証拠一覧

以下の証拠は、本文記事中にも掲載しておりますが、個々の証拠について具体的な説明が欲しいという読者からのご要望があり、証拠一覧としてまとめました。

①手形(13枚の一部 約17億円(平成9年9月8日~同10年5月20日))
平成9年8月から同10年5月までの10か月でA氏は鈴木に約28億円を貸し付けたが、そのうち約17億円分については手形を担保に預かったが、実際には簿外の融通手形であり、金融機関に回せばFR社はすぐに上場廃止の憂き目にあった。それ故、鈴木と西が次項の「お願い」の書面をA氏に差し入れた。

②「お願い」(平成9年8月25日付 西義輝作成)
平成9年8月25日、西がA氏に宛てた「お願い」。鈴木の借り入れでエフアールの手形を担保に入れるが、金融機関には回さないで欲しいと依頼。A氏は約束を守ったが、鈴木は期日3日前に現金持参という約束を一度も守らなかった。

③A氏宛書面(平成9年9月17日付 鈴木義彦の担保を西義輝が預かる)
A氏が鈴木に貸付を行って間もなく、A氏宛の貸付の担保としてワラント債や株券等を鈴木から西が預かっているという内容を書面化した。鈴木の借り入れで西は大部分の保証人にはなっていたが、実際に鈴木と西がそれらをA氏に渡した事実はなく、その後の融資を引き出すためのダマシの可能性がなかったわけではなかった。

④金銭消費貸借契約証書(平成9年10月15日付3億円 鈴木義彦)
鈴木が持参した借用書には金利年36%(遅延損害金40%)と記載されていたが、その後、西が金利を下げてほしいとA氏に懇願したことから、A氏は応諾して年15%(同30%)とした。和解協議後の交渉で、平林弁護士が証拠⑦に挙げる念書に絡めて「この借用書はピンクダイヤと絵画をA氏から買った際の代金を準消費貸借として借用書にしたもので、3億円は受け取っていない」ととんでもない釈明をした。鈴木によるピンクダイヤの持ち出しから7か月も前に借用書が作成されているのに、平林(鈴木)の釈明は全く整合性のない話だった。

⑤金銭消費貸借契約証書(平成10年5月28日付8000万円 鈴木義彦持参)
鈴木が親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日にA氏の会社を訪ね、8000万円の借用書を持参した。鈴木はA氏から親和銀行事件に係る逮捕情報を聞き、その場で持参した借用書を出して借り入れを申し出た。A氏が応じたことで鈴木は「このご恩は一生忘れません」と言って涙を流し土下座までしたが、裁判での鈴木のA氏に対する対応はとても同一の人間とは思えないもので、鈴木は目的のためには何でもやる人間であった。

⑥念書(平成10年5月28日付 ピンクダイヤと絵画の預かり 鈴木義彦)
証拠⑥と同様、同日、鈴木の言い値の3億円で買って上げたピンクダイヤと絵画を「売らせてほしい」と言って持ち出すために用意してA氏に差し入れた念書。ただし、鈴木は絵画を一度も持参せず、A氏が買った時点で他に担保に入っていたことが後に判明した。

7約定書(平成10年12月28日付 高級時計13本預かり 西義輝)
平成10年12月28日付で西がA氏宛に差し入れた約定書。上代約45億円相当の高級時計を預かり、販売代金4億円を支払うと約したが、鈴木がそのうちのバセロンのペアウォッチ3セットを担保にして知人から6億円を借り受けたにもかかわらず、販売代金をA氏には払わず着服するという詐欺横領を働いた。

⑧大量保有報告書(平成11年6月1日付金融庁宛(一部) 杉原正芳弁護士)
平成11年6月1日付で金融庁に提出された大量保有報告書の一部。鈴木の指示で西に頼まれ宝林株の買取資金をA氏が出した事実を隠し、常任代理人の杉原正芳弁護士が「紀井義弘からの借り入れ」と虚偽の記載をして宝林株を取得した翌日に申告をした。株取引にとって重要な宝林株取得の資金について、鈴木と平林はワシントングループ会長の河野博昌から借りた、鈴木の自己資金、ファイナンスのため取得資金は不要などと何位会も言い分を変えた。

