読者投稿 鈴木義彦編④(108)

〖鈴木の裁判で、弁護士会でも掟破りの汚い手段を講じて裁判を翻弄させた長谷川幸雄弁護士は、「俺の弁護料は高いよ」と普段から周囲に豪語していたらしいが、鈴木の弁護料は裏で相当高額だったはずだ。長谷川は裁判終結後に弁護士を廃業しているが、いずれ裁判のツケを払わざるを得ない時が必ず来るはずだ〗

〖鈴木の周辺には不可解な事件が多く起こっているが、ほぼ金銭に絡む問題ばかりだ。長谷川幸雄、平林英昭、杉原正芳の三人の弁護士、それに青田光市など全員が鈴木の金銭的な秘密の全てを知っているはずだ。鈴木の金銭に対する執念は異常だ。仲間であっても平気で裏切る人間だから、付き合いは1年と持たないと鈴木を知る多くの人間が同様の評価をしているようだが、10人前後も犠牲者を出していれば、それも当然だ〗

〖鈴木は、株取引では西を全面に立てて裏方に徹した。保釈中という立場であれば当然だったろう。西の指示で宝林株の受け皿となるダミー会社3社を準備した。しかし鈴木はフュージョン社の町田修一から斡旋されたダミー会社(海外のペーパーカンパニー)を準備できたことで、自分が表に出ない事を悪用して生来の悪党ぶりを発揮し始めた。鈴木は、平成11年5月31日の宝林株の決済にも何故か町田を立ち会わせている。そして、ペーパーカンパニーへ株式の振り分けも予定通りに終わり、金融庁へ「株式大量保有報告書」を提出するに当り、A氏の名前を隠して無断で紀井氏の名を使い、「紀井からの借入金」で購入した事にして虚偽記載した届出書を杉原正芳弁護士に作成させ提出している。鈴木は宝林株購入時期に合わせて、外資系証券マンの紀井氏を「儲け折半」という条件でスカウトしている。鈴木は裏に回って自分の為だけの準備を着々と進めていたのだ〗(取材関係者より)

〖品田幸男裁判長による事実認定の誤りはまるで底なしだ。例えば、和解協議と和解書の締結について品田裁判長は強迫や心裡留保であると認定したが、鈴木が和解後にA氏にかけた電話の内容や和解から1週間後の平成18年10月23日に鈴木一人がA氏の会社を訪ね、そこで語った内容は全て和解書の支払約束の追認だった。さらに鈴木がA氏に送った2通の手紙を読めば、強迫も無ければ心裡留保にもならないことは明白になっているはずだ。何故、品田裁判長はこんな誤った判決文を書いたのか。説明する義務がある〗

〖この事件の解明が難解なのは、商品の貸借を除いて、金銭授受の全てが現金だった事ではないだろうか。借用書代わりの約束手形や、合意書と和解書以外は何もなく領収書さえない。金額もさることながら、多くの金銭に纏わる裁判を手掛けた裁判官や弁護士にとっても稀な事だったと思う。この事件を依頼された鈴木の弁護士達は内容を知って一縷の望みを持ったと思う。刑事事件と違って「黙秘権」は無いが「偽証罪」は適用されない。当事者の言動以外に証明するものがない。言動を証明する証拠は当事者の心にしかない。当然に原告は貸した金の請求をしたが、鈴木のような悪党は「借りていない」と嘘をつく。当事者同士の話し合いでは被告本人が認めていても裁判の場では否定する。この裁判はその繰り返しだった。A氏の善意から始まったため、鈴木はそれをトコトン悪用したのだ〗(関係者より)

〖A氏は、鈴木の代理人弁護士の平林英昭弁護士と、金融庁に虚偽の届出をした杉原正芳弁護士を所属する弁護士会へ懲戒処分の請求をした。それ以降、長期間が経過しているのに弁護士会から処分の結果報告がされていないのは何故なのか。平林弁護士は、裁判前の交渉での発言を覆し弁護内容も二転三転させている。そして、A氏の代理人が襲撃された件では犯人が所属していた広域指定暴力団の習志野一家の総長と複数回面談していた事も周囲の証言で明らかになっている。そして杉原弁護士は鈴木が宝林株の受入先として用意した海外のペーパーカンパニー3社の常任代理人に就いて、金融庁に提出した「株式大量保有報告書」に虚偽の記載をしている事が届出書のコピーと、購入資金借入先として無断で名前を使用された紀井氏の証言で明らかになっている。双方ともに鈴木の悪事に加担していた事が明らかにも拘らず、弁護士会はA氏の申立に対して何の回答もしていない。弁護士を監督、指導する立場にありながら無責任な姿勢を取り続けている。裁判所と同様に身内を庇い過ぎている〗

〖判決文によると、鈴木は株取扱合意に対する認識について、株取引で得た利益配分は既に清算済みであるとする一方で株取扱合意については全く認識していなかった。そして、株取扱合意に基づいた株取引で得た利益を分配しなければならないという話には納得がいかないとした。品田幸男裁判長はこの鈴木の主張には明らかな矛盾がある事に気付かないのだろうか。そもそも鈴木が西に10億円の報酬を渡して「合意書」を破棄させようとしたことや和解書の作成の前にも西に30億円の分配金を払っていたことについての検証は一切していない。西の自殺によって実証できない事が鈴木を優位にしてしまった〗

〖鈴木は、和解協議後の10月23日にA氏を訪問し、和解金支払いについて打ち合わせをしていたが、翌日の10月24日付で鈴木の株取引の実態が記載された紀井氏の「確認書」が作成されている。株取引の利益総額が約470億円であった事実を、紀井氏の確認書により裏付けられた事になる。この事件はあまりにも不可解な事が多い〗(以下次号)

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