読者投稿 鈴木義彦編③(110)

〖最近の裁判所ではAIソフトを用いて判例を研究することが主流になってきているらしいが、AIソフトを用いた判決の公平性を考える声もある。同時に裁判官の主観や裁判長の絶対的権限により公平性に疑問が生じる。所詮、裁判官も同じ人間である以上、誘惑に負ける輩も出て来るだろう。正しい判決は、最終的には裁判官の人間性で決まるのではないか〗

〖株取引で鈴木の指示で売りを担当していた紀井氏が原告側の証人になった。紀井氏は、取引した銘柄ごとの利益の記録を「確認書」にまとめ、証拠として提出していたが、品田裁判長はこれを一切無視した。紀井氏の証言と証拠は「合意書」を裏付ける有力なものであったはずで、勿論、証人である以上、宣誓した上での証言であるから、嘘や偽りは無い。その証言や証拠を一蹴した理由を、品田は裁判長として明確に説明する義務があるが、一切していない〗

〖鈴木の事件では被害金額が莫大であり、多くのサイトやYouTube動画でも大きな反響を呼んでいる。事件の首謀者である鈴木の非人間性に驚愕させられる。鈴木を裁判で裁けなかったことに何百万人という読者のほとんどが納得できていないようだ。品田裁判長と被告側の癒着疑惑が浮上し、裁定に異を唱える読者は多いだろう。「法の番人」である裁判官が悪に手を染めたら秩序は崩壊する。鈴木を野放しにしておく訳にはいかないなずだ。このような最悪の事件をこれで済ませたら、日本の法曹界に深刻かつ重大な問題として永久の残る〗

〖原告側が裁判に提出した多数の証拠の中には「合意書』の有効性を裏付ける決定的なものが含まれていた。実際、鈴木の元で株取引の売り担当として従事していた紀井氏が証言と共に株取引をした銘柄ごとの詳細な記録をまとめた「確認書」を提出していた。西もこれと合致する、鈴木から指示を受けた銘柄の取引記録をレポートに書き残していた。しかし品田裁判長は、これらを一切検証する事無く「合意書」を否定している。不可解な品田の裁定には誰もが納得いかないのは当然だ〗

〖A氏は、平成10年と11年のFRの決算時に鈴木の側近だった天野氏(故人)と西に頼まれて会計監査を免れるための協力をした。平成10年は鈴木が親和銀行事件で拘留中だったために、西と天野氏が代行してA氏に頼んだ。A氏は西と天野氏の依頼に応じて、預かっていたFRの約束手形13枚を監査が済むまで一時戻してあげた。そして監査終了後には約束通りに手形が返却され、西を通じて天野氏から「お陰様で役員会議も会計監査も問題なく済みました。有難うございました」との感謝の言葉を受け取っている。問題は平成11年の決算だ。この時鈴木は保釈されているにも拘らず前年と同じように西を通じてA氏に前年同様の依頼をし、確認書(債務完済)の交付まで依頼した。簿外債務はFRにとっては上場廃止に係わる重大な事項で、何より優先しなければならない事を自分で出向かず西に依頼している。鈴木は、裁判でこの日の事を「西に15億円を持たせて債務を返済し、手形13枚を回収した。そして、それを証する為に確認書も書いてもらっている」と主張しているこんな嘘を平気で着く鈴木のような人間など見たことも聞いたこともない。この確認書を作る年に西は手形の総額の借用書と確認書が便宜上作成されたことを記した書面を差し入れている〗(関係者より)

〖鈴木は、親和銀行から100億円以上の不正な融資を引き出した事件の主犯格として逮捕され、保釈で出所した後、世話になったA氏に対して挨拶の電話一本すらかけず、会いにも行かなかった。本当に恩知らずな人間で、一方の西も西で、連帯保証をしていたにも拘らず、なぜ鈴木に返済の催促を促さなかったのか。二人は最初から組んで、FR社の資金繰りを名目にA氏から金を引き出すのが目的であったとしか言いようがない〗

〖裁判で長谷川と平林は、A氏をプロの金融屋と主張していたが、A氏の場合は個人的に身近な人達に対して貸すだけで、生業として金融業を営んでいる訳ではなかった。鈴木の代理人の長谷川弁護士がA氏の社会的信用を失墜させる為に、暴力団の手先である悪徳金融屋であるかのように印象操作をしたに過ぎない。この主張こそ誹謗中傷もいいところで、逆に名誉毀損で長谷川弁護士を訴えても良かったほどだ。長谷川弁護士は自分たちの不利な立場を逆転させる為に、問題の矛先をすり替え、捏造した理由で原告の個人攻撃に終始したのだ〗(関係者より)

〖他人を欺いて私欲を貪り、株取引の巨額の利益を隠匿している鈴木のような悪党を法律でも裁かなかったら、誰が裁くというのか。被害者が被った被害を鈴木に償わせるにはどの様な証拠があればいいというのか。今回の裁判の様に、被告の鈴木が事実や真実を認めず嘘の証言を繰り返し、借用書や約定書を全て無効と主張したが、その根拠も証拠も無い。たとえあったとしても、それは被害者を騙して作成したものなのだ。鈴木自身の口答での主張と、弁護士の主張のみを裁判官が認定して判決を下し、被害者の訴えが棄却されるという事が罷り通るならば裁判所も裁判官も必要がなくなる。高額な裁判費用は敗訴した方の当事者が支払わなくてはならない。こんな馬鹿げた事が裁判所で現実で起っている。被害者は「盗人に追い銭」をしているようなものだが、国がこれに加担しているという重大な問題ではないか〗(以下次号)

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