読者投稿 鈴木義彦編②(219)

〖鈴木は和解協議の場で認めていることを法廷ではことごとく否認している。貸金の現場、合意書作成の経緯、西と鈴木がそれぞれ10億円と15億円の借用書を作成した現場、さらに和解書作成の経緯等の発言についてはA氏側が提出している準備書面とそれを裏付ける多くの証拠で明らかになっているが、不可解なことにA氏の代理人弁護士が反論していない。これでは裁判に負けるのは仕方がないかもしれないが、鈴木の嘘、そして長谷川と平林による鈴木の嘘を正当化するための虚偽構築には、いくつもの矛盾が露呈していたはずで、裁判官は肝心なところの全てを無視している。そして、鈴木の嘘を咎めなかったところに大きな問題がある〗

〖鈴木と長谷川元弁護士が共謀して作成した「質問と回答書」(乙59号証)の内容は、裁判官のA氏に対する心証を悪くするには充分な内容だったと思うが、この陳述書を検証もせず、まともに受けていた裁判官は大問題ではないか。判決をみれば、裁判官はどうやらこの陳述書を全面的に信用してしまったようで、合意書や和解書を始めとする株取引に関わるA氏側の主張を悉く排斥したが、これはあり得ない事で大問題である〗

〖西は、宝林株購入時に親和銀行事件で被告となり保釈中の鈴木の事が相手に知られると取引に支障が生じると考え、自分が表面に出て宝林株の取引をした。鈴木は、西に購入資金の用意(A氏から調達)をさせながら購入前に受け皿にするペーパーカンパニーを取得して取得株を手中に収める裏切りの準備をしていた。そして、金融庁への報告書の提出でも、本当は取得資金をA氏が出したのに「紀井義弘からの借り入れ」と虚偽の記載を杉原正芳弁護士に指示していた。こんな悪質で狡猾な奴は他にはいないのではないか〗

〖裁判官は、平成11年に合意書が交わされてから平成18年の和解書までの7年間余り、A氏と西、鈴木の三者で具体的な報告や協議が殆どされていなかったとしているが、実際には、A氏は鈴木に9回も会っていて、そのうち3回は西が代理したが6回は鈴木と会っているので、A氏側の主張や多くの証拠類を検証していないのは明らかだ。しかも株取引の具体的な報告を避けていたのは鈴木の方で、本来ならば報告書を作成するなどしてA氏と協議すべきだったのではないか。義務を怠っていたのは全て鈴木であって、A氏は鈴木と西に嘘のない言動を望んでいたはずだ〗

〖日本の民事裁判は職責を全うしようとしない裁判官達によって矛盾に満ちた不当な裁判と化していると言っても過言ではない。もっともらしい嘘を付き通せばでっち上げでも何でも担当した裁判官次第で証拠と見なされる。長谷川弁護士が鈴木の嘘ばかりの主張を補う為に西の自殺を死人に口なしで悪用して「西から聞いた」と鈴木に言わせて、A氏が反社会的組織と密接な関係にある等と出鱈目なストーリーを構築し印象操作を謀った。こんな長谷川弁護士の度を越えた薄汚い手口でも通用するのが今の日本の民事訴訟の実情である〗

〖西は、鈴木の唆しに負けてA氏を欺き続けた。20数年間も面倒を見て貰い、借入金の催促もされず好きな事をしていた上の裏切りだった。支援してもらった資金をギャンブルや女性関係に浪費し、女房の実家(秋田)近くには豪邸を建て、銀座でクラブ(角館)を持たせていたという。西が自殺したことはA氏とA氏の周囲の人間にとっては痛恨の出来事だったが、西に同情する人はいなかった〗

〖鈴木の代理人である長谷川弁護士は、裁判では弁護士としての理念などかなぐり捨てて、勝訴するために「質問と回答書」(乙59号証)ほかの虚言だらけで限度を超えた書面の提出や陳述を行ったが、決して許されるものではない。鈴木からの高額な報酬に吊られ犯罪に荷担したのも同じだ。たとえ弁護士を辞めても、この責任を取るまでは枕を高くして眠れる日が来るはずがない〗

〖裁判官が、合意書と和解書を無効と断定した理由の中に「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」と結論づけている箇所がある。この判断は、どれだけ被告の肩を持った一辺倒な考え方をしているかが証明されていて、不公平極まりないと思う。絶対再審するべきだ〗

〖A氏は、平成9年9月から翌年5月の間で現金で約21億円を融資し、商品(宝石、超高級腕時計類)で約7億4千万円、合計約28億円を鈴木に貸した。その他にも鈴木に頼まれ、言い値で現金で買ってあげた商品も少なくない。裁判官はこの現実をどのように検証したのか。債務者が法人か個人かの問題ではなく、鈴木自身がどんな手段でA氏から借りたのかが問題であることを理解していたのか甚だ疑問だ〗(以下次号)

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