〖どんな時代になっても人間として最低限守らなくてはならないルールがある。鈴木の様に、人生の大恩人を裏切るという最低最悪の行為をして自分勝手な都合だけで生きている人間は、人の心を持たない大悪党だ。恩人への感謝の心も持たず、自分の家族への愛情も忘れたこの大悪党に人の心を説いて聞かせても無駄な事だろう。といって黙って見逃がしている訳には行かない。鈴木が今の姿勢を改めないのであれば、鈴木が一番大事にしている1000億円を優に超えるといわれる隠匿資産の真実を一気に社会問題にさせて、同時に、監督官庁に告発することが鈴木に制裁を受けさせる方法ではないか。今はその時機に来ていると思う〗
〖鈴木は西と蜜月関係を築き、早い段階で西を懐柔し、「合意書」の破棄を報酬10億円で頼むなど金の力でとことん利用した。株取引における利益金の管理を鈴木に任せたばっかりに、主導権を握られた西もまた言いなりになるしかなかったのかも知れない。2人ともA氏に多額の借金があった為、株取引で得た利益金を巡り西は鈴木の誘惑に簡単に乗ってしまった。鈴木も西の借金は事前に聞いて知っていたのだろう。金で釣れば丸め込めると踏んでいたはずだ〗
〖この世の中には不正によるトラブルが絶えない。それだけに裁判官は公平公正な判断力が求められる。刑事事件であれば警察が捜査をし、検察が捜査内容を検証して起訴する。検察が起訴すれば99%有罪が確定すると言われているが、民事裁判の場合は、裁判官が訴状をよく読んで背景を整理して裁判に臨み、公正な裁きを下し、善を救い、悪を懲らしめるものだと思っていたがそうではないらしい。地方裁判所では当事者の一方との癒着している事もあると言われている。判決に不服がある場合は、三審制に則って控訴しても控訴審の裁判官までもが原審の誤審を認めず、控訴を棄却する。この様な事が罷り通っていては世の中に悪人が絶えない事になる〗
〖裁判所と裁判官の腐敗が全て、この裁判に凝縮しているようにも見える。読者投稿では他の情報には見られないほど裁判所と裁判官の腐敗が取り上げられているようだが、こんな状況で真っ当な裁判が行われたり、真面な判決が下されるとは思えないほどだ。鈴木の犯罪疑惑は絶対に解明されなければいけないし、裁判所は再審で審議をし直さなければ、信用失墜はいつまでも回復できないのではないか〗
〖鈴木は、A氏に送った2回目の手紙で「JAS(宝林株)の件では双方(A氏と西)には資金(利益配当金)を渡している筈です」と書いているが、西がA氏に渡した15億円の事を言っているのだろうか。そうであれば、品田裁判長の判定の辻褄が全く合わなくなってくる。品田裁判長が言っている債務返済額25億円は成立しない事になる。鈴木はその場その場で口から出まかせの嘘をつくため、主張の前後との整合性が無くなる。嘘が多い為、自分が嘘をついたことを忘れて、また嘘をつくのだ。そんな嘘をつき続ける人間が何を言おうと信用できない。A氏に対して「人間的にも魅力を感じ、男としても一目も二目も置いていました。私にはそう思える人物が過去ほとんどいませんでした」と書いているが、A氏をそう思っている人間が、これ程の裏切りはしない。言っている事と実際の言動との乖離が大きすぎる。これが他人の心を平気で弄ぶ詐欺師の姿だと思う〗
〖A氏が合意書に基づき買い支えの全ての資金を出したからこそ株取引で多額の利益を確保する事が出来たのは、誰が見ても明白な事実だ。逆にA氏の協力が無ければ利益を得るどころか何もかも失くしてどん底に身を置くしか無かったことを考えると、鈴木はA氏に感謝してもし切れないはずだ。しかし鈴木は合意書、和解書、借用書に署名押印をしているが、裁判ではことごとく否定した。そして裁判官がその嘘を故意に見逃して間違った判断を判決に盛った。こんなことが罷り通って良いのか。この裁判は間違いなく仕組まれている〗
〖裁判でA氏側の敗訴を招いた最大の要因は品田裁判長による適切な判断力を欠いた采配に尽きる。当事者間での意思決定に基づいて合意された「合意書」が契約として成立しているのは明らかにもかかわらず、内容の詳細についての記載が希薄であるとの理由で「合意書」の有効性までも否定することは大きな履き違えであり、品田裁判長が検証すべきは諸条件について原告と被告の主張や証拠の中身であって、それも形式的な記載を理由に「合意書」自体の有効性を否定する事は明らかに飛躍があり矛盾している。しかも合意書の問題に限らず、宝飾品や絵画、時計の委託販売を無効にしたりFRの責任にしたり、西が鈴木の代理であった事実等に対する認識のズレが随所に見受けられる。これでは事案を公正公平に裁くことが職務、職責として課せられた裁判官としての資質が疑問視されて当然だ。単純に司法試験に合格して法律の専門家というだけでは物事の洞察や判断にも優れているとは限らない。裁判官としての資格の的確さを認定する基準を根本から考え直さなければ、今後も鈴木の裁判のような誤審・誤判が頻繁に横行するだろう〗
〖裁判では一番の鍵となる「合意書」の有効性を裁判官たちが認めなかった。株取引の詳細を記した西のレポートや紀井氏が株取引の利益明細を具体的にまとめた「確認書」を見れば裏付けられる「合意書」に対して、品田裁判長の認識は、株取引の実行期間や取引される銘柄が限定されていない等内容が漠然的で具体性に欠けるという判断で認めなかった。この品田裁判長の解釈は重箱の隅をつつくようなもので、「合意書」の有効性を否定するためにただ難癖を付けているようにしか思えない。一番肝心なのは三者間での意思決定の合意が成立した結果「合意書」が作成された事実であり、いくつかの要件を記載したうえで3人それぞれが直筆で署名し指印していることが重要なはずだ。だから裁判官としては「合意書」の有効性を当然認める前提で、内容の細部を取り上げ検証するのが本来の役目ではないか〗(以下次号)