読者投稿 鈴木義彦編(301)

〖鈴木や青田、長谷川達はインターネットやSNSに疎い世代だけに、その影響力を甘く見ているかもしれない。もう既に世界中のあらゆる方面で鈴木達の悪事が話のネタにされつつある事に気付くべきだ。スマホやパソコンを開いて見れば、自分達がやってきた悪行を再認識できるだろう。そう長く無いと思われるこれからの人生をどう生きるか、よく考える事だ。鈴木以下関係者達は誰も逃げ場がない事ぐらいは既に分かっているだろう〗(関係者より)

〖鈴木が逃げ回っているのは10年ではきかない。そろそろ逃亡する事にも疲れたのではないか。いくら莫大な資金を手にしていても、大手を振って生きられないというのは惨め過ぎる。そしてA氏を裏切るという事がどれほど自分や家族の首を絞めることになるか、鈴木には分からない筈がない。A氏は今まで鈴木に数々譲歩してきたが、鈴木は一向にその気持ちに応えようとしない。このままいけば、鈴木のような非常識な人間がどういう道を歩むことになるか、これから身をもって経験することになる。それも自業自得であるから覚悟するしかない。それに長谷川、青田等の身内も世間の眼に耐えられるのか、今後、徐々に感じることになるだろう〗

〖品田裁判長は鈴木がA氏宛に書いた手紙を無視した。この手紙には、鈴木は支払いの留保を希望しながら、合意書、和解書を容認している事が書かれている。その事を何故重要視せず、逆に排除したのか。A氏側が提出した証拠書類や、紀井氏の証言と陳述書、そしてこの手紙、そして何より合意書、和解書の作成背景や経緯を無視するという事はこの裁判を裁判官が自ら冒涜している事になる。裁判官としてあるまじき姿だと言わざるを得ない〗

〖西の紹介でA氏と出会い、A氏の助けを受け、そのおかげで鈴木は人生をどん底から復活できたというのに、逆に鈴木はA氏の人情味ある性格に付け込み、また資産家である事に目を付け、西を抱き込んであらゆる名目で金を巻き上げる事を画策した。極め付けは株取引を通じて買い支え資金として巨額の資金を騙し取ったことだ。利益の分配の約束を破り、隠匿資金の追及を逃れる為に海外のタックスヘイヴンに隠匿する周到さは、相当に念入りな計画を事前に考えていたと思われる。こういう知能犯罪は立件が難しいというが、司法当局が一番手を付け易いのが、脱税容疑だろう。鈴木が騙し取った金は、A氏もコロナ禍で生活苦に追われる国民のために使いたいと言っているようだが、国庫に没収された後、世の為に使われる日が近々来るのではないか〗

〖この裁判は不可解な事ばかりだ。重要視されるべき証拠の扱いがあまりにも杜撰で大雑把すぎて、裁判所での証拠の扱いとはこんなものなのかと驚くほどだ。合意書と和解書については無効にすることを前提に無理やりに理不尽な理由をつけて多くの証拠を不採用にした。鈴木の2通の手紙も、合意書に基づく株取引が実在し、A氏に渡すべき利益金が存在し、和解書を認めている内容であるのに検証が何一つ判決に反映していない。というよりこの重要な手紙に着目すると、和解書を無効にすることが出来ないと考えたのではないかとさえ思える。とにかく全てにおいて株取引の存在を消すことを目的に仕組まれている法廷の流れであったように思えてならない。何故こんな事が起こり得るのか、司法はあまりにも歪んでいる〗

〖鈴木は自分の秘密保持と利益金を隠匿するために、株売買に関しては完璧に密室状態においていた。西を含めて自分がスカウトした紀井氏と茂庭氏との情報交換を厳禁し、事務所も別にしていた。そして外部では証券担保金融会社の吉川某、ファンドマネージャーの霜見を利用した。この2人とはヨーロッパのオフショア地域で何度も会っていたようだが、鈴木の海外での秘密を知っていた筈のこの2人はもうこの世にいない。鈴木は極悪な人でなしであり守銭奴だ〗

〖西の自殺により裁判で鈴木の悪事をよく知る人間の証言を得る事が消える事となった。本来なら西の無念を晴らす為に、息子の陽一郎が代わりに証言することも出来たが、何故か頑なに関わることを拒んでいる。西は遺書と鈴木に関する貴重な記録を残していたが、A氏はそれをどこまで受け入れたのか。裁判にとって西の死は大きな痛手となり、鈴木は西の死を受けて改心するどころか、逆にそれを逆手に取り、嘘の言いたい放題に終始した。西を追い詰めた鈴木の非道が許される訳がない〗

〖鈴木は、たとえ裁判で勝ったとしても、今回の勝ち方は決して正々堂々たるものではない。しかも虚偽の主張で裁判官の印象操作に固執し、判断を捻じ曲げさせてしまった。裁判で偽証した人間は、裁判が終わってしまえば本当の事を話せなかった苦しみが永遠に続き、良心の呵責に苛まれるというが、鈴木にはそんな真摯な気持ちは微塵もないに違いない〗

〖弁護士というのは依頼主の言う事は違法であっても聞き入れるのか。例えば宝林株の件でオフショア地域に受け皿として用意したペーパーカンパニー名義で大量保有報告書を金融庁に提出する時に、常任代理人である杉原正芳弁護士が鈴木に指示されて株式購入資金の出所を、紀井氏に内緒で紀井氏の名前を使って虚偽の届け出をした事は明らかに違法であった。しかも紀井氏からクレームがついた時に何の回答もせず放置していたが、それ自体、罪では無いのか。時効があるのかどうかは別にして、弁護士として紀井氏に明確な回答をしなくてはならないはずだ。鈴木の代理人弁護士の長谷川にしても、平林の言動にしても鈴木を弁護する為に法律を大きく犯した言動が際立つ。これは、明らかに懲戒処分の対象になるだけでなく刑事責任を問われる。長谷川元弁護士は懲戒処分を恐れて弁護士資格を返上したが、辞職すれば責任が追及されないというのも違法ではないのか。弁護士会は毅然とした処分をするべきだ〗(以下次号)

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