読者投稿 鈴木義彦編(74)

〖この裁判は、A氏の提出した証拠書類や証人の証言を全て無視している。自殺した西の遺書も参考にもしていないように思える。鈴木側から提出されたのはA氏が決算処理のために頼まれて便宜上書いた「確認書」だけで、後は口頭だけの嘘だらけの主張だけに過ぎない。ただ鈴木と長谷川弁護士の質疑応答をまとめた「質問と回答書」(乙59号証)という書面は長谷川弁護士が作成して鈴木に署名押印させた陳述書になっているが、長谷川の思惑でいかようにも内容を嘘で構築し、鈴木と意見が合わなければ訂正できるような、およそ真実とはかけ離れたものだ。この書面に対して長谷川の所属していた弁護士事務所の他の弁護士も鈴木の代理人として裁判に関与していたから、この弁護士事務所にも責任が生じる〗

〖今回の貸金返還請求訴訟でA氏側が提出した証拠書類が10点以上掲載されているが、どれも明確な証拠書類ではないか。合意書、和解書は特に読者も注目する証拠であるが、裁判所に提出されなかったものがあるというのは代理人の中本弁護士の怠慢か。証拠は他にも多くの録音テープもあるというのに、これらの証拠書類がほぼ無視された理由が全く分からない。確定日付のある鈴木が直筆で書いた15億円の借用書があるが、裁判官は株取引の利益の分配金と、西と鈴木のA氏への返済金の一部を合わせて渡した15億円と、この借用書の15億円に基づいて鈴木がA氏の会社に持参した10億円を、誤った判断で返済金と認めてしまった。今回の事件には複雑な背景事情があり、莫大な金額を争う大きな裁判だからこそ、一つ一つの証拠をより正確に検証しなければならなかったのに、裁判官はあまりにも手を抜き過ぎたまま判決を下してしまったのでは、真実は闇に葬られてしまう〗

〖鈴木は「合意書も和解書も関係ない」と発言しているが、この裁判は合意書と和解書と借用書の真偽を解明する裁判なのだ。鈴木は裁判自体を冒涜し、侮辱している。こんなことを裁判官が認めてもいいのか。鈴木の証拠は平成11年9月30日にA氏が西に懇願され便宜上作成した書面のみで、A氏が便宜上作成したことは西が作成した借用書と確認書の2点で裏付けられる。原告側は多くの証拠を提出したのに、被告側の物的証拠がこれ一点のみで、しかも証拠とは言えないもので、何故裁判に勝てるのか。このような誤審、誤判は有り得ないことである〗

〖今回鈴木が委任した3人の弁護士で、その内の杉原正芳は鈴木が用意した実態のないペーパーカンパニーである外資系投資会社の常任代理人を務めた犯罪の共犯であり、長谷川、平林に至っては鈴木の弁護行為と称してやっている中身は嘘まみれの詐欺師と何ら変わりはない。こんな連中が、法の専門家である弁護士であっていいのか〗

〖刑事事件は動機、物的証拠、状況証拠、そして自白が揃えば起訴できる。中には、検察が、自白が無くても十分に事件を立証できると判断した場合は起訴する。この裁判は被告本人が嘘ばかりを主張しているので自白という部分では不十分かもしれないが、その他の事は完璧に揃っている。原告が敗訴する原因はどこにも見当たらない。殺人事件で被告が「私は殺していません」と言えば無罪になるのか〗

〖犯罪者や悪人は様々にいるが、どこかしら理解というか共感できる部分や同情するところがあるものだが、鈴木に限ってはそれが微塵もない。鈴木のやっている事全てが卑怯で嘘だらけで、何より世話になり助けてもらった恩人を裏切り続け謝罪もないのは最も許せないことだ。心から感謝することが無い人間の生き方に誰が同調するか。口先だけの言動でしかないような人間に世間は騙されない〗

〖民事裁判というのは根本的に「人道」というものを原告と被告、どちらが守っているかという事を裁くのではないのか。別に難しい言葉を引用して複雑に考えなくても良いのではないかと思う。例えば「A氏の知人の西が道端に倒れている見ず知らずの人間を見て放っておけなくてA氏の所に連れてきた。事情を聴くと、空腹で死にそうだと言うので、A氏は食べ物を買い与える金を恵んだ。そして空腹を癒した人間は「必ず返しますのでお金を貸してもらえませんか」と言ってその場で借用書をいて懇願した。A氏は子供のころから「困っている人がいたら助けてあげなさい」と親に教えられていたので、持っているお金を貸した。借りた人は涙を流して土下座して「このご恩は一生忘れませんと」言って名刺を出し、身分を明かして帰って行った。その人の名前は鈴木という人で、どこかの会社の社長だった」。簡単に言うとA氏と鈴木の出会いはこんなことから始まったのだ。当時、行き倒れで死ぬしかなかった鈴木が借りた金も返済せず、直接声を掛けてA氏の所に連れて行ってくれた西と一緒にA氏に頼んで追加で融資を受けた。その資金で莫大な利益を得たが、A氏から受けた恩を忘れて借りた元金も返さず、最初の宝林株の取得資金3億円と買い支え資金207億円を出させて、ほぼ全てを独り占めしたのは親和銀行事件等と同様のやり方である。品田裁判官、貴殿ならどちらの人間を諫めますか? 罰を与えますか? 法律の勉強なんかしなくても小学生でもわかる問題です〗

〖そもそも契約とは「約束」である。「お互いの権利、義務に関する法的効力のある約束」である。お互いの意思表示の合致で成立する訳だから簡単なメモ書きであれ口約束だけでも法的拘束力を持つ。そうであるならば、今回の鈴木の裁判で証拠書類として提出された「合意書」「確認書」はお互いの意思表示が合致しているという事実が十分過ぎるほど証明された文書(契約書)である事は誰が見ても間違いない。それを認めず無効とする裁判官は明らかに間違った判断であり、おかし過ぎる〗

〖鈴木は、この株取引に関する計画を何時ごろから考えていたのだろう。記事を読んでいると、すぐバレる様な嘘をついていて、行き当たりばったりのやり方をしているかと思えば、用意周到に物事を進めていたようにも思える。しかし、株取引に関する知識は相当なものだった。A氏を口説くときに「株で20から30億円の授業料を払っているので、今回は自信があります」と言っていたのは嘘ではなかった。親和銀行事件で100億円以上の金を騙し取り、山内興産事件も同様である。手口は今回もよく似ている。有罪判決を受けた事を反省することもなく、次の獲物を探していたのか。この男の悪党ぶりは留まるところを知らない。普通は前科前歴を参考にすると思うが、この裁判官たちは一切しなかった。理由は何か。これだけ大きな裁判で不見識ではないか〗

〖和解書が作成された経緯には、鈴木と西が合意書に違反したという理由があります。つまり、合意書に基づいた株取引が行われ、それに違反して利益を独り占めした事を鈴木が認めたという事です。本人が認めているのに合意書の効力を否定した裁判官は何を考えていたのか。合意書と和解書の関係性が理解出来ていなのではないか。今後もこのような裁判官が日々何件もの裁判を担当するというのは大問題である〗  (以下次号)

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