読者投稿 鈴木義彦編②(15)

〖合意書に書かれている内容は、法的に問題は無い。A氏と鈴木、西の3者が合意して作成した契約書に間違いない。取り扱う銘柄が記載されていない事、各々の役割が無限定である事、7年間の空白があったと品田裁判長は判決で指摘したが、それが法律に違反しているわけでは無い。極端に言えば有効期限が定められていない合意書は今も有効だと言えるのではないか。期限(時効)がある訳でもない。品田裁判長の論理だけで無効にできるものではないはずだ。そして、「西に言われて書いただけ」という鈴木の発言は絶対に通用しない。鈴木は「死人に口なし」を多用して自分の嘘を正当化している事が明らかだと思う〗

〖和解書無効の理由は「心裡留保」という事だが、それを証明できるものはない。刑事事件では、薬物を使用していたとか判断能力に欠けているといった弁護側の主張をよく聞くが、それは医師の証明が必要だが、心裡留保は診断のしようがなく、その場の状況から推察するしかない。鈴木の弁護士は、鈴木は紀井氏の裏切りに動揺し、西が巻き込まれたという香港事件の犯人にされそうになり怖くなったと言い、脅迫と監禁も付け加えているが、証拠がない。それまでの鈴木の言動と金銭的執着心からすると、そんなことで大金を支払う約束をする様な軟(ヤワ)な悪党ではない。監禁、脅迫が事実ならすぐに警察に届けたはずだ。「心裡留保」というのは法律的安定性に欠くもので、それを根拠にする裁判官など聞いたこともなく前代未聞だ。そんな不安定な解釈を適用して重要な和解書を無効にした品田裁判長の判決は疑惑だらけだ〗

〖西が犯した裏切りの代償は大きくついた。罪の意識に苛まれ、頭の中を埋め尽くす罪悪感に襲われながら、書き綴ったと思われるA氏宛の「遺書」では、A氏に対する後悔と懺悔の念が窺える。鈴木に支払約束を反故にされ、西が精神的に落ち込んでいるところに、鈴木の指示の下で執拗に行われた尾行が結果的に引き金となったのか、西に自殺の決断をさせる要因であった事は間違いないだろう〗

〖鈴木が法廷で現在の職業を尋ねられた時に「投資コンサルタントをしていて、外資系の投資会社のコンサルをしている」と証言していたが、外資系の投資会社とは自分がオフショア地域に設立したペーパーカンパニーの事だろう。鈴木の様に証券業界で評判が良くない人間に投資の相談をする人はいない。鈴木は自分の職業を問われても応えられるはずもなく、まさか法廷で「詐欺師です」とは言えないだろう〗

〖品田裁判長は、宝石業界の慣習や、証券業界の慣習には無知識にも拘らず自分の経験則を優先した論理を述べ、偏見的な裁定を下している。これは、日本の法曹界への絶望感を増長させるものだったと思う。被告が辻褄を合わせるためについた2重3重の嘘の主張であっても却下することなく支持している。こんな人間が裁判所の中堅裁判官の地位にいることが不可解だが、経歴を見ると最高裁総務局にも籍を置いた事があるエリート裁判官らしい。この裁判では左陪審、右陪審の裁判官との合議もせず、判決文の下書きだけを指示して法に照らすことをせず、独断の判決を言い渡したのではないかと思われる〗

〖11月8日に占術家の細木数子が呼吸不全の為に83歳で亡くなったとの報道が流れたが、細木数子の正体もノンフィクション作家の溝口敦著の「細木数子 魔女の履歴書」で明かされ、細木数子をテレビから消した作品と言われている。ヤクザの情婦ではなく細木自身が女ヤクザであったという事だが、この細木数子と鈴木義彦が親密な関係にあったという事実も明らかになっている。細木は鈴木の脱税の指南役だったという話も聞こえて来るが、いくら脱税して多額の金を手にしても、細木数子と同様にあの世までは持って行けず、娘が受け継いでも相続税で国税局に大半を取られる事になるだろう。そういえば鈴木にも息子と娘がいる。他にも愛人のサラ女史との間に25歳の娘もいる。写真や実名の公開もあるのではないか〗(関係者より)

〖日本の裁判は「疑わしきは被告人の利益に」という原則があるが、A氏と鈴木の紛争はそんなレベルではなく、判決は「疑わしくても被告の利益に」的な事になっている。しかし、過去の民事裁判例にはもっと酷い誤審誤判があった様だ。最高裁判所にある事務総局は、「裁判所の合理的、効率的な運用を図るため人や設備の面で裁判部門を支援する。」と言われているが、秘書課から人事課、経理課、広報課等の部署を統括していて裁判を支援するのではなく実質は裁判所を支配している。組織図を見るだけでも裁判官は事務総局の意向に操られている事がよく解る。善悪を裁く裁判が特定の権力者だけが棲む密室で行われている事に恐怖感を覚える〗

〖この裁判は、明確に明示できない判断及び根拠については何の論証も無く「倫理的、経験則に照らして」という文言を理由にして飛躍した結論に導いている。合意書や和解書の無効は正にこの手法によるものだと思う。品田裁判長は被告を支持しようとする恣意的判断を論理で説明できないために誤魔化している。これでは公正な裁判とは言えない。再審で品田裁判長は万人が納得する説明をするべきだ〗

〖A氏は確かに、金を貸してはいたが、それを業とする金融業者では無い。内々で困った友人知人を助ける感覚で貸していただけである。そんなA氏の人間性を間近で見ていた西からA氏の情報を聞き出し知っていた鈴木は、A氏から金を借りる名目に価値のない手形、ピンクダイヤや絵画等を使い、果ては鈴木本人の逮捕まで名目に使って金を詐取した。8000万円の借用、ピンクダイヤと絵画の委託販売による持ち出しが親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日のことだったから、鈴木は度を超えた卑しい人間だ〗(以下次号)

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