《西義輝はA氏に宛てた「遺書」の中で頻繁に「自分の失敗」という言葉を使っているが、西がA氏に取った行為は失敗では無く完全な裏切り行為ではないか。また「社長が毎日苦しんでおられる姿を見る度に私は本当に辛くて極力冷静に振る舞う様にしておりましたが、自分の力不足な事ばかりで本当に申し訳なく思っております…」と書いているが、「合意書」の作成当初からA氏が西に鈴木を入れた三人での協議を呼びかけても、西は「鈴木は海外に出かけていて日本にいない」と言ってはぐらかし、市場関係者からA氏が100億円以上も利益を上げていると言った噂が耳に入った時も、西は「そうした話は噂に過ぎず、鈴木は1DKの部屋で頑張っているので、長い目で見てやって下さい」などと裏切り行為を繰り返した。A氏に対しての申し訳ない気持ちが何処にあったというのか。西は死ぬ間際まで自分を正当化しようとしたが、西以上に悪質な鈴木が今ものうのうと生きていることが腹立たしく、絶対に許せない》(多くの関係者より)
《品田裁判長は、貸金返還請求に関する請求だけに絞って何とか辻褄を合わせて裁判を終わらせようとしたが、株取扱に関わる請求を全て排除したことはとんでもない過ちだった。それが証拠に株取扱についての合意書と和解書についての裁定は全く理解に苦しむほど矛盾を露呈させた。さらに控訴審は話にならず、短期間で原審を支持して終結させた。これは有り得ない事で、誰が見ても再審するしかない》
《高裁の判決には大いに疑問が残る。多くの誤字脱字の修正のみで、審議が行われた形跡が全く見受けられない。裁判官ならば1審の判決がそれほど完璧な判決だったはずがないと考えるのが当然で、1審の品田裁判長の判決を2審の野山裁判長が忖度したとしか思えない。この裁判は何故か裁判官より裁判所の思惑が働いていたと感じる。もし、そうだとしたら、憲法に保障される裁判官の独立という重大な問題に発展する。裁判所はこの不祥事を隠蔽しようと再審を阻止するのか。絶対にこのままウヤムヤで終わらせては、日本の法曹界にとって大きな汚点として永久に語り継がれることになるのは間違いない》
《鈴木は、自分が最悪な状況の時は不器用で真面目そうな言動をする。涙を流して土下座もできる。男が人前で涙を流し土下座をして頼みごとをするというのは、よほどの事だと相手が勝手に解釈し、騙されてしまうのだ。まして、A氏はおそらくそこまでした事は人生で何回も無かった筈だ。A氏は、男としてこんな屈辱的な事までして助けを求められたら助けてやりたいと思う人なのだろう。鈴木はそこまで見越して一芝居を打つ極悪人なのだ。コイツだけは野放しにさせてはいけないと強く思う》
《社会人になれば、学校の勉強が出来たとか成績が良かったというのは通用しない。物事を正しく理解する力と優れた感性を備えている方がよほど重要だと思う。感性とは実際に行動して「あっ、そうか。こういう事なのか」と気づくことだ。知識だけがあっても「頭でっかち」であっては実践では使えない。この裁判の品田裁判長は、経歴を見ると50歳前後のようで、きっと学校の成績は良かったのだろうが、「頭でっかち」そのもので物事を正しく理解する力に乏しく、感性が薄弱だと感じる。裁判官としての倫理観もまるで感じられない》
《和解協議の場で、鈴木と西は激しい口論をしていたが、肝心な事はあまり話していないようだ。合意書の約束を守らなかった鈴木と西は、その場を切り抜ける為に2人がそれぞれに芝居をしたようにも映る。それが証拠に、西が当時で約470億円の隠匿利益がある事を知っていながら、それをその場で明かして鈴木を追及していない。A氏は後日知る事になるのだが、その場で西が全てを話していれば鈴木はそこまでの悪あがきができなかったのではないのか》(関係者より)
《地裁の裁判官たちは、西が「株取引の利益」と言って原告の会社に持参した15億円を鈴木の債務の返済金であり、返済日を平成11年7月から9月にかけてと認定したが、2か月も幅があるのはおかしい。平成14年12月24日に鈴木が持参した10億円については明確なのに、半裁期日を曖昧にしたのは何故か。金額もA氏の主張や証拠と違っているうえに返済時期も極めて曖昧である。判決文には言い訳がましく辻褄合わせのような書き方をしている。A氏は「鈴木の債務の返済金は7月30日の5億円(西の分を合わせて10億円)のみで、その他の金銭授受は全て株取引で得た配当金だ」と主張し、鈴木は「9月30日に西に15億円を持参させて手形原本と確認書を受け取り債務を一括返済した」と主張した。裁判官たちはこの鈴木の主張に疑念を持たなかったようだが、その内容も時期も金額も全く出鱈目ではないか。そもそも元金は約28億円である。裁判官は判決では、元々債務の殆どについて鈴木個人とFRを厳格に区別できないと言っていた。全く筋が通っておらず、不自然過ぎる判決文だ》(取材関係者より)
《この裁判は鈴木側の「合意書による株取引はなかった」とする為の主張や証言と、裁判官の株取引は争点にしないという考え方で方向性が一致していたように思う。そう考えると、ここまでA氏側の証拠をことごとく採用せず、「合意書」「和解書」という株取引の核になる証拠を無効にし、鈴木のどんなに出鱈目な主張でも却下しなかったことも頷ける。しかし、これでは裁判官は全くの手抜きであり真摯に事件に向き合ったとはとても言えない。裁判官と被告に正義が潰された裁判だったとも言えるのではないか。だからこそこれから大きく問題視され取り上げられる事件となる筈だ。これだけ大きな事件を無視すれば裁判所は国民から信用されなくなり、日本の法曹界に今後深刻な影響を及ぼすことは間違いない》(取材関係者より)
《西が「合意書」の作成後に「宝林株で上げた利益」が15億円であるとしてA氏の元に持参してきたが、実際は宝林株の取引はまだ継続中であり、西がA氏に15億円を持参した時点では約50億円の利益が出ていながら、その事実をA氏に隠し三等分して一人5億円だと嘘を付いていた。そんな事情を何も知らず二人を疑う事無く信用していたA氏は、二人が自分達の取り分をA氏への返済金の一部に充てるという気持ちを汲み取り、心遣いで二人にそれぞれ5000万円ずつ渡している。そうしたA氏の二人に対する思いやりの気持ちを、二人は裏で狙い通りに事が進んでいることと受け止めて人知れず笑みを浮かべていたのだろう。A氏の好意を踏みにじる、人として到底許されない所業だ》(以下次号)