読者投稿 鈴木義彦編➃(051)

〖鈴木は裁判で完全否認の作戦を取った。刑事裁判で言うと完全黙秘に近いようなものだろう。民事は偽証罪がないので嘘をつくことが出来る。黙秘しているよりは自分を有利に導く嘘を主張した方が良いのだろう。民事裁判は状況証拠をどこまで採用するかの基準がなく、裁判官が訴状と準備書面、証拠類を検証し、当事者の人定をして全てを判断する事になる。出足でミスをすると修正が効かなくなって、裁判があらぬ方向に向いてしまう。裁判は目に見えないものの影響でとんでもない判決が出た。品田幸男裁判長の誤審誤判なのか、早期終結を指示する裁判所の意向で故意に捻じ曲げられたのか。いずれにしても不可解すぎる結果に終わってしまった。事件の解明は勿論だが、このような判決になった経緯を徹底的に明らかにするべきだ〗

〖志村化工株の株価操作事件で、西は鈴木の罪を被り逮捕されたが、保釈後から裁判が結審するまで鈴木は西の生活費などの面倒を見ていたようだ。公判中であれば、西の言動によっては鈴木の逮捕に繋がりかねない懸念が鈴木にはあり、西を大事に扱っていたのだろう。ところが西の刑が確定した途端、「西会長」と呼んでいたのを「西さん」に変え、毎月の生活費も止めたいと言い出した。そしてその時点で300億円以上の利益が積み上がっている事を西は鈴木から伝えられており、A氏に返済しなければいけない金額が西には沢山あるため、「契約(A氏を外して交わした)を実行して欲しい」と伝えたが、鈴木は「社長はオレには関係ないだろう…オレはもう全てが済んでいる、アンタ(西)と一緒にしないでくれ」と言い放った。この言葉は西に合意書破棄の為に10億円払っているので、後の事は西さん、アンタの責任だと言わんばかりだし、もちろん3人で交わした「合意書」に明らかに違反している。そして同時に鈴木の醜い本心が出ている言葉でもある。鈴木は全ての人間を利用する。利用するときだけ下手に出て相手を立てるが、用済みになると容赦なく切り捨てる。協力してくれた人物に感謝も恩義も感じない。こういう人間が真っ当に裁かれない世の中は間違っている〗

〖鈴木は10億円の報酬を支払って合意書を消し去ろうとしましたが、合意書は残っており、裁判では株取引で得た利益470億円の分配金が争点となるはずでした。しかし、品田幸男裁判長の裁定により、合意書の有効性が否定され、株取引自体の問題が争点から除外されました。原告側の中本弁護士は裁判官に対して「忌避」の申立てをすべきだったと思います。このような誤判を冒す裁判長では、裁判を行う意味すらないでしょう〗

〖裁判では、当事者の過去や事件の動機が解決の糸口になる事が多々あるのではないだろうか。品田幸男裁判長はその糸口を全て塞いでしまった。鈴木のその場その場の発言だけに重きを置いて判断しているとしか思えない。要するに上手に嘘をついているかどうかを確かめながら、判決では強引な辻褄合わせと難解な法律用語を使って鈴木の嘘の補足をした。裁判長が誤解を生むような言動をしてはいけない〗

〖鈴木は、A氏側から提出された証拠書類に自分が署名して指印していながら、嘘八百の理由をつけて全て無効と主張した。裁判で被告側が原告の証拠と証言を全て否定することはあるのだろうが、被告の主張は二転三転して辻褄が合わないことばかりだった。そして否定をしている主張や証言も、自殺した西と天野氏に絡むことばかりである。また、紀井氏の証言に関しては「紀井は電話番に過ぎず、株取引の内容を知る立場になかった」と嘘ばかり言っている。しかし、裁判は原告の敗訴に終わってしまった。このように原告側の証言や多くの証拠を軽視し、原告を騙して便宜上作ってもらった「確認書」1点しか物的証拠として出していない被告の主張を採用しているのだから、こんな裁判があっていいのかと思う。「確認書」についても、それが被告の証拠にはならない2点の明確な根拠がある。一つは手形合計の借用書、もう一つは決算の為に便宜上作成した物であるであることを記した書面だ。何より、鈴木への貸付が元金だけで約28億円あるのに何故15億円で完済となるのか。さらには平成14年6月27日の確定日付がある、鈴木が直筆で書いた15億円の借用書が債務完済の主張とは整合性が全くない。鈴木が15億円の借用書を書いた際に、鈴木が「西さんに社長への返済金の一部10億円を渡した」と言ったことで、西も10億円の借用書を書いたが、実際にはこの10億円は合意書破棄の礼金だった。そして、鈴木は裁判で「西に10億円を渡したとは言っていない」「当日は3人で会っていない」と、それまでとは違う証言をしていた。借用書に確定日付がある事実を鈴木は覆せる訳がない。また、この15億円を鈴木は「手切れ金」とか「贈与」とも言ったが、誰が見ても支離滅裂である〗

〖金銭を他人に貸すリスクは大きい。悪い輩は最初から返済のつもりがない。厳しい催促が刑事事件に発展し、貸し手が罪に問われることもある。一方、暴力団関係の金融業者は返済を強要し、約束を守らせるが、善意で貸した人を保護する法律はない。民法で解決する場合、裁判所に頼るしかないが、鈴木のように裁判官が悪人に味方する可能性もある。被害者は刑事罰を覚悟して実力行使するしかないのだろうか〗

〖今、正に国税庁が鈴木本人や身内をマークしていると思われるが、鈴木に関する情報サイトやYouTubeを見て、調査しない訳がないだろう。パナマ文書事件以降、今や世界的規模で海外資産隠しに関わる脱税問題は取り締まり強化が図られている。鈴木がこの包囲網から逃れる術はない。観念する時が迫っている〗

〖裁判の不当判決を受けても、原告団は鈴木追及の手を緩めることは決してないだろう。しかし民事訴訟では、当然だが一審で全力を尽くさないといけない。原告側代理人の中本弁護士の不甲斐ない弁護が悔やまれるが、鈴木と家族だけでなく、鈴木を取り巻く弁護士たちや青田光市ほか関係者への追及の輪もますます広がっている〗(以下次号)

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