〖西の香港事件の真偽を推理する積りはないが、この一連の出来事は大事な事が抜け落ちているように思う。和解協議は結果的に鈴木が一方的に和解書の支払約束を反故にしたことで不成立に終わったが、和解協議後から西の言動が情報サイトの記事には少ないようだ。西にとって香港での事件は命に係わる大事件だったが、ウヤムヤに終わってしまった。また、事件直後に瀕死状態の父親の姿を見ていたはずの唯一の証人である息子の内河陽一郎が事件との関りを極端に避けていることは不審以外の何物でもない。香港事件への不審感がこの事件全体に不透明なベールをかけているようにも思う〗
〖株取引に関して鈴木には後ろめたい事が沢山あり、一つの罪が発覚することで芋づる式に他の罪が発覚してしまうことが大いにある。検察庁もそれが狙いだったと思われる。悪知恵の働く鈴木は、志村化工株事件で連日の様に事情聴取を受ける西に会って、涙ながらに自分の名前を出さないで欲しいと懇願した。西にとっても鈴木が逮捕され、一連の株取扱に関する利益金が発覚すれば、自分の配当金も受け取れなくなることを恐れた。そして鈴木が西の拘留中の諸費用を負担することと、今後は全て西の指示に従う事を約束した為に、西は鈴木を庇う事を決断した。西の決断によって鈴木は危ういところで最大の難を逃れた。鈴木と西の密約は2人にしか分からない。A氏にはこの時の真相も報告されていないようだ。後日の裁判で西のレポートによって経緯が明かされたが、品田幸男裁判長は自殺してしまった西の書き残したものを証拠として認めず、全く検証せずに裁判を進行させ、判決を下したのは偏向そのものだった〗(取材関係者より)
〖鈴木のような卑劣な犯罪者がこのまま何のお咎めも無く済む筈はない。恩人のA氏を騙し、裏切った報いを必ず受ける事になるだろう。鈴木はA氏以外にも今までに多くの人を騙して裏切り続けてきたはずだ。YouTube動画の配信を受けて、様々な情報が寄せられている事だろう。本人に限らず家族や身内に対しても非難が集中するだろう〗
〖鈴木と西は宝林株を売却に出したが、株価は動かなかった。この事も鈴木の想定内だったに違いない。宝林株は価格が上昇する好材料も無く、宝林株に注目する投資家もいない状況で価格が上昇する筈がない中で、鈴木は計画の第二弾を実行した。鈴木と西はA氏を訪ね、利益を上げるには買支えと買い上がり資金の必要性を執拗に説いた。そしてA氏の不安を減少させるために株取扱に関する基本条件を決めた合意書の作成を提案した。A氏は2人の真剣な説得を信じて合意書に基づく買支えと買い上がり資金の援助を約束したのだった。これが平成11年7月8日のことだった〗(取材関係者より)
〖妙な偏見を持つ人間がいるが、そんな人間は法律家を目指してはいけないと思う。特に、裁判官が偏見を持つという事は鈴木の裁判のように悲劇を生むことになる。裁判官は司法試験という難関を突破した頭脳明晰な人ばかりだ。真面目で誠実で正義感が強い人が大半だが、一般人を見下す習性を持っている人もいるようだ。判決を見ると、この裁判は、品田幸男裁判長が何故か最初からA氏に偏見を持ち、鈴木を贔屓した裁定が多く見受けられる。その偏見こそ長谷川幸雄が酷い虚偽構築で裁判官たちに植え付けたもので、これでは公正な裁判とは言えるはずがない。長谷川の強悪さは永久に消えるものではない。お前がこの裁判に途中から加わらなければ、これほどひどい判決にはなっていない。いくら反省しても悪徳弁護士というレッテルが残り続け、息子の俊介を始め子孫に永久に悪影響を及ぼし続ける〗
〖鈴木の裁判では、一審判決の誤りに留まらず控訴審に至っては、すでに退任したが、高裁の野山宏裁判長による完全なる手抜き裁判であったと思う。裁判資料の誤字脱字をしっかり修正しているという事は内容を確実に把握していたにも拘わらず、「一審で審理は尽くされた」とし、一審判決の誤りへの疑義を一つも指摘せずA氏側の請求を棄却にしている。裁判内容の不条理に気付きながら、野山裁判長による杜撰な判断でまともに審理をせず、手抜きにより棄却したことは、三審制の理念を冒涜する許されざる所業である。裁判所には、野山裁判長のような特に定年を迎えようとして手を抜く裁判官がゴロゴロしているのではないか〗
〖鈴木の一番の目的は、株取引に於いて、3人で交わした「合意書」を締結する事により、株価の高値維持の資金として、株式市場に投入されるA氏からの支援金だった。この支援金が市場に投入されないと株価を暴騰させる事が出来ない。差額の利益が確保出来ないという事だ。鈴木の頭の中では、利益を分配する気は毛頭無く、全てを独り占めにする考えだったはずだから、支援金を経費とする事など考えてもいなかっただろう〗
〖民事裁判で裁判官は、自分の裁定に自信がなくなると難しい法律用語を持ち出して当事者たちを煙に巻くようだ。この裁判でもそんな場面が多くある。特に気になったのは、「経験則、倫理則からして」という部分だ。多分、法律書や判例集から抜粋して流用したのだと思うが、経験則や倫理則には法律の裏付けが無く、裁判官個人の考え方になると思う。鈴木の弁護士達も同じような言葉を使って誤魔化しの発言、主張をしているが、このようなマヤカシの言葉を判決の理由にされては敗訴した一方の当事者は裁判結果を素直に受け入れられるはずがないのは当然だと思う〗(以下次号)