読者投稿 鈴木義彦編④(116)

〖鈴木の債務は平成14年6月時点で年利(15%で計算)と遅延損害金を加えれば60億円を超えていたが、西がA氏に「今後、株取引の利益が大きく膨らむので25億円に減額してやってくれませんか」と懇願した。A氏はこれを了承して6月27日に借用書の作成の為に鈴木と西が会社を訪ねた。この時A氏が鈴木に西の依頼内容を伝え債権を25億円にすると言うと、鈴木が「西さんに社長への返済金の一部として10億円を渡した」と嘘を言って会談を混乱させた。これも鈴木の策略だったように思う。鈴木は、平成11年7月30日以降A氏と会っていない。新しい借用書を作成する前に、株売買について話し合われていない事が品田裁判長の言う「7年間の空白」に繋がったのではないだろうか。60億円超の債務を25億円に減額するようなことは通常考えられない。鈴木は裁判で平成11年9月30日に債務は完済したと主張していながら、この日の会談で新たに15億円の借用書に署名押印していて、A氏は確定日付を取っている。鈴木は裁判でこの日はA氏に会っていないと主張した。この裁判は平成14年6月27日の3者会談が大きなポイントで、A氏と鈴木の主張が正反対になっているが、A氏の弁護士は強く抗弁していない。その結果が「質問と回答書」(乙59号証)で鈴木が言いたい放題に言っている原因になっているのではないだろうか〗

〖鈴木は自分の身勝手な都合から連絡を絶ったり所在を不明にしてしまうことを常套手段にしているが、その最たるものが合意書を交わした平成11年7月から平成18年10月の和解協議までの約7年間で、その間にA氏と顔を合わせたのは平成11年7月31日、平成14年6月27日、そして平成14年12月24日のわずかに3回しかなかった。西を「利益折半」の甘言でたぶらかして、A氏に対しては「都心のマンションの1DKで頑張っている」「長い目で見てください。利益は確実に出します」などの言いわけを用意して、それを西に言わせていた。まさに最低最悪の人間だ〗

〖A氏は、鈴木に融資するにあたって何の条件も付加せず、鈴木が持参した借用書に鈴木が書き入れた年36%の金利(遅延損害金は年40%)で融資を続けた。当時の金利制限法(29.2%)を超えるものではあったが、これは鈴木が自ら申し出たものであった。当時は10日で10%以上という高利に喘いだ鈴木にとっては考えられない好条件であったと思う。また、A氏は西の依頼で途中から金利を年15%に減額する事を承諾している。担保も無く、西以外の保証人もいない状況では有り得ない事だった。まして、借用書代わりに預かる事になったFRの約束手形はこの時期には既に担保価値が無かった。その上鈴木は、約束手形が不渡りになる事を恐れ、西を使って返済期日の3日前までに現金を持参することを条件に、金融機関からの約束手形の取り立て免除を願いA氏はこの条件を受け入れていた。借り入れ側から自分に有利な条件を提示し、それが受け入れられる事は有り得ないがA氏が鈴木の窮状を考慮して全てを受け入れた格好だった。品田裁判長はこの様な背景と経緯を全て無視して不当な裁定を導き出したのだ〗

〖A氏は、鈴木に融資するにあたって何の条件も付加せず、鈴木が持参した借用書に鈴木が書き入れた年36%の金利(遅延損害金は年40%)で融資を続けた。当時の金利制限法(29.2%)を超えるものではあったが、これは鈴木が自ら申し出たものであった。当時は10日で10%以上という高利に喘いだ鈴木にとっては考えられない好条件であったと思う。また、A氏は西の依頼で途中から金利を年15%に減額する事を承諾している。担保も無く、西以外の保証人もいない状況では有り得ない事だった。まして、借用書代わりに預かる事になったFRの約束手形はこの時期には既に担保価値が無かった。その上鈴木は、約束手形が不渡りになる事を恐れ、西を使って返済期日の3日前までに現金を持参することを条件に、金融機関からの約束手形の取り立て免除を願いA氏はこの条件を受け入れていた。借り入れ側から自分に有利な条件を提示し、それが受け入れられる事は有り得ないがA氏が鈴木の窮状を考慮して全てを受け入れた格好だった。品田裁判長はこの様な背景と経緯を全て無視して不当な裁定を導き出したのだ〗

