読者投稿 鈴木義彦編③(357)

〖品田裁判長は前任の裁判長からの引継ぎには関係なく、判決の筋道が早い段階で頭の中に描かれていたと思う。その筋道に邪魔になる株取引に関する部分については事実を捻じ曲げてまでも排除してしまったのではないか。そう考えると、合意書や和解書を始め、紀井氏の証言など株取引の実在を示し、また根拠ともなる証拠が不自然過ぎるほど採用されなかった事が頷ける。日本の司法界にこんな現実が存在することを国民が知れば、誰もが裁判所と裁判官を徹底的に非難するのは間違いない〗

〖鈴木と西に対するA氏の信用があってこそ、2人への貸付の返済がないにもかかわらず、A氏は株取引の資金提供に同意した。鈴木と西はA氏の信用を感じていたが、感謝の気持ちは抱いていなかった。A氏からの買い支え資金支援が成功し、彼らは安心感を抱いたはずだ。株取引で株価を上昇させるための豊富な資金が投入されれば、株に詳しくない人でも誰でも儲けることができたはずだ。鈴木は自らの成功を誇示しているが、勘違いにも甚だしい〗

〖A氏が提起した裁判での鈴木の虚偽主張の裏には大きな事件が隠れている。鈴木は、A氏との裁判以外に、親和銀行の特別背任、山内興産からの株券横領、詐欺、そしてそれに絡む約21億円の莫大な和解金の支払のほかA氏へ渡した25億円、株取引の渦中で西に支払った計40億円の報酬。これらは、間違いなく合意書に違反して株売買で得た利益金を独り占めして隠匿している金を横領し流用したものだ。17年前で約500億円に達していた隠匿金が現在では1000億円を優に超える金額に膨れ上がっている。これは外為法違反、証券取引法(金商法)違反、税法違反を犯しながら、それを逃れてオフショア地域でプールされてきた。それを解明するのがA氏との裁判なのだ。約3年間の審理の中でA氏側が提出した証拠書類によって全てが明らかになっている。これは単純な民事裁判ではないのだ。裁判所(国)は臭いものに蓋をして重要な問題には触れず、原告と被告間の金銭貸借に関する部分だけを切り取って判決を下し、被告人の勝訴として処理した。原告の勝訴とすると裏に隠れている大きな事件が表沙汰になり、行政や経済界まで巻き込むことになる為に苦肉の策を取り、事件の核心を葬ろうとしたのだと思う。しかし、複数のニュースサイトがこの裁判に関心を持ち取材を続けていて大きな反響を呼んでいる。大手マスコミも傍観している訳には行かなくなってきている。裁判所の腐敗も含めて国は世界中に大きな恥を晒すことになるだろう〗

〖鈴木の裁判で担当した品田裁判長の存在が、本来勝訴していたはずの判決を逆転させてしまった。一審では、合議とは言えず品田裁判長の独断による裁定に全てが左右されたように感じられた。品田裁判長には慎重な判断力が必要であり、公正な裁定を下せる資質が欠けていた。原告側の主張や証拠を一切認めず、事実確認を怠ったことは明白だ。加えて、被告側の虚偽主張を採用し、公正を欠く判決を出すなど、品田裁判長は裁判官としては全く相応しくない。このような者が法廷に座ることを許してはならない〗

〖この裁判は、大きな問題を我々に提起してくれている。裁判所が平気で過ちを犯すのであれば、国民は、提訴する事情が生じた時には様々な準備が必要になる。法廷は例外を除いて傍聴することが出来るが、録音は禁じられている。しかし、この裁判を読んでいて思うのは、当事者の身内は必ず信頼のできる弁護士と上級速記者を同行して傍聴するべきだと思う。裁判官も書記官も信用できない日本はおかし過ぎる〗

〖品田裁判長の判決は明白な誤判であり、鈴木被告との内通疑惑も指摘されている。鈴木側の主張が虚偽、捏造であることを証明する可能性がある原告側の証言や証拠を無視し、真実を明らかにしなかった。これは単に手抜きということだけでは説明がつかない。多くの証言や証拠を無視した裁判は誰もが正当なものとは認めないはずだ〗

〖品田裁判長が、紀井氏の証言と陳述書、それに西と天野氏の話を全く無視したのはA氏側にとっては予想もしなかったことだったと思う。西については中途半端な立場であった事から微妙になる部分もあったかも知れない。しかし、遺書について品田裁判長は一切言及をしなかった。西は紛れもなく鈴木の相棒であり、この事件のきっかけを作った重要な人物である。鈴木とのやり取りを綴った日記やレポートもある。株売買の詳細に至っては紀井氏の陳述書と一致している部分が多々見受けられる。これを何故重要な証拠書類として扱わなかったのだろうか。志村化工株で鈴木の罪を被って実刑を受けた経緯を見ても、西の金に対する執着心があったにしろ、検察の尋問に対して鈴木を庇い続けた覚悟は相当なものであり、鈴木の卑劣さが浮き彫りにされた一件でもあった。品田裁判長は鈴木の卑劣さや狡猾さが見られる事実について全て目をつぶっている。被告側との癒着を疑われても異議を挟めるはずがない〗

〖西の遺書にはA氏に対して猛省する様が記されていた。当時、株取引開始の段階から、鈴木が利益金をプールする口座を用意しており、西は金に惑わされて鈴木に操られていた。もし西が金に執着しなかったら、A氏に真実を伝えることもできたのではないか。本来なら西は鈴木の邪心を諭す立場にあり、改心させるべきだった。早い段階で問題を三者間で解決していれば被害は広がらず、西も自殺に追い込まれることはなかった〗(以下次号)

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