読者投稿 鈴木義彦編(220)

〖刑事裁判は、動機や状況証拠、物的証拠が揃っていれば本人の自供が無くても間違いなく起訴され、起訴されれば99%有罪になると言われているが、民事事件の場合は、証拠や証人が揃っていても全て却下されることがあると知って驚いた。訴状を裏付けるはずの証拠類が充分に検証されずに判決が下されることがあることには呆れてものも言えない。最終的には裁判官の心証で被害者である原告が敗訴することになったが、1審判決がでたらめであることははっきりしているのに、2審が何も検証せずに約6カ月という期間で結審させるのは不自然極まりない。1審の判決文をまる呑みした格好の控訴審判決は、控訴審として何も検証していないではないかと疑いたくなる。誤審や誤判がはっきりしている限り、裁判所は再審して公平な裁きをするべきだ〗

〖鈴木は三者で交わした「合意書」の契約を破り、宝林株の取引で得た利益を独占する中で、利益金を横領して自身が逮捕起訴された親和銀行不正融資事件の和解金約17億円と山内興産の社長から詐取したタカラブネ株に関する返還請求訴訟の和解金約4億円をそれぞれ払うことができ実刑を免れた。それもこれも、元はといえば全てA氏のおかげで、今の自分が在る事が鈴木にはまるで分かっていない。A氏に対しての裏切り行為は許されない〗

〖今回の鈴木の裁判で、裁判の裏側があまりにも不透明なことに怖さを痛感しました。ひとつの事件を3人の裁判官が担当し、審議し、判決を下す体制下で、裁判長が中心となり結論を出すが、他の2人の裁判官は納得していなくても従うのだろうか。とすれば裁判長がもし買収されていたら、と考えると恐ろしくなる。裁判所を伏魔殿にしないためにも審議の透明化を検討する必要がある〗

〖この裁判は、「辻褄合わせ」のオンパレードだ。被告の鈴木、被告代理人弁護士たち、そして裁判官。この裁判の流れの中には見苦しく聞き苦しい「辻褄合わせ」が繰り返えされた。被告の辻褄合わせの言動を弁護士たちが正当化させるためにさらに辻褄合わせをやって主張、反論し、裁判官が弁護士に翻弄されて、事件の本質を理解していないために辻褄を合わせて判断する。この様な裁判が、あちらこちらの法廷でも行われているとしたら、日本の裁判所は誤審だらけになる〗

〖A氏に宝林株の取得資金3億円を出して貰い、さらに株価の買い支えの資金支援(総額で207億円をして貰ったおかげで巨額の利益(宝林株では160億円)を得ることが出来たのに、A氏に真実の報告を一切せず、鈴木は利益のほとんどを独占している。鈴木は信義を重んじることなく平気で裏切り、金を選んだ。所詮悪事で金を蓄えたとしてもアブクで消える金だから、身を滅ぼすだけだ〗

〖裁判官は合意書を「被告に対して法律上の具体的な義務を負わせる上で最低必要な程度の特定すらされていないものと言わざるを得ない」と判断して否定したが、合意書の作成はA氏が指示したものではなく、鈴木と西の株の買い支え資金の要請に対して西の発案で鈴木も同意し、署名指印されたものであって、内容についても株取引ならではの無記入、特定できない部分があるのはいたしかたないものであった。それを一切無効にしてしまうのは、逆に強引で無理があると思う。しかも鈴木自身がこの合意書の存在を恐れ、西に10億円も渡して破棄させようとした事実は、約束事として成立している自覚が鈴木自身にあったからだ。どう考えても100%の棄却は受け入れられない〗

〖鈴木が紀井氏のことを「ただの電話番」と言った事を裁判官は支持したが、株売買を行い、大きな金額が動く事務所で、人一倍猜疑心が強く、秘密を大事にする鈴木が紀井氏一人に株の売りを任せていたのが事実でただの電話番専用スタッフであるはずがない。紀井氏の証言が真実なのは鈴木には分っていて、それを否定するための詭弁である事を見抜けない裁判官がいるのか。これだけを見ても裁判官の判定が全面的に鈴木寄りだという事が明らかだ〗

〖A氏から買い支え資金を出して貰う話は鈴木が西に提案している。「合意書」作成時(平成11年7月8日)、鈴木本人が率先して熱弁を振るいA氏の説得に当たったはずが、宝林株取引で巨額の利益が上がると金を独り占めするためのこうさくをして、裁判でも「合意書に基づいた株取引等有るはずが無い」と頑なに認めようとしない。こんな人間が存在していることが信じられない。鈴木本人も忘恥者済む話ではない。今後、鈴木と家族は住む場所さえなくなるのではないかと思う〗

〖鈴木義彦という男は、これまでにいったいどれだけの罪を犯してきたのか。詐欺、横領、脱税、不正融資、外為法違反ほか、これらには証拠や証言が存在する。そして殺人教唆にまで至っている可能性も否定できない。今まで逃れて来られた事の方が不思議でならないが、裁判の時のように偽証がいつまでも通用する訳がない。そして、時間が経てば経つほど罪が重くなる犯罪があることを考えれば、逃げ回るのも潮時ではないのか〗(以下次号)

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