〖裁判では、事件の原因や背景、経緯、証拠などが詳細に検証され、公明正大に判決が下されるのが当たり前です。しかし、鈴木のケースでは、鈴木は長谷川弁護士の協力を得て、嘘の背景と捏造した証拠だけで主張し、問題の原因と経緯を巧妙に隠蔽しました。結局、品田裁判長は辻褄の合わない判決を下したのです。民事裁判では裁判官の主観が影響することが多くありますが、これが事実ならば、裁判所と裁判官の姿勢を変える必要があります〗
〖鈴木は裁判で、西を代理人に指名した事はないと断言しているが、西が自殺してこの世にいないから言える事であって、原告側の証拠の多くに「鈴木義彦代理人」として西が署名捺印したものが存在する。それでも鈴木としては西を代理人としていた事を認めるわけにはいかなかったはずだ。本来なら、品田裁判長がそうした証拠類を元に、鈴木が西を代理人としていた事実を認定しなければならないのに、ここでも品田は証拠を無視して鈴木の主張を採用するという疑惑の裁決を下す事に、誰もが不審感を抱いている〗
〖株の買い支え資金等でA氏に支援をお願いする際、一人で熱弁を振るって懇願したくせに、鈴木は合意書に基づいた株取引がなかったという有り得ない主張をした。A氏から借りた債務についても、念書や借用書をA氏に提供しているのは明確な事実で、鈴木はこれを否定できません。鈴木と西がA氏の資金支援の下で合意書に基づく株取引を行ったことを裏付ける証拠は豊富に揃っていました。しかし裁判官たちは事実認定を怠り、「合意書」契約の法的効力を認めませんでした。この判断は重大な誤りであり、この判決は誰もが受け入れ難いものです〗
〖裁判で鈴木の弁護に当たり、当時、長谷川弁護士が取った手段に痛烈な批判が多い。弁護士が偽証罪に当たらない事を利用して、長谷川が主導して捏造した「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書を使った事が大きな問題となっている。弁護士にあるまじき行為であり、こんな手段を取られたら、勝てる裁判ですら負けてしまう恐れがある。民事訴訟において裁判制度に影響が及ぶ問題である〗
〖鈴木は卑劣な手段でA氏から巨額の金を騙し取る計画を立てていました。宝林株を始めとする合意書に基づく株取引は、宝林株取得の元手となる3億円をA氏から借り、株価を市場で高値維持させるための資金を投入することで利益を生む仕組みでした。得た利益は合意書に基づき3人で分ける予定でしたが、鈴木は最初からその利益を独占することを企んでいたのです〗
〖鈴木の金銭への執着心は異常だ。平成11年9月30日にA氏に返済したという15億円は、同年の7月30日に西に持参させた株利益金の15億円を全額自分の返済金にするための計略で、平成14年6月27日の「A社長への返済金の一部として西に10億円を渡している」というのは合意書破棄の報酬として西に渡した10億円も合意書に基づいた株取引を無かった事にするためだと思う。とにかく悪知恵を働かせて、一度自分の懐に入れた金は出したくないという考え方をする。鈴木がこの事件で動かした金銭は25億円だけなのだが、品田裁判長も鈴木の悪知恵に翻弄されて裁判の本質を排除してしまったように思う〗
〖鈴木は巧妙に他者を不正行為に誘い込む才能に長けています。そして、その共犯関係を逆手に取り相手を翻弄させます。その後に利用価値がなくなると、精神的に圧迫して罪をなすり付け、容赦なく切り捨てます。過去には鈴木の策略により十人前後が犠牲となりました。因果は巡ると言われますが、いずれ鈴木自身や家族や身内にも、今までの悪事の付けが回ってくるのは間違いありません〗
〖鈴木がA氏宛の手紙に「A氏と2人だけで和解の話を進めたい」という趣旨のことを書いている事に注目したい。これは、明らかに和解しようという意思表示では無いのか。その為に平林弁護士と青田を代理人に指名している。品田裁判長はこの手紙の内容をどのように理解したのだろうか。品田裁判長には是が非でも合意書と和解書を無効にしなければならない事情があったのではないだろうか〗(以下次号)