読者投稿 鈴木義彦編④(077)

〖品田幸男裁判長が、3者間で交わされた株取引の要件を取決めた「合意書」の有効性を認めなかったという裁定は、あまりにも強引で無謀としか思えない。取引する株の銘柄が特定されていないというが、取引する以前の段階で利益が目論める株の銘柄を特定出来るはずがないではないか。現実を度外視した判決内容には驚かされた。品田裁判長は全くの経済音痴か、あるいは問題の矛先を強引にすり変えているとしか思えない。事の本質を直視しようとしない裁判長には誰もが不信感しかない〗

〖株取引についてA氏は利益配当金よりも、西と鈴木の今後の復活のために協力する思いでいた。そのことを知っていた鈴木は、株価の買い支えのための資金提供の説得がし易かったはずだ。信頼を得るために株取引について熱く語り、最終的には「合意書」の作成に至ったのだろう。A氏からの資金がなければ、株取引で利益を上げることができないということを、鈴木が一番よく分かっていた〗

〖鈴木が証券界での口座開設を拒否されていることは真実なのか。さまざまな情報によると、鈴木がネット情報誌に記事削除を申立てた際に提出した陳述書で自白しているというが、それが本当ならば金融庁や証券取引等監視委員会が鈴木の動きを継続的に監視していることになる。鈴木もいよいよ年貢の納め時か〗

〖刑事事件では検察にとって「問題判決」というものがあって、検事の求刑よりも納得がいかない軽い刑を裁判官が言い渡す事を言う。検事にとっては汚点となる事らしい。民事裁判では、ある意味、裁判官が検事の役も兼ねている。という事は裁判官次第で裁判が審議をおざなりにして終結する事だ。こんな裁判制度があっていいものなのか。不公平や不公正にならない裁判制度に改めないと、問題判決が増えるばかりだ。民事裁判の意味が無くなる〗

〖鈴木の不当裁判を目の当たりにしたら今後民事訴訟を考えている人にとっては、二の足を踏むことになるかも知れません。日本の民事訴訟では、宣誓した証人以外は偽証罪に問われないため、弁護士や被告人は事実と異なる情報を提供しても罰せられることはありません。また、鈴木の裁判では、弁護士が捏造した陳述書でも証拠能力の有無に関係なく採用されました。公明公正な裁判を期待してもそれは裁判官次第になるが、それはあまりにも不透明なことです〗

〖裁判で品田幸男裁判長は、原告側が提出した多くの証拠類を検証もしないで鈴木の不正を不正と認めず、裁判官としての職務を全うする事無く不当判決を下している。被告弁護人の長谷川幸雄の虚偽答弁の勢いに押された感は否めない。また原告弁護人である中本の押しの弱さも手伝って、裁判官が被告側に傾いた可能性も考えられる。いずれにしても品田の誤審誤判の責任は免れない〗

〖ヒラメ裁判官という言葉を初めて知った。この言葉は裁判官や弁護士の間では日常的に使われているようだ。上司の意向に沿う判決文を作成して出世しようとするヒラメの軍団が日本の法律行為を司っている事をこの国のリーダーたちはどのように考えているのだろうか。彼らも自分の立身出世と既得権益を守る事に必死で他人の事を構っている余裕がないのだろう。完全に国民を蔑ろにしている〗

〖鈴木の株取引で売りを担当していた紀井氏が、原告側の証人として法廷に立った。紀井氏は元証券マンで、取引した銘柄ごとの利益を「確認書」にまとめ、証拠として提出したが、品田幸男裁判長はこれを無視した。紀井氏の証言と証拠は「合意書」を裏付ける有力なものであり、証人である以上、宣誓した上での証言であるから、嘘や偽りはない。裁判官として、偽証罪に問うこともせずに無視した理由を説明する義務があるはずだ〗(以下次号)

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