読者投稿 鈴木義彦編②(334)

〖鈴木は、紀井氏が自分の周囲の人間に「鈴木は、殺人を犯すような人間だと吹聴していて、日本での仕事がやりにくくなった」と言い、「西が以前から国税や証券取引等監視委員会に投書していたと聞いていた」と言っているが、自分が被害者の様に言うのが常套手段なのだ。自分がこれまで犯して来た罪を顧みれば他人に非難されても仕方のない事だ。都合が悪くなると弱者のふりをして事実から逃げようとするのはいい加減にやめろ。その内に非難されるだけでは済まなくなることを覚悟しろ〗

〖鈴木は、現在自分があるのは全て自分の力だと思っているのか。A氏の援助がなく、西の協力が無かったらお前とお前の親族はまともに生きていられなかった筈だ。親和銀行事件も株の利益金が無かったら和解金も払えず、恐らく、執行猶予の付かないもっと重い刑が科せられていたと思う。A氏には感謝しきれないほどの恩を受けながら裏切り続けている鈴木は万死に値する〗(関係者より)

〖和解協議後、鈴木が独りよがりの理由で和解書撤回を一方的に伝えてきた後、その後の交渉代理人の一人として出てきた平林弁護士はA氏と対面した際、「社長さん、50億円で手を打って貰えませんか、それなら鈴木も直ぐに払うと言っているので」と言って、交渉人というより、単なる鈴木の伝言人でしかなかった。A氏が50億円の話を断ると、平林弁護士は今までの経緯を鈴木から詳しく聞かされておらず、鈴木に言われるままの応対を繰り返したため、その後の交渉は進展を見せないどころか鈴木の主張が二転三転もしていた。交渉の当初は、ただ単に鈴木から50億円で話を付けろと言われているだけに等しかったようだ。長谷川と比べて報酬も格段に低かったようだ〗

〖鈴木は、平成11年9月30日に債務15億円を返済したと主張した。A氏の請求額は元金で約28億円であったから、15億円で完済とする根拠がない。その上約束手形の金額とも一致していない。100歩譲って鈴木の主張が正しいならば、A氏が書いたとされる「確認書」に何故、金額が明記されていないのか。また、平成9年10月15日の借用書の「特約事項」に記載されているアジア投資株式会社発行の1億円の証書についても確認書には記載されていない。この1億円の証書は、以前に西が「鈴木が資金繰りに使いたいと言っているので」と言って持ち出しているために記載できなかったと思われる。全て西を通じて行われている事だが、「質問と回答書」(乙59号証)で「西に代理権を与えていない」と発言している。通常、長期間にわたり借入金を一銭も返済していなかった債務者が完済するに当り、本人が出向いて感謝の意を表し、礼を言うものだと思う。そして貸付金を受領する場合に債権者は「確認書」等は発行しない。貸借の原因証書(約束手形、借用書等)を返還するだけである。結果的に品田裁判長は鈴木の債務は存在していると認めたものの、その返済金の出所を検証せず金額、返済時期についても事実とかけ離れた判決を下した。貸金返還請求について債権債務の認定も重要であったが、裁判官は、この一連の裁定で鈴木の虚偽の工作や発言に人間性を見抜くべきだった。鈴木の虚言癖を見抜けていれば、この後の株取扱に関して誤った判決を出さずに済んだと思う〗(関係者より)

〖品田裁判長は、ピンクダイヤと絵画の3.4億円と超高級輸入腕時計ヴァセロン4セットを含むピァジェ、パテック等13本分4億円の合計7.4億円の販売委託行為を認めず、この分を鈴木の負債として認めていない。裁判長が自己の経験則、論理則で判断して判決を出すこと自体が不公平不公正ではないのか。裁判官として恥ずべき行為だ。裁判は法に照らした根拠を明確に示して公正な判決を出すべきだ〗

〖鈴木の代理人を務めた長谷川弁護士は、普段から「俺の弁護料は高い」と関係者等に自慢するように言っていたらしいが、長谷川にとっては全てが金次第という考えなのだろう。鈴木からの報酬がよっぽど良かったのか、裁判では鈴木の嘘を正当化させる為に、宣誓した証人以外は偽証罪に問われないという制度上の穴を突いて、ありもしない事をでっち上げ「質問と回答書」(乙59号証)として捏造した問答形式の陳述を繰り広げた。弁護士として自らが偽証を働く犯罪行為ではないか〗

〖合意書は果たして法的に無効だったのだろうか。判決文では「合意書は余りにも無限定な内容であり、同記載は原告、西及び被告が負担する具体的義務の内容を特定することが出来ない」としているが、当事者3人が納得して署名押印した事実を無視していると思う。また、合意書は被告と西がA氏に株買支え資金を援助してもらうために作成した経緯がある。A氏から合意書作成を催促したものではないことを品田裁判長は理解していない。まるで、合意書を無効にする前提があったような判定であった〗(関係者より)

〖交渉当事の平成20年7月4日に鈴木側から「最終意見書」と題する書面がA氏に到達した時に、A氏はその報告を受けていたのだろうか。この書面には「和解協議取消の意思表示」が記載されていたようだ。即刻異議申し立てをするべき書面だった。この書面の到達により「和解協議は遡及的に無効」と判断された可能性があるのではないか〗(関係者より)

〖株取引は宝林株が発端となっているが、西に証券会社から宝林株の取得の話が舞い込んだ時点で、鈴木と西の二人はA氏から株取引を利用した巨額資金を詐取する計画を立てていたに違いない。そうでなければ、宝林株800万株3億円をA氏に出して貰い取得したとしても、株価が高騰して利益を出せるとは限らない。計画を前提に宝林株の購入を決めたとしか考えられない〗(以下次号)

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