読者投稿 鈴木義彦編②(9)

〖西は、鈴木の為に利息を含めた債務額の減額交渉を幾度となくA氏としている。A氏は鈴木の為を思って無理な事だと承知で、頼んでくる西の気持ちを察して応じた事もあっただろう。鈴木はそんなA氏と西の男同士の人間関係を自分の欲望のために利用した人でなしだ。そんな西を自殺に追い込み、裁判では自分の主張を正当化するために長谷川元弁護士と共謀して西の自殺を悪用した。鈴木は、人としてのタブーを何度も犯しながら恥ずかしくもなく生きながらえている許しがたい悪党だ〗

〖A氏が鈴木を提訴した時には、西も天野氏もこの世を去った後だった。西と天野氏は鈴木の悪事の数々を証拠として残している。西は鈴木との日々を克明にレポートとして残していて、周囲の人間の証言もある。天野氏はA氏との面談内容が録音テープに残っている。しかし裁判ではこれらの証拠を品田裁判長は全て採用しなかった。西の立場も天野氏の立場も充分に承知していたはずだ。この2人が故人となってしまった経緯にも鈴木は大きく関与している。品田裁判長の判断には大きな疑惑を持たざるを得ない〗

〖品田裁判長の判決をみても、日本の法曹界がトコトン堕落し、どこまで落ちて行くのか分からない状況になっている。このままでは日本の未来が危ぶまれる。鈴木の裁判での品田裁判長の裁定は前代未聞だ。品田はただ単に担当件数をこなすだけしか考えておらず、真実の追求は全く眼中に無かった。ただ裁判の早期終結だけで裁判を指揮したとしか思えない。重要な株取引に関わる原告側の主張を排除する為に「合意書」契約を無効にし、故意に債権債務問題を矮小化した。品田には裁判官としての正義感の欠片もなく、裁判所の腐敗を世界中に知らせてしまうという大恥を晒す結果を招いた〗

〖鈴木の悪行は、長期間にわたって複数のネットニュースで取り扱われているにも拘わらず、本人は何の反応もしていない。ネットニュースの取材陣はA氏と鈴木の周辺を徹底的に取材しているようだ。また、裁判での品田裁判長の誤審誤判や鈴木側弁護士の非人間的な言動についても詳しく取材して掲載している事で、読者からの反響も多く寄せられているようだ。A氏の我慢はまだ続いているが、これほど鈴木に裏切られながら堪えているのは余りにも鈴木と西を信じすぎた自分への反省もある為ではないだろうか。鈴木を徹底的に懲らしめるのは、警察、検察そして国税、証券取引等監視委員会の役目になるが、読者の我々からすると歯痒い思いがする〗

〖民事裁判では、証言や証拠の取捨選択は裁判官の自由なのか。そうであるならば裁判官が3人制である意味がない。2人の裁判官が上司である品田裁判長の考えに異議を申し立てなかったのであれば、ヒラメ裁判官に徹した事になる。裁判制度は建前ばかりを重んじていて公正さを二の次にしている〗

〖西と鈴木は、「合意書」に基づく株取引からA氏を排除して、勝手に二人で英文による密約を結んでいた。密約は株取引で得た利益を二人で分け合うという内容で、そこにはA氏の名前は無い。A氏とは親密な関係にありながら鈴木と共にA氏を裏切った西だったが、徐々に鈴木の言動に不安と不信感を募らせていったという。それだけ鈴木の異常なまでの金に対する欲望の強さを、西も肌で感じて信用出来なくなっていたのだろう〗

〖鈴木の代理人長谷川弁護士は、鈴木が余りにも嘘を重ねている事に危機感を覚えていたと思う。嘘の証言であっても一貫性を持たせなければ、いくら品田裁判長であっても鈴木を庇いきれない。長谷川がその危機感を払拭するために考え出したのが「質問と回答書」(乙59号証)だったと思う。この陳述書は、A氏を極端に誹謗中傷することで裁判官の心証を悪くするためと、鈴木の嘘を嘘で修正し、証言に一貫性を持たせることが目的だったのだ。内容的には酷いもので、良識を疑うものであったが、この様な陳述書が判決に影響することがあってはならない〗

〖警察や検察が関わらない民事裁判は、裁判官が訴状を読んで事件の概要を把握した時から裁判の筋書きは粗方決まるのではないだろうか。特に、今回の様に裁判長の指揮如何では大事件に発展する可能性がある場合は、裁判所の意向が裁判結果に大きく影響すると思う。その結果が誤審や誤判であっても、弾劾裁判開廷の請求や再審申立を受理しなければ裁判所並びに品田裁判長の責任が問われることなく終わってしまう事になる。絶対に裁判所の横暴を許してはならない。公開裁判で再審するべきだ〗

〖鈴木や長谷川は、自分達が行ってきた悪事を反対の立場になって考えた事はあるのか。自分が同じ事をやられたらどう思うか、到底、許せるはずはない。あらゆる手段を使ってでも追及するに違いない。それだけ卑劣な行為を働いたという事が分かっているのか。自分が同じ様な経験をしないと、相手の心情など察する事は出来ないのは当然だが、鈴木や長谷川も必ずそれを身に染みて分かる時が来る〗(以下次号)

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