読者投稿 鈴木義彦編③(58)

〖鈴木が株取引でオフショア地域に用意したペーパーカンパニーは沢山あるが、証人尋問では職業を問われて「外資系投資会社のコンサルタントで生計を立てている」と答えた。自分がオーナーで、しかも実体のないペーパーカンパニーのコンサルタントに就くなど有り得ない。ペーパーカンパニーには鈴木の名前は何処にも出てこないから、調べようがないと高を括って言ったかもしれないが、そんなでたらめはいつまでも通用しない。ペーパーカンパニーを斡旋したフュージョン社の町田や管理していた茂庭進、杉原弁護士がどこで真相を暴露するか分からない〗(関係者より)

〖鈴木はA氏に送った手紙の中で「合意書とか和解書とか、そんなものは関係ない」と書いていたが、鈴木の神経が全く理解できない。A氏と西との約束事を書面化したことの重要性を何だと思っているのか。しかもA氏本人に宛てた手紙にそんな身勝手で無責任なことをよくも書けたと思う。鈴木の手口には、署名した書類は書かないし残さないという考えがあるようだが、A氏に渡した書類については破棄も回収もできず、崖っぷちに立たされた為にこんな表現になったのだろう。鈴木は一方的に合意書に違反したが、やり直すチャンスを和解書という形で与えてもらったにも拘わらず「関係ない」とはどういう了見か。大金を横領し、ここまで何もかもが身勝手で人に迷惑ばかりかけている人間は必ず罰せられなければならない〗

〖鈴木の言っていることもやっている事も全て犯罪と言っても過言ではない。株投資は「今までの経験上、やり方によっては必ず儲かる」と信じていたろう。しかし、資金が無かった。A氏に対しても莫大な借金が残っていたが、A氏しか頼れる人が無く、必死の覚悟で西と一緒にA氏の会社を訪れ、A氏を説得して出資する承諾を得た。出資してもらうにあたっての約束事を合意書に書いてA氏と西の3人で署名指印してA氏に差し入れた。最初の宝林株で株価が上昇し、全てが上手くいって莫大な利益上げた。それで鈴木と西が金に狂ってしまった。人としての道理を無視して、2人だけで利益を分けようと画策し、A氏を裏切った。その後、西も鈴木に裏切られたうえに鈴木に追い詰められ自殺した。A氏は鈴木が株式投資の買い支え資金も利益分配もせず、逃げてばかりいたために提訴した。これは負けるはずのない裁判だったが、鈴木が嘘のつき放題の主張を繰り返した上に、長谷川や平林等の代理人が人としても考えられない論法と狡猾な裁判戦術を駆使したことや、不公平不公正極まりない裁判官の判決によって敗訴してしまった。裁判所でこんな不正が罷り通る事をA氏は考えてもいなかったろう。鈴木と裁判官による多くの不正が問題になっている中で、不正を暴くことに世界中の多くの人が賛同しているのは当然だ〗

〖平成14年12月24日に鈴木がA氏に支払った10億円について、A氏から金の出所を聞かれた鈴木は「スイスの投資家を騙して用意した金で、しばらく身を隠さなければならない」と答えた。その後、西も鈴木の話に同調したようだが、明らかに西は鈴木に洗脳されて株取引の真相と利益総額を言えずに誤魔化し続けた。裁判に長谷川が提出した「質問と回答書」(乙59号証)の鈴木と長谷川のやり取りでは、西がA氏と反社組織との関係を鈴木に話したこととして、鈴木が家族の身に危険が及ぶことを心配して仕方なく「手切れ金」としてA氏へ払ったと発言した。別の審理では「贈与」とも言ったが、こんな二転三転する鈴木の主張や証言を裁判官は何故信用したのか、鈴木の話が出鱈目で、自分勝手な嘘をついているのはすぐに分かるはずだ〗

〖和解協議の場でA氏と西に強迫を受けたことから、鈴木は仕方なく署名指印をした、という証言をしたが、鈴木は協議を終えてA氏の会社を出てから直ぐに紀井氏に電話を入れ「100億以内で済みそうだ。香港の口座はバレていないだろうか」と話していた。強迫された人間がこんな話を電話でする筈がない。強迫された事を紀井氏にも伝える筈だし、弁護士にも相談する筈だ。代理人弁護士の平林が最初にA氏に接触してきた時には「強迫」など話題にも出なかった。和解協議から訴訟に至る9年もの間に警察に相談する事もせず逃げ回っていたのは誰だったのか。鈴木の証言は全て隠匿資金から目をそらさせ罪を逃れるための偽証であり、裁判官による検証がしっかり行われていれば、鈴木の主張の全てに矛盾と疑問点が溢れたに違いない。それを無視した裁判官の手落ちと間違いだらけの判断は決して許されるものではない〗

〖裁判官が、不自然で不合理な理由を付けて、株取引の基になる「合意書」を無効にしたことで、貸金返還請求以外の係争は全て排除された。鈴木と、鈴木の代理人の長谷川と平林、金融庁に虚偽の報告を提出した杉原弁護士、そして極めつけとなる裁判官達の暴挙は決して許されない。合意書を始めとして確定日付印のある借用書、鈴木が自署した和解書は全てが正しく判断されていない。再審で日本の裁判所の在り方を問うべきだ〗

〖鈴木は子供の頃から正々堂々と戦った事など無かったろう。多分、強い仲間の影に隠れては遠くから吠えて、危なくなれば真っ先に逃げていた人間だったのではないか。鈴木は、相手が多勢で、自分が無勢であれば最初から喧嘩はしなかったタイプではないか。昔は暴走族のリーダーだったようだが、それはウソだ。リーダーの周りでチョロチョロしていた卑怯者だったに違いない。度胸があるなら姿を現して自分の意思をはっきり見せてみるがいい〗

〖判決での裁判官の裁定には多くの誤審があるが、ピンクダイヤと絵画、そして超高級時計の販売委託についてだけみても2点の大きな間違いを冒している。1つめは時計の価格についてで、「上代価格が約45億円の時計を4億円で販売委託するのは経済的合理性にそぐわない」として、鈴木の4億円の債務を認めず、宝石と絵画についても責任は鈴木ではなくFR社にあるとした。経済的合理性というのは裁判官の主観であって世間で通用するものではない。売主がいくらで販売委託しようが債権を認めない根拠にはならないし、法律違反にもならない。2つめは宝石と絵画について、鈴木は平成9年10月15日に鈴木が3億円の借用書で購入したと主張したが、鈴木が購入したものが何故A氏の手許にあったのか。鈴木が自分の商品を販売委託名目で持ち出す事は有り得ないのだ。そしてFR社の責任に転嫁したことは不可解過ぎる。裁判官が1度ならず2度までも誤りを冒したのは、間違いなく故意にやったとしか言いようがない。この時点で鈴木の嘘は露見していたはずなので、裁判官の誤審は決定的だ。A氏は、裁判官の一貫性のない、不正な判断で販売委託に係る総額7億4000万円もの債権を無効にされてしまった。品田裁判長はこの件についてはどんな申し開きも通用しない〗(以下次号)

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