読者投稿 鈴木義彦編②(101)

〖西は鈴木と出会って、付き合っていく中で、西が会社の資金繰り等で既に100億円を超える融資を受けている大口のスポンサーがA氏である事等を話し、鈴木がA氏に目をつけA氏を紹介してもらう機会を待っていたのだろう。西から鈴木の紹介を受けたA氏も、まさか鈴木が詐欺師の悪党とは思いもせず、西も鈴木に加担して裏切りに合おうとは夢にも思っていなかったはずだ〗

〖この裁判は証券業界、宝石貴金属業界、金融業界に深く関わっていた。これらの業界に共通しているのは多額の金銭がやり取りされ、それが原因でトラブルが多いという事だ。当然、このトラブルを裁くにはこれらの業界の実情をよく知らなければならない事は言うまでも無い。ところが、この裁判を担当した裁判官は全くと言っていい程無知だった様だ。品田裁判長はその無知を隠す為に、知ったかぶりをして難解な法律用語を使い、偏見と独断で被告に一方的に有利な認定を繰り返した。被告側の弁護士たちは、品田裁判長と呼応するように裁判戦略を展開し、被告を勝訴に導いた。これは公正な裁判とは言えない〗

〖民事裁判の場合は、裁判官の心証の良し悪しが裁判結果を左右する場合が多い。従って、弁護士の能力も大事になる。この裁判は正にそれを証明している。訴訟の内容から被告の鈴木が絶対的に不利だということが明らかだが、鈴木から高額報酬を提示された弁護士達は、それを得るために引き受けた。刑事裁判と違って、被告や被告代理人に対して「偽証罪」が適用されない事を悪用して、虚言や捏造によって原告のA氏を誹謗中傷し、徹底的に心証を悪くする裁判戦略を展開した。原告側の代理人弁護士の準備不足と、明らかな裁判官の判断間違いによってこの裁判は被告の勝訴に終わってしまった。原告は控訴したが、控訴審の裁判長も全面的に原審を支持し、原告の控訴を棄却した。日本の民事裁判では実際に、裁判官のせいで不当な裁判が行われていることは少なくない。その割には再審が行われる確率は1%に満たないのはどういうことなのだろうか〗

〖長谷川弁護士は裁判を冒涜する手段で鈴木の弁護をし、弁護士全体の信用を損なった。自分でもやり過ぎたと考えたのか、弁護士を辞めればその責任から逃れられると思ったら大間違いだ。長谷川の弁護士としてのやり方は誰もが怒りを覚え、名誉毀損で訴えるべきだ。世界中からバッシングされるのは間違いない〗

〖西は、当初、香港での取引にA氏を誘った。西は、何を考えてA氏を誘ったのだろうか。おそらく西は、鈴木と違って常にA氏に対して後ろめたさを感じていたのだと思う。たまにはA氏に言い報告をしたかったのだろう。多分西は、鈴木にA氏を香港に同行することを話したと思う。それを聞いた鈴木は驚いて香港での取引を中止すると言い、西を罵倒したはずだ。西は、A氏と同行することをキャンセルし、息子の陽一郎を同行することにしたが、鈴木は西に危機感を感じたと思う。それが香港での事件に繋がったのではないか〗

〖鈴木は借金を値切る天才だと思う。金融屋から返済期限の催促が来ても「〇〇円なら今返せる。しかしこのままだと返せなくなるかもしれない」とギリギリの交渉をして相手を納得させる。勿論、今までに払った金利分を計算してのことだと思う。借入金の5%か10%に減額させるという話はあった様だが、鈴木は、A氏からの借入金を減額してもらうために卑怯な手を使った。株の配当金増額を西に匂わせ、約60億円の借入金(年利30%で計算した場合)を25億円に減額してもらっている〗

〖三者間で交わされた「合意書」契約をいとも簡単に破る事など、普通では考えられない。鈴木や西にとっては恩人であるA氏が自分達の今後の人生を立て直す為の株取引に協力してくれるという大事な契約であったはずだ。最初から株の買い支え資金としてA氏から金を出させる為の手段に過ぎなかったのか。鈴木は心の腐りきった人間だ〗

〖弁護士は、日本弁護士連連合(日弁連)と各地域の弁護士会に必ず登録しなければならない。弁護士の懲戒を申し立てる場合は、まず各地域の弁護士会に申し立てなければならない。東京は東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会と三つの弁護士会がある。今回の裁判でA氏は平林、杉原の二名の弁護士を所属の第一東京弁護士会に懲戒の申立をしている。それからかなりの月日が経過しているが、処分決定の連絡はまだ届いていない様だ。弁護士会は役所ではなく、弁護士の指導や、監督をしている団体だが、当然、検察や裁判所との関りは深い。ヤメ検(元検事)やヤメ判(元判事)が会長に就いている場合もあるだろう。そんな弁護士会が正当な処分を下すだろうか。所詮、「同じ穴のムジナ」のような気がする〗

〖品田裁判長の経歴の概要をネットで検索してみた。1971年生まれで現在51歳、一橋大学卒業後48期生として1996年4月に裁判所に入所し東京地裁の副判事とスタートしている。その後秋田県、岩手県の地方裁判所等を経て、2006年4月11日に盛岡地裁の判事になり、2008年(平成20年)4月11日に東京地裁の判事になっている。そして2012年(平成24年)から2016年3月までは最高裁行政局の1課、2課の課長を務め、広報課に所属した事もある。そして2016年(平成28年)4月11に最高裁判事に任命されている。その後、2017年(平成29年)7月15日付で東京地裁に18民事部統括官として戻って現在に至っている様だ。A氏と鈴木の1審が品田裁判長によって不当判決が下されたのは20018(平成30年)年6月11日であった。品田裁判長は裁判所の意向を受けて、この裁判の3人目の裁判長を担当し、着任して約6カ月という短期間で判決を下したが、強引な辻褄合わせと独断を繰り返し、被告を一方的に支持して勝訴に導く誤審誤判を犯した。控訴審も十分な審議をせず原審を支持し、控訴を棄却した。控訴審の野山裁判長は東大出の33期生で現在、さいたま地方裁判所所長だが、今年の3月18日に退官が決まっている。原告のA氏は当然納得がいかず、再審請求の準備中だろうが、多くのサイト読者はこの成り行きを注視している。そして万が一、再審請求が棄却されたならば、広く世論に訴えることになるだろう〗(以下次号)

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