読者投稿 鈴木義彦編③(397)

〖鈴木の裁判で一番問題視されているのは「合意書」契約の法的効力が認められなかったことだ。これは民法で定められた「契約自由の原則」を無視した品田裁判長の暴挙といえる。個人の契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定されるべきで、国家は干渉してはならないのが原則であると定められている。また、品田裁判長の論法だと、全ての契約は後から無効に出来ることになる。裁判官がこんな無謀な裁定を下していいはずがない〗

〖鈴木は和解協議で問い詰められ、裏切りが露呈したが、「合意書は忘れた」と言い逃れようとした。しかし紀井氏の証言により、宝林株取引だけでなく、他の銘柄でも合意書に基づく取引が実行されたことが判明しました。さらに、10億円の報酬で合意書を破棄しようとした驚くべき事実も発覚し、逃げ場を失った鈴木は和解書に署名指印することとなりました。ただし、利益総額が470億円ではなく60億円としたのは、鈴木のあくどさを物語っている〗

〖A氏の代理人が鈴木の父徳太郎を説得して、鈴木がA氏との面談をするよう働きかけたが、鈴木は父親の電話にも応対しなくなった、鈴木は独り占めにした金をマンション購入や十分すぎる生活費を提供することで家族や身内を言いなりにさせた。父親はA氏側の代理人に「息子と青田は悪いが、息子の相談相手になってほしい」などと言っていたようだ。鈴木に頼まれた西が会社で徳太郎と鈴木の愛人を雇う形を取り、毎月60万円と50万円という高額の給与で西にも世話になっていた〗

〖品田裁判長は、裁判官でありながら、民法上の「契約自由の原則」を理解していないのか。契約に関しては、公の秩序や法規に違反しない限り、当事者は自由に締結できる基本原則があり、契約内容も自由に定められる。裁判で品田裁判長が「合意書」を無効とすることは筋違いであり、裁判長であっても越権行為と言わざるを得ない。したがって、自由な意思に基づく「合意書」契約は完全に有効であるべきだ〗

〖執行猶予期間の海外渡航は裁判所に届けなければならない。平成12年から4年間はA氏から援助を受けて株式投資をし、莫大な利益を独り占めにしていた時期だった。鈴木には証券担保金融業者の「五大」を営む吉川某という知人がいた。鈴木は紀井氏に指示をして高値で売り抜けた利益金を、五大を通じて自分が借りたマンションに運ばせていたようだ。吉川は利益金の運び屋の役目を任されていた。その手法は不明だが、鈴木にとっては利用価値のある存在だったようだ。吉川は度々フランスへ行っていたようだが、鈴木も時々同行していたようだった。鈴木は裁判所に届けを出している。その届出を見れば執行猶予中の鈴木の海外渡航歴が解る筈だ。再審が開廷されれば重要な証拠になるが、再審申立が棄却されても刑事事件で告発する時の原因証拠になると思う。この吉川もSEC(証券取引等監視委員会)にマークされ、パリに逃亡した様だが、鈴木との間に金銭トラブルが起こり現在も行方知れずだという〗

〖西は以前からA氏に100億円以上の融資を受け、東京オークションハウスを運営してきたようですが、日常の資金調達に苦しんでいたということでしょう。そんな状況で西はA氏に頼ることが難しくなっていましたが、鈴木との出会いで新たな名目を掲げ、A氏から融資を得ることが出来ました。鈴木は、西のスポンサーであるA氏の資産に目を付け、西を籠絡してA氏を騙す計画を練っていったのでしょう〗

〖A氏は1審で敗訴した事で、控訴審で何故代理人弁護士を代えなかったのだろうかという疑問が湧く。A氏は1審が敗訴に終わったのは代理人弁護士の失態が原因だという事を感じていたはずだ。今更言っても仕方がない事だが、控訴審では元裁判官の弁護士等を追加したが、最初から中本が中心になっていたことが原因だという関係者は少なくなく、残念でならない〗(関係者より)

〖一般の国民は今の裁判の実情により強い関心を寄せ、積極的に問題提起すべきだと考えます。裁判所は、その特異性により外部の批判を回避しやすい存在かもしれませんが、そのために長期間で蓄積した内部の腐敗が見逃され続け、公にされにくい状況となっているようです。この事が日本の裁判所が深刻な問題に直面している理由であるとさえ思います。鈴木の裁判で露呈した裁判官の不手際や不祥事は、問題の深刻さを浮き彫りにしています。日本は治安の良い国とされてきただけに、法曹界の迅速な改革が不可欠です〗(以下次号)

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