〖合意書が無ければ、最初の銘柄となった宝林株で160億円もの巨額の利益を出すことはできなかったし、その後のいろいろな銘柄を次から次へ選んで株取引を実行できるわけはなかったはずだ。全ての株の売りを専従した紀井氏が各銘柄の利益を確認書という書面で提出している。そこに嘘があれば、紀井氏は法廷偽証罪に問われていた。鈴木や長谷川は紀井氏のことを裏切り者とか電話番とか言っているが、誠実な人間であることは周囲が認めている。もし西が鈴木ではなく紀井氏とA氏の3人で合意して株取引をやっていれば、事情が大きく変わっていたと思われるほどだ〗

〖品田裁判長は和解協議を鈴木への脅迫と鈴木の心裡留保を認めて無効と断定した。合意書と和解書は相互関係があり、和解書審議の前に既に合意書は無効判定されていたにも拘らず。品田裁判長はなぜ和解書について審議をしたのだろうか。この矛盾がこの裁判の不可解さを証明している。まして和解協議中に鈴木を脅迫した証拠はなく、ただ鈴木側の一方的な主張を認めただけだった。心裡留保に至っては話にならない。鈴木が香港襲撃事件の犯人にされそうになって気が動転し、和解書に署名押印したのは恐怖感からで本意でなかったと主張したが、こんな主張は通用する筈がないではないか。民事裁判で自分の罪を逃れるために被告人が言い訳に使う事は多々ある事だ。その言い逃れの主張を全て認めてしまった品田裁判長に故意があったとしか考えられない。心裡留保を適用した品田裁判長には明確な根拠がなく、ただのコジツケに過ぎなかったと思う〗

〖西は鈴木と面識を持って以降、鈴木から「会長」と呼ばれて持ち上げられ、また「私にもいいスポンサーを紹介してください」と何度も懇願されてA氏を紹介し、短期間にA氏から約28億円(ピンクダイヤモンド、絵画、高級時計の販売預託分を含む)もの貸付金を引き出す役を引き受け、株取引でも鈴木に株の売買を任せたために利益の管理で主導権を握られるという、最悪の環境を作ってしまった。その後、鈴木の口車に乗り鈴木と2人でA氏を外す密約を交わし、最初の宝林株取引から収支や利益分配を合意書通りにはやらなかった。揚げ句には鈴木に合意書を破棄するよう強く求められ、西はこれにも同意した。西にはA氏を騙して利益をかすめ取る考えがあったかもしれないが、それを鈴木に見透かされて簡単にたぶらかされ、いいように操られてしまった〗

〖西は鈴木と面識を持って以降、鈴木から「会長」と呼ばれて持ち上げられ、また「私にもいいスポンサーを紹介してください」と何度も懇願されてA氏を紹介し、短期間にA氏から約28億円(ピンクダイヤモンド、絵画、高級時計の販売預託分を含む)もの貸付金を引き出す役を引き受け、株取引でも鈴木に株の売買を任せたために利益の管理で主導権を握られるという、最悪の環境を作ってしまった。その後、鈴木の口車に乗り鈴木と2人でA氏を外す密約を交わし、最初の宝林株取引から収支や利益分配を合意書通りにはやらなかった。揚げ句には鈴木に合意書を破棄するよう強く求められ、西はこれにも同意した。西にはA氏を騙して利益をかすめ取る考えがあったかもしれないが、それを鈴木に見透かされて簡単にたぶらかされ、いいように操られてしまった〗(以下次号)

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