読者投稿 鈴木義彦編③(363)

〖鈴木の嘘の積み重ねは、全て合意書と和解書の有効性を否定するためであったが、弁護士の平林と長谷川が鈴木からの報酬に目がくらんで鈴木の嘘をもっともらしく見せるために作り話を乱発した。しかし、裁判官たちはそうした作り話をあまりにも鵜呑みにしたのではないか? 地裁と高裁の裁判官たちが真剣に証拠類を精査、検証したとはとても思えず、鈴木の嘘を誰もが深刻に受け止めなかったのが不可解だ。ここまで鈴木の事件がサイト情報やマスコミ各社でも公表され明らかになれば、全ての嘘がバレて鈴木や長谷川だけでなく、その身内も言い訳ができないまま周囲の目を意識して自由な行動もできず、身の置き所が無くなるのは間違いない〗

〖平成11年9月にFRの決算に当たって監査法人の監査を誤魔化す為に鈴木が企んだ策は巧妙に見えたが、結局は策に溺れた。手形を一時戻して貰った事で監査は無事に済んだ。しかし、「債務完済」というA氏に便宜的に書いてもらった「確認書」を品田裁判長は認めなかった。ところが驚くことに、品田裁判長は7月30日に西が持参した15億円を返済金としてしまった。しかも返済時期は7月から9月と曖昧な処理をしている。何故、このような強引な辻褄合わせまでしたのか。それは15億円の金の出所に触れたくなかったからではないか〗

〖鈴木は今まで人を裏切り騙し、犯罪行為によって得た資金を、税金を免れる為に海外のタックスヘイヴンに隠匿している。その額は運用利益等を加味すると今や1000億円超だとみられている。今は世界中の国が税金逃れに対して厳しい目で監視している。日本の税務当局も例外では無い。世界中から情報が入る仕組みが構築されている現在、100万円動かしただけで取引銀行から情報が流れてしまう。一昔前には裏社会の人間が「汚く稼いで綺麗に使う」と口癖のように言っていた記憶があるが、もうそういう時代は終わったといえる。鈴木もそろそろ税務当局の網に引っかかるタイミングが近づいているのは間違いないと思うが、その前に再審をする方が長谷川や品田にとっても救われるのではないか〗

〖西は自身が経営していた東京オークションハウスの資金調達でA氏から約116億円という巨額の債務を負っていた。それに加えて鈴木との株取引に関わる買い支え資金207億円が加算され総額323億円の債務を承認する「承諾書」を作成した。西が買い支え資金に責任を持つのは当然だが、全ては鈴木の思惑通りであったろう。西は裏切りの代償がこれほど高く付くとは夢にも思っていなかったはずだ。鈴木を信じたばっかりに、結果的に貧乏くじを引かされる羽目になってしまった。自業自得の裏切りの顛末の結果だろう〗

〖品田裁判長は「和解書」についてA氏側が出した証拠も検証せずに、鈴木が主張する「強迫」と「心裡留保」を支持して無効と裁定した。青田と平林弁護士が、鈴木がでっち上げた嘘を鵜呑みにして「心裡留保」の原因となった状況を、監禁状態に置かれたと言い、鈴木が「西が巻き込まれた香港での殺人未遂事件の犯人にされそうになった」からと決めつけて「心裡留保」という曖昧な理由を取って付けただけだ。それを認めた品田も問題だ。証言だけで認めていたら嘘を付いた者勝ちになってしまい、正直者は馬鹿を見る不当な判決しか下せない〗

〖鈴木に株の売りを全て任されていた紀井氏は平成18年当時、鈴木が株取引で得た利益の総額が470億円以上と明言した。鈴木は紀井氏をスカウトする際には利益を折半しようと言っていたが、これは鈴木の常套手段で、利益折半という約束を守ったことは一度もなく、実際には1/10どころか1/100にもならなかったと紀井氏はこぼしていたという。紀井氏は「鈴木は金銭欲が強いのは仕方ないとしても、度が過ぎると毒でしかない」と陳述書に書いている。紀井氏が鈴木から受け取った報酬は年間6000万円位で、鈴木はその100倍以上の60億円以上を毎年のようにオフショアカンパニーに蓄えて、税金を払っている形跡は一切ないようだ。紀井氏が鈴木に株の売りを一任されていたのは事実である。株を高値で処分しているから全ての利益は分かっているはずだ〗(関係者より)

〖和解協議後、鈴木はA氏宛に出した2通の手紙で、西と紀井氏に対しての恨み事を書き連ねて、和解金支払猶予の言い訳にしている。鈴木は自分が酷い裏切り行為をしているのを棚に上げて、西と紀井氏の裏切りを怒り、嘆いているが、この男の思考回路は自分勝手にしか回らない様にできているのか。とんでもない悪党としか言いようがない〗

〖品田裁判長が高級時計及びピンクダイヤと絵画の委託販売について判決文に書いたのは、委託価格については委託業者が決めた価格が売価であるはずだから「経済的に極めて不合理な行為」と言うのは全く見当外れと言わざるを得ない判断である。専門家同士が行う販売委託に「販売価格の決定過程に関する客観的かつ合理的な説明」などは全く必要のない事だ。業界の慣習を知らず、知ったかぶりをして判決文を書くことは誤審や誤判に繋がる原因となるのは間違いない。品田裁判長の判断は随所にこの様な傾向が見られ、判決文がその集大成になっているのだから、絶対に再審で正さなければならない〗(以下次号)

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