読者投稿 鈴木義彦編④(098)

〖人間は自分の自由を求めれば必ず責任が発生する。何の責任も無く自由奔放に生きて行けるほど世間は甘くないのが常識だが、鈴木という人間には世の中の常識が通じない。他人を踏み台にして自分の自由だけを手に入れようとする。そして責任は他人に擦りつけるという最低最悪の人間なのだ〗

〖鈴木の依頼で西が設立したFEAM社に、鈴木は自分と愛人、実父の給与を出させ、運転手つきのベンツほか大石(高裕 エフアールの元専務)への口止め料などを含め約7億円が費消されたが、全てA氏が出している。FEAM社を設立した当時、鈴木はすでに株取引の利益を巨額に確保していたが、その金は一切出さずに西に給与や社用車を要求した。しかし鈴木からの見返りは一切なく、西がそれに抵抗した様子も見られなかった。すでに利益の分配というエサにつられ鈴木のコントロール下にあったのではないか〗

〖鈴木の裁判は、審理が進むにつれて弁護士同士の勝負がついてしまったようだ。提訴した経緯や背景からA氏が負けるはずのない裁判だったはずが、A氏側の代理人の中本弁護士の油断と、鈴木側を侮っていた事が大きな原因だと思う。平林英昭弁護士だけならば中本弁護士に分があったと思うが、長谷川幸雄弁護士の本格的な参入で形勢が逆転したように思う。民事訴訟において弁護士の能力が勝敗を分けてしまう事を改めて知ったが、どこまでも悪質な長谷川のような弁護士は勝訴しても後味が悪いので絶対に使いたくないという人が圧倒的に多いようだ〗

〖合意書と和解書はセットなのだ。一方を無効としながら片方を有効とすることはあり得ない。合意書が無効にされた事で和解書が有効か無効かは審議の必要が無かったはずだ。しかし、和解協議は審議された。そして和解協議は、脅迫行為があった事と心裡留保を適用して和解書を無効とした。品田幸男裁判長はこの事で誤審の上塗りをした。この裁判での品田裁判長の裁定には真面なものが一つも無かったように思う〗

〖宝林株の情報提供者であり、ある意味恩人と言える勧業角丸証券の平池氏も鈴木は騙していた。ステラグループ(エルメからアポロインベストメントと繰り返し社名変更した)株の件で鈴木は平池氏の情報を基にして莫大な利益を得たようだが、A氏の場合と同じで、平池氏と約束した利益配分を反故にし、利益金を独り占めにしたようだ。平池氏は鈴木の周辺調査をして、告発しようと考えたようだが、結局は表沙汰にならなかった。恐らく鈴木が何らかの手を打ったのだろう。結局、ステラグループは平成23年6月に上場廃止になった。クロニクル(旧FR)会長の天野氏はこの事情を詳しく知っていたが、2か月後の8月3日に急死した。天野氏の急死に不自然さがあったため、鈴木の関与が疑われたが、警察は事件にしなかった。この件も鈴木の悪辣非道さを証明する出来事だった〗(関係者より)

〖平成17年10月に西と鈴木が東陽町のホテルのラウンジで会ったと西が書き残した。目的は株取引利益の分配であったが、鈴木は分配の授受の方法として「とりあえず日本から海外に持ち出されている銀行振り出しの保証小切手(46億円分)を(香港で)渡し、残りは3か月以内にオフショアに開設する口座への振込(90億円)を必ず実行する」と鈴木は言った。しかし、西は香港で鈴木の代理人により事件に巻き込まれたと言い、鈴木は「この数年、西には会っていない。全て西の作り話です」と言って西を大嘘つきとまで言及した。合意書に基づいた利益の分配は鈴木の最低の義務であり、それを果たさずに嘘ばかりを繰り返す鈴木が西を大嘘つき呼ばわりするのはお門違いだが、西もまたA氏を裏切ってばかりいたから、A氏にはどちらを信じるか計りかねたかもしれない。ただし、最低でも鈴木が当初の約束を守れば、殆どの問題は発生しなかったことだから利益を独り占めした鈴木の強欲は許されることではない〗

〖公明正大であるはずの裁判官が、被告側との癒着を疑われていることは前代未聞であり、その時点ですでに失格者の烙印を押されるだろう。裁判官は裁判においては絶対的権限を有して独断で判決を下せる立場にある。その裁判官が少しでも公平性や公正性に疑いのある人物ならば、その真偽を問う必要があるだろう。鈴木の裁判で癒着の疑惑が浮上している品田裁判長を問い質し、疑問点の解明と検証をする義務があるはずだ〗

〖A氏と鈴木の裁判結果(判決)は、鈴木の嘘を切り取って貼り付けたような内容になっている。品田幸男裁判長は鈴木の嘘の殆どを認めたが、本当は嘘の主張と解っていたように思う。品田裁判長は約28億円の貸金返還請求を苦しい辻褄合わせをしながら25億円で決着させた。利息を含む貸金返還請求額の約90%を認定するのは珍しいことだったと思うが、これは見せかけのトリックに過ぎない。平成11年7月30日に西が持参した15億円が貸金の返済金ではなく、株取引の利益金であると認めさせることで、合意書の有効性が認められ、鈴木が和解書で約束した70億円の支払も併せて認めさせることが請求の趣旨だったが、品田裁判長は強引なへ理屈をコネて頑なに合意書を認めなかった〗(以下次号)

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