〖平成18年10月16日の和解協議は、西と鈴木の2人芝居に終わった様だ。鈴木が説明した隠匿利益金の額も嘘、鈴木が約束した配当金の金額も計算が合わず、別途20億円の支払い約束も嘘だった。そして香港で西が瀕死の重傷を負わされた事件を経ても、西は株取引の全貌をA氏には話さなかった。西は10月4日に瀕死の重傷を負ったようだ。A氏1人が鈴木と西の芝居に騙されたように感じる。470億円の隠匿金額は紀井氏と天野氏の証言で明白になったが、西の鈴木追及は甘かったように思う。A氏には語っていない西自身の裏切りの真実を、鈴木に見透かされていたところもあったのかも知れない〗(関係者より)
〖鈴木の裁判は、通常の裁判のセオリーを全く無視した不当裁判である。裁判に於ける慣習として、裁判官は当事者の証言を自分に有利になるように都合の良い証言をするものだという前提で判断する。且つ二転三転する証言を信用する裁判官はまず存在しない。ところが品田裁判長は鈴木の一貫性が全くない証言を採用するという有り得ない裁定を下してしまった。ということは裏に何かあると思われるのは当然のことだ〗
〖鈴木は、都合が悪くなると直接A氏と話す事を避ける習性があった。融資を受ける時も、宝林株の資金を借りる時も全て西を代理に立てた。鈴木は、陰でA氏を騙す作戦ばかり考えていたように思う。そして西が自殺した後は全ての悪事を西のせいにした。コイツの悪知恵は湯水が湧くように湧き出てくるようだ。悪知恵を使うには先ず相手を信用させてからでなくては通用しない。鈴木は、A氏を信用させるために西を利用した。コイツの悪事は思い付きではなく綿密に計画されたものだと思う。それだけに強い悪意を感じる。何処から見ても救いようのない極悪人〗
〖西も大した役者だったのではないか。自分より立場の弱い相手に対しては大きな声で恫喝して威圧する。そして自分より強い立場の人には猫なで声で話して諂う。そして、A氏の前では「私は、社長の為には命を賭ける覚悟でいます」とでも言うような態度を示しながらA氏を「兄貴」と呼んで甘えて見せたのだろう。その使い分け方は詐欺師そのものだったのではないだろうか〗
〖普通、金は貸す側よりも借りる方が辛い。よっぽどでない限り借金の申し出は、しないで済むに越した事はないのが普通だ。それでも、どうしても借金をせざるを得ない状況に陥った場合、貸し手に対して感謝と絶対に裏切れない気持ちを持つものだと思うが、鈴木は初めから計画的に金を騙し取る為に借金を懇願するという良心の呵責すら持たない卑劣な人格をしている。返済を1円もしないでいて、A氏が便宜的に作成した確認書を使って「債務は完済した」と偽ったが、そんな発想が何処から生まれるのか。生きるか死ぬかの瀬戸際で助けてくれた人間を裏切るのは最低最悪で、何十年、百年以上経っても、いや未来永劫にわたって子孫にまで影響することになるだろう〗
〖鈴木は親和銀行事件で逮捕拘留され、平成10年12月に釈放されたが、保釈金は西が手配したとみられる。西の話では鈴木は、保釈されて愛人のマンションで酒浸りになって自暴自棄になっていたようだ。これも西と鈴木の作戦だったように思う。本来なら鈴木は保釈後に真っ直ぐA氏に挨拶に行くべきで、酒に溺れている場合ではないのだ。西も首に縄を付けてでも鈴木をA氏のところに連れて行くべきではなかったか。この2人の非常識には呆れてしまう。この言動で、鈴木と西が如何にA氏への礼儀に欠けていたかがよく解る〗
〖鈴木は、超高級時計ヴァセロンペアウォッチ4セット(1セット10億円)とパテック、ピアジェ等男性用5本(1本約1億円)の合計13本(委託価格合計4億円、上代合計45億円相当)を、西を使ってA氏から借りている。西が念書を差し入れている。この超高級時計と鈴木本人が逮捕前に販売委託で借りたピンクダイヤ及び絵画(2点で3.4億円)は共に販売代金も支払われず返還されてもいない。ヴァセロン3セットは6億円の担保に、絵画は別に担保に入れていた。しかし、品田裁判長はこの債務を何故か「経済的不合理な金額」として鈴木の個人債務から除外した。鈴木の主張と共に、品田裁判長の裁定は全く根拠の無いものばかりだった〗
〖鈴木の裁判は原告であるA氏が提起した。被告側が証拠として提出した「質問と回答書」(乙59号証)では、A氏は暴力団と蜜月関係にあり、その暴力団の威力を背景に西や鈴木を脅していたとしたが、それが事実であれば、A氏に裁判を起こせるはずがないではないか。全ての金を出しているA氏を悪者に仕立て上げようとする被告側の卑劣な手段である〗
〖西は、平成10年9月、親和銀行事件で拘留中の鈴木に代わってFRの「決算会計監査」の為に、鈴木が借用書代わりにA氏に預けている手形13枚をA氏から預かり、FR社の天野常務に渡した。これは天野常務の依頼を受けてのものだった。A氏は西の話を聞いて協力した。この年の約束手形13枚は「決算会計監査」後にA氏の手許に戻されている。そして、平成11年9月にも西はA氏に同じことを願い出た。この時は鈴木が保釈で出所していたが、鈴木は同行せず西が1人で代理を務めている。A氏は前年も協力していたので、西の申し出に応じようとしたが、西が「債務完済の確認書」の交付も願ったために不信感を持って手形の貸し出しと債務完済確認書の交付を躊躇した。西はあくまでも決算監査の為の「便宜的に必要な書類」と言い、自分も確認書と手形合計額の借用書を差し入れることを条件にA氏を説得した。A氏は渋々西の依頼に応じたが、決算監査が終わっても手形本書も確認書もA氏の手許には戻ってこなかった。A氏のこの温情は後日、またしても仇となってしまった。鈴木と西が共謀してA氏を罠に嵌めたのは明らかだった〗(関係者より)(以下次号)