読者投稿 鈴木義彦編②(108)

〖これまでに鈴木の事件は、インターネットで様々な情報が公開されている。多くの反響を呼んでいる背景には、恩人をも卑劣な手段で騙し法外な金を奪った鈴木がどういう人間なのか、鈴木が1000億円以上の金をどうやって手にする事ができたのか等が関心を引く要因になっているのだろう。鈴木が、約束事を努力して守れなかったのであれば仕方がないが、全く逆で、約束自体がA氏を騙す為の謀略だったとは、男の風上にも置けない最悪な奴だ〗

〖品田裁判長は質屋の評価額を知らないだろう。例えば上代100万円の「ダイヤ入りローレックスのゴールドの時計」は30万円位の評価がつく。ローレックスは非常に人気が高い商品の為、質流れしても磨き直して新品同様に仕上げれば60万円で飛ぶように売れる。ものによっては80万円でも売れるので質屋は決して損をしない。しかし、バセロンの様な最高級輸入腕時計は上代が10億円であっても、質屋では3億円の評価はつかない。何故ならば質流れになれば3億円でも買う人がいないからだ。3億円で質屋に預ければ月900万円の利息(月3%としても)がかかる。預けた人間は利息を払い続けることが不可能になり、結局は質流れになるか、質屋より高く買ってくれるA氏の様な人を探さなければならない。要するに経済的に不合理な事になる。これが宝石貴金属業界と金融業界の実情だという事を知らずに、品田裁判長が委託販売価格の不当性を論ずるのは間違いなのだ。品田裁判長の無知識と知ったかぶりの判断で、A氏は7.4億円の債権が無効となり莫大な損失を蒙ってしまった。逆に鈴木は、商品を返還せず、代金も支払わないという丸儲けをした事になる。こんな不条理な事が裁判で起こっているのだ。この判決を納得できる人が世の中にいる訳がない。品田裁判長はこの事だけをとっても誤審誤判を認めるべきだ〗

〖裁判所組織の腐敗を語る話として、「第15代最高裁判所町田長官の訓辞」というものが残っているらしい。町田長官は判事補達を前にして「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりを窺う『ヒラメ裁判官』がいると言われている。私は、そんな人はいないと思うが、私は少なくともそんな人を歓迎しない」と訓辞した。町田長官は、エリート裁判官として出世街道を歩んできたが、若い頃「青年法律家協会裁判官部会」に入会していた時期があったが、それを上司に恫喝され退会した経緯があったらしい。自己の出世と保身のために、自らの信念を曲げるという行為を揶揄するエピソードだが、『ヒラメ裁判』という言葉はこの訓辞から来ているのではないかとも言われているようだ。長官がこの様な考えを持つ裁判所組織に正義は無いと思う〗

〖鈴木は株取引を利用した詐欺を成功させる為にA氏から買い支え資金を引き出す説得をして「合意書」契約を交わす事でA氏を納得させた。だが鈴木にとっての「合意書」契約は金を出させる為の手段に過ぎず、鈴木は目的の為なら後から契約を反故にする事など何とも思わない奴だ。現にその後、西に「合意書」を破棄させようと10億円の報酬を渡していた。これについては、紀井氏より西の運転手の花館氏に複数回で渡している。鈴木から破棄したのかという確認は2~3回どころか本当にしつこくされたと西は遺書に書き残した〗(関係者より)

〖近代法の原則の中に「契約の自由の原則」というものがある。この訴訟の中で最重要となる契約行為に「株取扱に関する合意書」がある。被告の鈴木は、この契約締結に至るまでの背景と経緯を無視して合意書無効を主張した。署名押印については「西に頼まれて書いただけ」と述べた。品田裁判長は「締結から和解協議までに7年間の空白があり、その間に株取扱に関する打ち合わせが無く、各自の役割が無限定で、取扱う銘柄の記載がなく、有効期間の記載も無い」として、鈴木を支持して無効としたが、明らかに契約の自由の原則を踏みにじった判断だ。「契約の自由の原則」とは、「個人は、社会生活において自己の意志に基づいて自由に契約を締結して私法関係を形式することが出来、国家はこれに出来るだけ干渉するべきではない」という近代法の中の原則に定められている。これには①契約をするかしないかの自由②相手選択の自由③契約方式の自由という事が謳われている。この訴訟の「合意書」契約は③に該当すると思う。鈴木の主張の「西に頼まれて書いた」というのは問題外で、品田裁判長が言う「7年間の空白」は、鈴木が売買利益を独り占めにするためにA氏との接触を故意に避けたものであり、各々の役割については締結前にお互いに決めていた事だった。そして、取扱銘柄の無記載については株式相場の動きを前提にしたものであった。合意期間については、鈴木と西の借入金返済が絡んでいた為に特に定めなかったのだと思う。定めのない期間は民法で定めがある筈だ〗

〖鈴木は「合意書」の破棄を西に10億円の報酬を渡して頼んでいた。何度も、破棄したかを西に確認していたので「合意書」は既に破棄されたものだと安心していたのだろう。しかし和解協議の3日前にA氏に「合意書」を見せられ、和解協議でも裏切りの追及を受け、認めざるを得なかったが、真から鈴木は反省などしていなかったのだろう。この時交わされた「和解書」まで後に白紙撤回してきたのだから、鈴木は救いようのない人間だ〗

〖和解協議の中で、買支え費用の事が話題になっていない。全員が利益金総額と、配当金の事で頭が一杯だったのかもしれないが、A氏にとっては西を通じて渡した買支え資金の額も重要な事だったはずだ。この時に58億数千万円に上る西の損失の話が出ていれば、鈴木の嘘を追及できたし、西の横領も明らかになっていた。和解協議で鈴木は総利益金額を60億円だという事にした。和解書も60億円を前提として作成されていて、A氏と西への配当金は25億円ずつになっている。そして、A氏には2年以内にプラス20億円を支払う事も口答で約束した。しかし鈴木は全てを反故にした〗

〖品田裁判長の暴挙とも思える独断と強引な裁定の裏には何があったのだろうか。どこから見ても正義と裁判長としての信念が見受けられない。昨今の裁判官には「信念」がないと書物に書かれているが、その事を改めて感じさせられた。民事裁判は人間の欲が絡んだケースが多く、それだけに裁判官の能力を問われるのではないだろうか。民事裁判は「和解」が最良の結果と言われる。それには弁護士同士の能力も大事だと思う。鈴木の裁判前からの代理人であった平林弁護士のように、高額な報酬額を得ながら当事者同士を混乱させ、自らが提案した調停の場に遅刻し、欠席をするような弁護士の弁護を裁判所は認めてはいけないだろう。平林弁護士は所属弁護士会から厳しい懲戒を受けると思うが、裁判官は誤審誤判を犯しても懲罰がなく、馘首されることも無い。国民の税金で暮らしている役人には厳しい懲罰があっていいのではないか〗(以下次号)

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