〖品田裁判長は和解書について、鈴木側の「心裡留保」の主張を認めて無効とした。刑事裁判で死刑や無期懲役を免れるために弁護士が最後の手段として「精神が正常ではなかった」と主張することがよくある。これにはそれを証明する医師の精神鑑定が必要だが、民事裁判での「心裡留保」には医師の診断と鑑定は不要だ。それだけに確かな根拠と証拠、そして証人が絶対に必要だと思うが、品田裁判長はその検証をせず、鈴木側の主張だけで「心裡留保」を認めた。この事は品田裁判長の誤審を証明するものだ。こんな裁定が判決の中にはいくつもあり、結果、A氏の請求を棄却するという誤判を招いた。この裁定のせいで和解書に記載された50億円(西の分も含む)の配当金支払いが無効となり、また別に鈴木がA氏に払うとした20億円についても証拠がないとしてしまった。合意書に基いて宝林株取引が行われたことを鈴木が和解協議で認めていたにもかかわらず、品田裁判長は認めなかった。合意書を既に無効とする誤審をしていた品田裁判長は重ねて鈴木の嘘の主張を認めた事になる。これ程まで一方的に鈴木を擁護しなければならない理由は何処にあるのか〗
〖鈴木が裁判を通して、これ程までに自分勝手な言い分を主張し、A氏に対して感謝の意や詫びの気持ちを示さず、裏切りを正当化しようとしたのには、鈴木が強欲であること以外に動機があったのだろうか。仮にA氏に恨みを持っている場合が考えられるが、鈴木にA氏に対する恨みなどある筈がなく、深い感謝と謝罪の気持ちだけだろう。鈴木の性格は異常というしかないし、法律が鈴木を諫めなければならない。他の法律家たちはこの判決を知って、どの様な感想や意見を持つだろうか。この裁判は無駄な事に時間をかけ、需要な審議を怠った。そして、一審の裁判長が2回も交代していて原告の訴状を蔑ろにしている。民事裁判で現実にこんなことが起っている事を知った一般国民は鈴木だけでなく、弁護士や裁判所、裁判官にも非難を浴びせるだろう〗
〖裁判官は公務員である。現職の裁判官で「国民の為に」という意識を持って裁判に挑んでいる者はいるのだろうか。鈴木の裁判を担当した品田・野山両裁判長を見る限り、全く意に介していないようだ。人生のかかった大事な裁判をこんな腑抜けた裁判官達に判決を委ねなければならない。今の裁判所は大改革が必要だ〗
〖鈴木側の弁護士は、A氏が鈴木に融資した資金の出所を執拗に追及し、同じ様な求釈明の書面を何度も提出し、裁判官もそれに応じてかなりの時間をかけて審議した。しかし、鈴木が親和銀行に支払った約17億円や山内興産に支払った和解金4.5億円の出所については検証もせず、真面な審議をしないまま裁判を進行させた。鈴木が調達したこの2件の和解に係る20億円以上の金銭の出所は、この裁判の結果を左右する重要な事項だったにも拘らず、品田裁判長が鈴木側を追及しなかった理由は何処にあるのだろうか。品田裁判長は合意書に基づく株式投資については終始十分な審議を避けた。そして、控訴審の野山裁判長は「この裁判は1審で審議が尽くされた」としてA氏の控訴を棄却した。それがこの裁判に不当性を感じる大きな原因の1つだ〗
〖A氏は他人を踏み台にして自分がのし上がろうとする人間ではない。鈴木とは正反対の性格の持主だと思う。それに引き換え鈴木という奴は他人の懐ばかりを狙い、自分の欲望を満たす為に他人を踏み台にする悪辣非道な人でなしだ。鈴木を追い詰めるには尋常な方法では飽き足らない。鈴木がA氏に与えた苦しみの重さを思い知らせる仕打ちを受けさせたい〗(関係者より)
〖大学の法学部の授業で最初に習うのが「契約自由の原則」だという。鈴木の裁判で品田裁判長は、あれこれ理由を付けて「合意書」契約を認めなかったが、契約自由の原則は、個人の契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定されるべきで国家は干渉してはならないとしている。「合意書」契約自体を認めない品田裁判長の判決は越権行為であり大誤審に他ならない〗
〖鈴木は、平成11年9月30日の事を「債務を完済した」と好き放題に言っているが、呆れてものも言えない。鈴木は確かに15億円の現金を西に持たせている。しかし、それは平成11年7月30日の事で、15億円は宝林株の利益配当金(5億円ずつ合計15億円)だった。鈴木と西は自分達の配当金(5億円ずつ)を合意書記載通りに債務の返済金とすることをA氏に伝えて渡した。鈴木は宝林株のその時点での利益金総額が50億円であることをA氏には内緒にして15億円だけを西に届けさせたが、合意書の破棄を西に指示し、株取扱に関する契約を無きものにしようと企んでいた。それには15億円を宝林株の配当金として渡した事を揉み消す必要があった。そこで鈴木は、その金で債務の返済金とする工作をした。A氏が提訴した「貸金返還訴訟」での金額は約28億1600万円だったが、15億円に辻褄を合わせるためにはA氏の手許にある約束手形を回収する必要があった。その為に西に指示してA氏から債務完済の「確認書」の書類を書かせる必要があったのだ。西は鈴木の指示に従って、自分も「確認書」を書くことを条件にA氏から債務完済の「確認書」を書かせることに成功したのだった。品田裁判長は実際のA氏の債権額は約28億円と承知していたため、15億円で完済とはせず屁理屈と苦しい辻褄合わせをして鈴木の債務額を強引に25億円と認定した。品田裁判長が唯一A氏の主張に近い裁定をしたのはこの件だけだった〗
〖鈴木は、平成12年中に決定する親和銀行事件の判決と損害賠償金の事が気になっていたと思う。山内興産から詐欺で告発され逮捕されることも避けなければならなかった。両方を片付けるには合意書を無効にし、利益金の横領を隠蔽することが鈴木にとって最優先事項だったと思う。それには捏造と嘘で固めるしかなかったのだろう。長谷川弁護士もその事を承知していたのだと思う。裁判で法廷に提出した「質問と回答書」(乙59号証)は和解協議から約10年後に作成されたものだが、鈴木の10年前の策略が浮き彫りになっていると思う。結局、鈴木のA氏に対する債務は未返済になっただけでなく、株取扱に関する合意書も品田裁判長の裁定によって無効とされてしまった〗
〖株取引において、A氏からの買い支え資金の支援が得られなかったら、莫大な利益を上げることは不可能であったはず。それを鈴木は、自分一人で稼いだ金だという。図々しいにも程がある。鈴木の窮地を救ってくれた上、身を立てる為に協力してくれたA氏を騙し、裏切った鈴木は昔であれば確実に打首獄門であっただろう〗(以下次号)