読者投稿 鈴木義彦編②(211)

〖人の痛みが分からないような未熟な人間が裁判官になってはならない。法律というのは両刃の剣のようなものだと思う。使う人間が正義というものを知らなければ善人を傷つけ命さえ奪うこともある。裁判官になる前に人間の道を教えなければならない裁判所組織が今のように腐敗していては、裁判官全員が腐ってしまう〗

〖「法律学者にはロクな奴がいない」と日本の法曹界を非難する人が少なくない。法曹界には千代田区霞が関1丁目1番地1号に社交場として一般社団法人名義で保有する建物がある。この建物は皇居に一番近い法務省の敷地内にあるが、法曹界に誰かをもてなすための社交場が必要なのだろうか。これを見ても法曹界は何かを勘違いしていると思う。このような建物が存在することを国民の殆どが知らない。この建物の中で法務省、検察庁、警察庁そして裁判所の現役高級官僚やOBが酒を酌み交わしながら官官接待を繰り返して、良からぬ相談をしている様に思えてならない。この建物も、国民の税金で建てられたものだが、国民の安全や幸福を如何に守っていくかの議論などは行われていないだろう。裁判所を始めとする各省庁組織の腐敗を改革していくという話題が出ることも無く、自分達の既得権力を保持するための交歓会になっている様に思える〗

〖鈴木は、会話上のテクニックで他人を魅了するような能力は持ち合わせていない。ただ、自分の窮状を訴え、窮地を救ってくれた人に対しては必ず恩返しをするという必死さを訴える姿勢を崩さないように見せるテクニックには長けているように思う。そうでなければ、A氏との関係は生まれなかったのではないだろうか。鈴木の「はかりごと」は、自身の欲望を達成する目的のために、巧みにかつ利己的に他人を欺き、達成後は後ろ足で砂をかけることを厭わない。鈴木は人間の貌をした獣だ〗

〖官僚たちは代議士の事を「サルは木から落ちても猿だが、代議士は選挙に落ちればただの人、代わりはいくらでもいる」と侮辱する考え方を持っているようだ。確かに代議士に頭脳が明晰な人材は少なく、親の地盤を引き継いだ2代目、3代目の「坊ちゃん」達が多い。官僚は「日本の政治は我々が動かしている」という自惚れと傲慢さを持っている。ただし官僚の中でも国を動かせる優秀な人材は極一部で、自分達の将来は学閥と人脈で各省庁に入庁した時から決められている事を知りながら、退官までの年月を無事に過ごすことに専念する。そして、退官後は第2ステージへと天下っていく。このような人間達に末端の国民たちの気持ちなど理解できるはずはない。A氏と鈴木の間で起きた誤判などには眼もくれない。不公平な仕打ちを受けた国民の声を世の中に伝えるのはマスコミの力しかない。ネットニュースも含めたマスコミ業界は、傲慢な官僚たちに鉄槌を与えられるのは自分達だという事を改めて自覚するべきだ〗

〖裁判で品田裁判長は「合意書」の有効性を頑なに否定している。それにより株取引の真実や事実を裁判の審議から除外し、得られた利益の470億円が表沙汰になる事はなかった。隠匿されている金が海外のタックスヘイヴン地域にある事からこの問題に触れる事を避けた感は否めない。世界の要人も利用しているだけに、タックスヘイヴンに関してはタブー視されていたのかも知れない〗

〖鈴木は、自分自身が生き延びるには自分自身が今何をすればいいかを冷静に考えるべきだ。世界情勢が激動している現在、情報網を持たない鈴木は必ず追い込まれるだろう。隠匿資産が水の泡となる可能性が高くなっている。衝動的に逃げおおせるほど世の中は甘くない。世の中を甘く見ていると、大きなしっぺ返しが待っているだろう〗

〖ロシアとウクライナの戦争は泥沼化の様相を見せている。アメリカを始めとしたNATO連合も、アメリカの弱体化によってプーチンとの駆け引きに押されているようにも感じる。この陰で思惑通りに計画を進めているのは中国のような気がするが、この戦争はコロナ細菌をまき散らした中国の陰謀ではないのかとさえ疑ってしまう。中国とロシアの関係は共産主義という絆で結ばれている。西側諸国同士のような軟弱さは感じられない。そして、ロシアと中国はタックスヘイヴン地域に国の予算の一部に匹敵するような超莫大な資金を蓄えているらしい。兵器の性能ではアメリカ諸国に劣る両国もタックスヘイヴン地域の国際犯罪組織を経由して新式兵器が入手可能なようだ。ロシアと中国は北朝鮮の地下資源の開発と麻薬栽培を支援しながら日米韓を牽制している。北朝鮮のミサイル発射は中露が裏で支持しているという説もある。鈴木がタックスヘイヴン地域に隠匿している1000億円超など、戦争が長引けば中露に奪われてしまう可能性もある〗

〖日本の民事訴訟には重大な欠陥があると思う。裁判を有利にする目的で捏造された証拠であっても、証拠の真偽に係る証明に法的規制がない為に、鈴木の裁判で長谷川弁護士が創作した「質問と回答書」(乙59号証)と題した全く出鱈目な虚偽の陳述書であっても、証拠として扱われる。その上、偽証罪に問われる心配もないとなれば、嘘をついた者勝ちという事だ。これでは真面な裁判にならないではないか〗(以下次号)

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