習を終え、資格を取得した法律の専門家だが、役人とは違って一般人だ。ヤメ検(元検察官)やヤメ判(元裁判官)の弁護士も多い。役人ではないので活動範囲は広くかなり自由だが、競争相手が多く楽には稼げないらしい。従って高額報酬を得るために民事裁判専門の弁護士が多いのではないだろうか。今回の裁判の様に、善悪を度外視して依頼主を擁護する為には何でもする。それは高額な報酬契約がある為なのだ。外国では「弁護士を隣人に持つことは不幸なり」という言葉があるそうだが、日頃は法律家として尤もらしい発言をするが、所詮は金儲けを優先する弁護士が多いらしい。ある不動産関係者の話では、古くなった賃貸ビルを取り壊して売却する時に、賃借人と退去の交渉をして退去の即刻和解書を作成しなければ売却できない。賃借人の中に弁護士事務所があると最悪だと言う。経費を惜しんで自分で解決しようとせず、こちらも弁護士を立てて交渉することが賢明だそうだ。そうしないと、ここぞとばかりに高額な退去料を要求さし、賃借人を取り纏めて代理人として交渉しようともする。「弁護士というのは人間性が良くない」と愚痴を言っていた事を思い出した〗

〖今回の裁判で鈴木側が唯一提出した物的証拠が「確認書」(平成11年9月30日付)であった。これは同日にエフアール社の決算対策の為に便宜上作成されたもので実体は無かった。西がその事を裏付ける別の「確認書」を書いてA氏に渡している。鈴木はこの「確認書」を悪用して、A氏に対する債務は完了したと嘘ぶいた。これを認めなかった品田裁判長は、なぜ、他の検証、特に株取引に関する検証で非常識な判断をしたのか、全くおかしな話だ〗(以下次号)

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