読者投稿 種子田益夫編(8)

《種子田吉郎もいい加減に悪あがきを止めてはどうか。債権者達に病院グループの一部を売却して債務弁済に充てれば問題はすぐに解決する。欲の皮を突っ張らせ、父親益夫の債務から逃れようとして相続放棄をしたところで長男の吉郎ほか安郎益代の弟妹が置かれている状況は何も変わらない、というよりも余計に人間性を疑われて心証を悪くするだけだ。非難の対象が自分だけでは済まなくなり家族にも及ぶことになる。妹の益代も弟の安郎も病院グループの役員に就いて法外な報酬を貪っているので責任は同様にある。債権者たちから徹底的に責任追及が行われる事になるだけだ》

《種子田益夫は債権者から金を借りるときは「何とか助けてください」と言って土下座をしたり涙を流して、借りることができて債権者の会社を出ると、満面の笑みを浮かべながら「うまくいった」と舌を出した。しかし、種子田が最初から騙す気持で借りたにしても、病院運営を任された息子の吉郎が借金を返すのは当然のことだ。こんな当たり前のこともできないのであれば理事長の資格などないので1日も早く辞任すべきだ》

《病院から吸い上げた上納金が年間で7億円もありながら、種子田は「俺のポケットマネーが赤字のゴルフ場の補填で消えてしまう」と言ってゴルフ場支配人をうなり飛ばしていたが、元はと言えばゴルフ場の会員権を裏で大量に販売して、信用をガタ落ちさせたのは種子田自身であった。しかも、会員権の乱売で得た金を種子田は銀座での遊興費に多い時には1か月で8億円ほどを使っていい気になっていたから、経営者の資格はゼロだ》

《種子田吉郎は「父親の問題は病院とは関係無い」と言うが、大ありではないか。父益夫がT氏からさらなる融資を受ける際に「病院を担保にします」と言うのでT氏は知人友人に声をかけ多額の資金を貸し付けたが、益夫は最初から騙し取る積りだった。そして、その金で病院を買収し運転資金に充てたからこそ吉郎は今現在も理事長の椅子に座っていられるのだ。種子田は債権者の前で「今は吉郎を理事長にしていますが、吉郎も『病院は父からの預かり物で、いつでも必要な時にお返しします』と言っているので大丈夫です」と言っていたが、それを吉郎自身が知らないはずはない》

《愛和病院は茨城県内でも地域医療の重要な役割を担っている。種子田吉郎は、病院がそこまで成長するのにどれほど尽力したのか? その実績がなければ、理事長の資格はない。オーナーというからには病院運営の全てで責任を持つ義務があるはずだ。職員の多くも吉郎の無責任さをこのまま放置するようであれば、医師たちも安心して医療に携われないはずで、家族や身内に対してもこのような病院で仕事をすることにプライドなど持てないのではないか》

《種子田吉郎は父益夫の言いなりで病院グループの理事長を務めてきたというが、病院長や医師、看護師たちは何の違和感も持たなかったのだろうか。種子田益夫は病院へ行くと医師たちが玄関まで出迎えて最敬礼していたり、院内にオーナー室を作っていたというが、息子の吉郎にも同じ対応をしてきたのだろうか? 吉郎は日大芸術学部卒業のはずだが、今は学習院大学卒の学歴に変わっている。いつ、学習院に入り直したんだ? そしていつ卒業したんだ? 日大よりも学習院大の方が聞こえが良いということかと思うが、実態を説明できなければ経歴詐称の疑いさえ持たれかねない問題で、金(寄付金)の力を取りざたされることにもなる》

《企業は大きくなっても、社会的信用を失ったらアッという間に潰れてしまうのはたくさんの例がある。病院も同じだ。吉郎自身のスキャンダルが信用を落とし、吉郎の責任問題が噴き出すに違いない》

《種子田が債権者に「ゴルフ場を担保にする」と言っても、そのゴルフ場は会員権を何千人も水増し募集していて、実態は二束三文だった。揚げ句に債権者に会員権を売ってくれれば売り上げの大半を返済に充てたい、などと横着な依頼をしている。債権者は会員権の水増し乱売を知らず、逆にその後始末のための融資をしていたかもしれない。そう考えると種子田は明らかに悪質だ》

《種子田益夫の側近だった田中延和氏が弁護士に宛てた手紙の中で、益夫本人が愛和病院グループのオーナーであり傘下の病院の買収資金が全て益夫からの供給であった事を暴露している。これを見ても吉郎が「病院は無関係」という言い訳は通用しない。言い訳をいつまでも繰り返していないで、債権者たちへの弁済責任をどうやって全うするかに取り組むのが吉郎と益代、安郎の弟妹に課せられた最大で最優先の課題だ》

《種子田吉郎も男なら、潔くきっちりと父親の債務を認めて問題を解決することを考えたらどうか。放置していても問題がなかったことにはならず、何時までもつきまとうものだ。このまま理事長や病院グルーを実効支配することを続けるのことは有り得ない話で、事実上、病院の権益を世襲をしておきながら相続放棄は有り得ない》  (以下次号)

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