⑨合意書(平成11年7月8日付)
西が宝林株を取得した平成11年5月末から約1か月後の7月8日、A氏から株価の買い支え資金を仰ぐ約束で合意書が作成された。鈴木一人が熱弁を振るってA氏に懇願した。しかし鈴木は、前項の証拠⑨にある事実や株取引で取得株を売るために「利益折半」と誘って紀井氏をスカウトした等の重要な事実をA氏には秘匿していた。

⑩借用書(平成11年9月30日付 手形の額面総額と同額の借用書 西義輝)
平成10年9月30日、鈴木(エフアール)宛に手形原本と確認書を交付してもらうために西が鈴木の代理人としてA氏に宛てて手形の額面総額と同額の借用書を差し入れた。

⑪確認書(平成11年9月30日付 A氏宛 西義輝作成)
西義輝がA氏に宛てた確認書。「FR社に交付する確認書(債権債務はない)は決算対策のために便宜的に作成」するものであるという内容を西が書面化した。

⑫確認書(平成11年9月30日付 鈴木義彦宛に便宜上作成)
前項の証拠⑩と同⑪を前提にA氏が鈴木宛に確認書を渡した。FR社の決算対策のため、便宜的に作成し、手形原本と共に西に預けた。その後、西がA氏に電話した際、鈴木が電話を代わり、A氏に「無理なことをお願いして」と礼を述べた。鈴木が裁判に提出した物的証拠はこれが唯一だった。

⑬確約書(平成14年6月20日付 西義輝 323億円の債務承認)
西が志村化工株の相場操縦容疑で逮捕起訴され、保釈された後にA氏と西が面談し、それまでに西がA氏に負っている債務を承認する書面を作成した。323億円は合意書に基づいた株取引を開始する以前の債務116億円に加え、合意書に基づいてA氏が出した買い支え資金207億円が加算された合計額だった。

⑭借用書(平成14年6月27日付 鈴木義彦 15億円)
平成14年6月20日の時点で鈴木の債務総額は40億円を超えていたが、西が「今後は株取引の利益が大きくなるので」と言って債務の減額をA氏に懇願したため、A氏は了解し25億円にしたが、鈴木は6月27日に「西に社長への返済金10億円を渡した」と言って債務の減額を企み、西も受領を認めたため債務総額は15億円になったが、10億円は合意書の破棄を西に執拗に迫った結果の礼金だった事実が判明したため、鈴木の債務総額は変わらず25億円である。裁判の後半では、「西に10億円を払ったとは言っていない」とか「6月27日には会っていない」などと言い出したが、鈴木と西の借用書には当日の確定日付がある。

⑮借用書(平成14年6月27日付 西義輝 10億円)
平成14年6月27日、鈴木が「社長への返済金の一部10億円を西に渡した」と言ったことを西が認めたために、西も借用書を書いたが、それが鈴木との密約で合意書破棄の礼金であった真相をその場ではA氏に語ることなどできなかった。西は後日になって宝林株の利益分配として他に30億円を受け取っていた事実を明らかにした。

⑯和解書(平成18年10月16日付)
平成18年10月16日、鈴木が宝林株取引が合意書に基づいていたことや宝林株の取得資金をA氏が出したことを認め、A氏と西にそれぞれ25億円を支払う約束をした和解書。これとは別途に鈴木はA氏に20億円を支払うと口頭で約した。和解協議の場面で西は利益総額が470億円であることを知っていたが、その場では話さず、「60億円の利益が前提だ」と鈴木に念を押した。

⑰確認書(平成18年10月24日付 株取引明細 紀井義弘氏作成)
平成18年10月24日付で紀井義弘が作成した確認書。鈴木が仕掛けた株取引の銘柄とそれぞれの獲得利益の明細が記された。

⑱債権譲渡契約書(平成18年12月27日付 西義輝)
西はA氏に総額323億円の債務を負っており、その返済のために合意書に基づいて実行された株取引で得た利益のうち経費を引いた残額の30%分と東京オークションハウスの手数料10%分を西が受け取る権利をA氏に譲渡するとした。

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