読者投稿 鈴木義彦編②(272)

〖鈴木は、A氏に送った手紙の中で「大変にお世話になった」とか「男として一目も二目も置く人間には今まで会ったことはない」と書き連ねていたが、そこまで言う人間が、なぜ、ここまで騙し続け、裏切り続けることができるのか。親和銀行事件で逮捕される3日前にも、鈴木はA氏に土下座して涙を流し「このご恩は一生忘れません」と言ったが、そんな気持ちなど毛頭ない鈴木が人を騙す常套句であるに違いない。人間として絶対やってはいけない事を、鈴木は繰り返して来た〗

〖民事裁判での陳述書は、裁判官がチエックしないものだろうか。鈴木側の陳述書、特に被告側の「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書は、捏造の繰り返しで余りにも不謹慎なものだった。品田裁判長は西が残したレポートや遺書は一切無視している。それならば、この陳述書も棄却するべきものではなかったか。ただ、この陳述書は再審申立が受理されれば、法廷偽証を裏付けるものとして鈴木の首を絞める重要な証拠書類になるだろう〗

〖品田裁判長は、身勝手な独断と極端な偏見で「合意書」と「和解書」を無効にする判断を下したが、書類内容の不備を理由に挙げている。しかし法律上は口約束でも契約は成立する。契約は互いの意思表示の合致で成立するので、書類が素人の作成であっても証拠として認めなかった品田裁判長の判断は是正されて当然だ。品田裁判長の判断には矛盾が多すぎ、疑問ばかりが残る。サイトへやYouTube動画への投稿でも、品田裁判長への批判が集中しているが、その事実を裁判所は受け止めて再審の扉を開くべきだ〗

〖弁護士というのは、依頼人から依頼(指示)されれば偽造するものなのか。しかも、名前を使った本人からクレームが入っても事情説明もしないものなのか。呆れてものが言えない。杉原弁護士は、弁護士会の質問に対しても明確な回答をしていないようだ。それに懲戒請求に対する弁護士会の処理も不可解だ。A氏と鈴木の株取扱に関する問題では重要事項だった筈だが、品田裁判長は杉原弁護士を法廷に呼ぼうともしていない。フュージョン社の町田修一の紹介で調達したペーパーカンパニーが鈴木の秘密を守る武器になっている。この秘密を紐解けば、宝林株に始まる株取引の全てで鈴木が多くのペーパーカンパニーを使っていた事実が判明するはずだ〗

〖民事訴訟では、裁判官の判決を導く判断が広く認められているため、原則として証拠能力に対する制限はないようだ。つまり、誰かから聞いた、誰かがそう言っていたという伝聞証拠は、刑事訴訟法では原則として否定されているが、民事訴訟法ではそのような制限はなく、伝聞証拠をどのように評価するかは裁判官の自由な判断に任されている。おそらく、鈴木の代理人長谷川弁護士はこの辺りも熟知していて、鈴木に「西が言っていた」「西に聞いた」という証言を意識的にさせていたのだろう。実に汚いやり方で、生存している人物ならともかく、亡くなっている人物からの伝聞証拠を有効にした品田裁判長の判断は全く理解できない。まともな裁判官とは到底言えない〗

〖鈴木は、ピンクダイヤとボナールの絵画を2点で3億円という言い値でA氏に買って貰っている。しかし、ボナールの絵画に関しては「近々お持ちします」と言いながら一度もA氏に渡していない。それを長期間許していたA氏に対する鈴木の悪質さは想像を絶する。しかもその後、鈴木はこの2点を3億円でA氏から購入した物だと主張し、FR名義で差し入れている3億円の借用書がその代金分だと主張した。この借用書の但し書きには「1億円相当の日本アジア投資の証書を担保に預けた」と記載されている。しかも、1億円の証書は西が「鈴木が資金繰りに使いたいと言っている」と言って途中で持ち出していた。品田裁判長は、この3億円をFRの債務と判断して鈴木の債務から除外した。この論理によると13枚のFRの約束手形を借用書代わりに預けて借入れた17億円もFRの債務になるのではないか。借用書は鈴木が連帯保証人になっていて、約束手形も鈴木が裏書きしている。こんな不整合な論理が法廷で通用している。品田裁判長の論理に全く一貫性が感じられず、優柔不断さだけが目に付く〗

〖鈴木は西に、A氏を外して2人で利益金を山分けするという話を持ち掛け密約を交わしたが、そのために邪魔となった「合意書」を破棄させようと躍起になり、西に複数回で10億円もの報酬を渡した。しかし西は鈴木には「合意書は破棄した」と嘘をついた。和解協議の場で西が「これくらいは認めろ」と鈴木に詰め寄り、鈴木も「忘れた」などと言い逃れをしたが認めた。鈴木は株取引の渦中で西をさんざんに利用した。志村化工株事件では罪を被らせ、A氏に対しても「今後は株取引の利益が大きくなるので」と言わせて、鈴木の債務の減額をさせ、さらに合意書破棄の礼金で渡した10億円を「社長への返済金の一部10億円を西会長に渡した」と偽り、真実を言えなかった西に10億円の借用書を書かせた。揚げ句には密約の履行を迫った西を香港におびき出し、薬物入りのワインを飲ませて排除しようとした。目先の利益に転んだ西も自業自得だったかもしれないが、鈴木のあくどさはあまりにも酷すぎる。鈴木には正当な罰が下されなければ、誰も納得しないはずだ〗

〖この裁判で不可解な事は山ほどあるが、その一つが和解協議中に録音された内容が品田裁判長の裁定に加味されていない事だ。録音に不手際があったとしてもおよその内容は理解できるはずだ。録音テープはこれ以外にも10本ほどのものがあるそうだが、再審が受理された場合は新たな証拠として提出される筈だ。品田裁判長が無視した大事な証拠類は再審が開廷されないと闇に葬られてしまう。A氏側は、読者にも協力を願って「再審開廷」の署名運動をするべきだと思う。そうすれば署名運動の動きが読者以外にも広まってA氏の追い風になると思う

〖「質問と回答書」(乙59号証)の内容は創作・捏造が酷すぎる。特に、西が自殺して確認が出来ないことを悪用したのは許されないことだ。長谷川弁護士がシナリオを描き、それに鈴木が応じたものだろうが、死者をここまで悪用する弁護士は過去にもいないはずだ。弁護士というより人間のする事ではない〗(以下次号)

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