読者投稿 鈴木義彦編②(206)

〖裁判所が再審を受理しなくてもA氏の手許には多くの証拠書類があり、第三者の証言もある。鈴木側には第三者を説得できる物証が一つもない。それでも日本の民事訴訟では鈴木を罰することが出来ないのか。民法で裁けないのではなく、裁判官の誤審誤判が原因で鈴木を罰することが出来ない現状を、法律家たちは何と思っているのだろうか。鈴木にはA氏を騙した資金を元手に株式投資で儲けた莫大な隠匿資産がある。金銭的にはA氏の請求金額と損害賠償金を支払える財産があるにも拘らず、裁判所は支払命令を出さない。裁判所は、鈴木が保有している隠匿資産を正当な手段で得たものだと判断したことになる。世界中の誰が見ても、明らかに不正が分かる。納税もせず、密かに海外の非課税地域の銀行に預けていても、日本の裁判所が正当な資産だと判断することは、税法も民法も否定することになるのではないだろうか。絶対に、この事は公表して国民の審判を仰ぐべきだと思う〗

〖A氏は我慢強く融資を継続した。そして短期間で約28億円もの莫大な融資をしてしまった。その間、鈴木からの返済は一度も無かった。さすがにA氏は後悔をしたのではないか。そして、鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕されてしまった。おそらく鈴木が事件の当事者になることは最初から想像された事だったと思う。西も、親和銀行不正融資が事件になることを知りながら鈴木を紹介したようだ〗

〖裁判の控訴審における判決事由で、よく耳にするのが「一審で審理は尽くされた」という裁定で、棄却の判決になるケースが非常に多い。一審での審理に納得がいかず、正当な判断を求めて二審で審理をやり直して貰う為に控訴しているのに、まともな審理をしないで何故審理は尽くされたと判断出来るのか。これこそ手抜き裁判の為の詭弁の定番になっているのではないか〗

〖西は、鈴木の行動を知りながら知らない振りをしていたのだと思う。鈴木は逮捕直前に西の妻からも1800万円の現金を借りていたようだが、鈴木と西の2人は、自分の欲ばかりを優先してA氏を騙して資金を引き出していた。そして、2人が起死回生を図ることを名目にした株取引では最悪の裏切りを繰り返した。利益が上がっているのに、鈴木と西はなぜ、自分たちの債務を一旦清算するという判断をせず、A氏を外すような真似をしたのか。強欲が招いた結果かもしれないが、その報いは2倍にも3倍にもなって戻ってくる。西は命を自ら落とした。鈴木と家族や身内は西の分も責任を果たさなければならないはずだ〗

〖鈴木は、A氏の好意を踏みにじるという、人間として赦す事の出来ない裏切りを犯しながら、A氏に詫びるどころか感謝の気持ちも持たず、自分の金欲を満たして1000億円以上という天文学的なカネを隠匿している。これをどのように隠匿しているのか、その実情は鈴木本人しか知る由もないが、人間の心を持たない鈴木であっても、実際には使えない資産を残しても意味はない。お前の周囲は家族を含め欲の塊のような人間ばかりで、お前の資産を狙っている。そんな人間とトラブルになる前に大恩人のA氏に謝罪することを考える事が人の道ではないのか。人間として生まれて来たからには、人間として人生を終えるべきだ〗

〖裁判所は当然の如くトラブルを公明正大に解決してくれる正義感溢れる裁判官達が集まった国家機関だと思っていたが、鈴木の裁判を通して見えてきた現実に、絶望感を禁じ得ない。裁判官の思惑により証拠や証言を排除したり、主張や証拠類の検証を怠って手抜きした結果、誤審誤判を招き、揚げ句には謝罪もしなければ判決を修正することもしない、という裁判所、裁判官の実情を、この機会にトコトン世間に知らしめなければならない〗

〖西は、鈴木と同様にワルだった。長年にわたってA氏の寄生虫のように生きてきた。知人に「A氏だけは騙せない」と言いながら、結果的にはA氏を何十年も窮地に追い込んでいるのは西だったと思う。そして西以上のワルが鈴木で、西を裏切らせて2人だけで利益分配の密約をかわしながら、結局は独り占めをして西を死に追いやった。とんでもない大悪党だ。日本史上いや世界史上最悪の人間だ。家族や身内も同様に思われるはずだ。早々に一族の写真を掲載するべきだ〗

〖紀井氏と茂庭氏は証券マンとしてのスキルは高く、報酬金額に対する執着も強かった。鈴木は証券マンの習性をうまく利用したのだ。紀井氏と茂庭氏はA氏と鈴木がトラブルになるまでは、A氏がスポンサーだという事を知らず、お互いがそれぞれの役割を果たすだけで、情報の共有もなく、株取扱に関する合意書が存在することも知らなかった。そして鈴木はA氏に、彼らの存在を隠していたのだった〗(取材関係者より)

〖裁判官は過去の同じような事案の判例を参考にする傾向が強い。ほとんどが判例に沿った同じ判決を出そうとする。独自の判断での判決は非常に稀である。己の保身の為なのか、能力が伴わないのか、過去の判例に囚われ過ぎて、今、目の前にある事案の真実を見逃す結果になっている〗(以下次号)

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