読者投稿 鈴木義彦編②(163)

〖親和銀行事件で逮捕される情報をA氏から聞いて、鈴木は8000万円を貸して欲しいと言い、さらに持参した念書を見せて、A氏に言い値の3億円で買って貰っていたピンクダイヤと絵画の販売委託を持ちかけた。A氏の前で土下座をして涙を流し、「このご恩は一生忘れません」と言ったが、鈴木はその言葉を自ら反故にして、保釈後にA氏に挨拶一つせず、西に「朝から酒を飲んで自暴自棄になっている」と言い訳をさせた。これが鈴木という人間の本質だと知れば、誰一人として鈴木を許せるものではないと思う〗

〖鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕された後、同行と和解が成立しなければ払えなければ実刑は免れないという窮地に立たされていた。同様に山内興産とのトラブルでも和解に向けた解決金の調達に苦慮していたはずだ。和解金の金額は親和銀行との交渉で約17億円と決まったが、株取引による利益を上げられた事により、鈴木はその利益金を横領して支払うことが出来た。山内興産との和解金は約4億円で、これも利益金を横領した金で支払った。合計約21億円という、鈴木には絶対に用意出来なかったはずの金を用意できたことで、一発逆転出来たのは、A氏のおかげで宝林株を始めとする株取引で予想外の利益を出せた。それにもかかわらず鈴木は合意書の約束を反故にして利益の独り占めをした〗(関係者より)

〖西も裏切り者だが、息子の内河陽一郎も父親のA氏への裏切りを知りながら、A氏からの資金を父親と一緒にギャンブルや株式投資で浪費していたようだ。しかし、西が自殺した後はA氏に協力して鈴木を追い詰めなければならない立場にありながら、自分の身を守る事ばかりを考えている。A氏の関係者の中には「鈴木とも繋がっているのではないか」と疑う人もいるようだ。今後は、コイツもただでは済まない事になると思う〗

〖鈴木は、西が宝林株800万株の売却話で相談した時に、株券そのものを取るために、受け皿会社を自分が用意すると西に言い、さらに出た利益を自分だけのものにするために株の売りを担当する紀井氏を完全に囲い込んだ。紀井氏には西に詳細な情報を教えないよう指示までしたので、西は株取引の実態を掴めないままA氏から買い支え資金を引き出し続けた。鈴木にとって宝林株の取得資金をA氏が出したことへの感謝も、合意書に基づくA氏の資金支援で約束した利益分配という考えもさらさらなかった。それが、株取引の鈴木の真相だったとすれば、西は鈴木から合意書破棄の報酬で10億円を受け取った時に完全にA氏を裏切ったことになる。西は鈴木の本音に気づいていたのではないか〗

〖世の中は決して公平ではない。金の循環を考えても平等ではない。金は持っている人や場所に集まる様だ。鈴木は、他人を騙して生きていく中で、その事に気が付いていたのだと思う。自分でアクセク小銭を稼ぐよりも、富裕層や銀行を騙す事を計画して実行した。鈴木は悪知恵の働くことに関しては頭脳を研ぎ澄ませたのだろう。許しがたい人間だ〗

〖今や、日本の裁判所は世界の笑い者だ。こんな度の過ぎる誤判を指摘された最高裁長官が今だに沈黙している理由は何か。まさか、裁判官の独立なんていうセリフを持ち出されても、到底納得できるものではないが、旧態依然の組織改革もせず、ただ裁判所という組織の権威に縋りついているような姿勢は国民全体の不幸につながる。早急に改革すべきだ〗

〖トラブルを抱えた人達が最後の手段として裁判に踏み切る心情を裁判官は分かっているのか。社会経験が全く無い、勉強ばかりのエリート人生を歩んできた裁判官は庶民感覚が欠落している。今回、鈴木の裁判を担当した品田裁判長の理不尽な判決結果にはそれが如実に表れている。特に公務員であることで安定的な生活に安住してきたせいか、経済に関する知識や経験の乏しさは、裁判の争点である株取引に伴う「合意書」の有効性を否定する見解に顕著に見て取れる。この裁判の判決結果に誰も納得する者はいない〗

〖金さえあれば何でもできる世の中、他人を騙してでも金を握った人間が勝つのかもしれない。本来は、そういう悪人を取り締って罰を与えるのが司法機関だと思うが、いずれの役所も「正義の番人」という責任を果たしているとはとても言えない。金には色もついていないし、名前も書かれていない。警察、検察そして裁判所が本来の責任を果たさないならば、これからも鈴木の様な奴が増えていくことは間違いない〗

〖鈴木がA氏に返済したと主張する15億円や10億円を、A氏が裁判で受け取っていないと主張していたら、品田裁判長はどういう判決を下したろうか。現に鈴木への貸金は返っていないし、15億円は株取引の利益で、10億円も鈴木がA氏を騙して債務返済と思わせたものであって、実際には株取引で得た利益を正直に報告していなかったことから生じた。判決は合計25億円の授受を全ての前提に構成しているが、そもそもの訴訟の組み立てが違っていたら、こんなでたらめな判決にはならず、株取引に係る鈴木の嘘をトコトン追及する内容の判決になっていたのではないか〗(以下次号)

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