読者投稿 鈴木義彦編③(85)

〖鈴木は、合意書を破棄するために10億円という莫大な金額を報酬として西に支払った。これは、鈴木が合意書の重要性を充分に理解していた証だ。鈴木は、法廷でこの事を当然の如く否定したが、品田裁判長はこの事実を検証せず無効にした。西が自殺してしまった事で、この様な鈴木の行動の事実が全て闇に葬られた。品田裁判長は故人の発言については無視することを貫いたが、鈴木の捏造や虚言は一方的に認定した。この裁判は、品田裁判長の裁判官としての資質が誤審誤判を生む原因だったように思う〗

〖西と鈴木の関係は「持ちつ持たれつ」だったのだろうか。西がA氏を尊敬していた事は確かだったと思う。しかし、A氏の援助で様々なチャンスを与えられてきたが、成功したと言える仕事は無かったようだ。西は、口が達者で見映えも良かったようだが、鈴木同様に嘘が多かったようだ。口先で他人を騙すことを得意としていて、周囲の親しい人間に「俺は、世界一の詐欺師になる」と豪語していたらしいが、「A氏だけは騙せない。裏切ってはいけない」とも言っていたようだ。それだけA氏への気持ちを持ちながら何故このような事になってしまったのか。しかし、このニュースサイトを読んでいると、やはり、鈴木と同類の悪人だった様だ。鈴木が悪党だという事を知りながらA氏を紹介し、鈴木の救済を依頼した。それは西の思惑があったからだと思う。A氏を騙した資金で、A氏へ恩返しできるだけの資金を手に入れようとしたのだと思う、やり方によってはそれも可能だったかもしれないが、それは西を、より悪循環に巻き込む甘い考えだったと思う。鈴木の悪事を暴く前に中途半端な形で自殺した事が何よりも悔やまれる〗(関係者より)

〖SNSの情報サイトに留まらずYouTube動画の配信も続いている。これには鈴木や関係者のみならず、家族や身内も驚いた事だろう。YouTube動画の与える影響は甚大である。鈴木が詐取した金の恩恵を受け依存している事実は否定出来ない。詐欺の共犯と見られても当然であろう。それが嫌なら鈴木にちゃんとケジメを取らせるべきだろう〗

〖裁判官は、法廷で誰からも疑惑を持たれるような言動があってはならないと思う。その点、この裁判は裁判官への疑惑だらけで、裁判所に国民の信頼を裏切る行為が故意に隠されていた様に思えてならない〗

〖西は、A氏に内緒で株売買の利益金から30億円と、合意書を破棄する報酬として10億円を鈴木から受け取っている。西は大金に目が眩んで鈴木の言いなりになっていた。A氏には、宝林株の配当金と称して5億円と、鈴木と自分の配当分5億円ずつを債務の返済金の一部として合計15億円を渡している。品田裁判長はこの15億円全額を鈴木の債務の返済金として認定してしまったが、何故そうなるのか意味が解らない。品田裁判長の不当な独断はここから始まっている。そして、宝林株の実際の売買利益は160億円だったが、A氏には15億円の報告しかしていない。この時点で鈴木と西は合意書を反故にしていて配当金を受領する権利を喪失していた。鈴木は宝林株の売買利益金160億円を隠す為に西を唆して合意書を破棄しようと画策した。そして、隠匿している利益金とA氏からの買支え資金を原資としてFR社を始め、多くの銘柄の売買を繰り返し、7年間で約470億円もの利益を上げ、それを独り占めしてタックスヘイヴン地域に設立したペーパーカンパニー名義でプライベートバンクの口座に隠匿した。この事実は、西の日記と紀井氏の証言で露見したが、鈴木は一切を否認し、品田裁判長も鈴木を支持した。品田裁判長がなぜ鈴木を支持したのか、これが一番不可解だ〗

〖株取引を行うに当たって、鈴木にとってはA氏からの支援金が一番の狙いだったはずだ。この支援金を市場に投入してもらわない事には利益を上げる事は不可能であるから、A氏の説得にあたり鈴木が力説するのは当然で、宝林株の取得資金の3億円までA氏から出して貰い、ただで手に入れた株から巨額の利益を生み出す錬金術を成功させるにはA氏からの支援金が絶対に必要不可欠であったはずだ。この金を株投資名目で株式市場から合法的に奪うのが鈴木の目的であった〗(取材関係者より)

〖品田裁判長は、合意書を無効にすることで鈴木の株取扱の真実を闇に葬った。頑なにタックスヘイヴン地域の実態には一切触れず、A氏の主張を悉く棄却して鈴木の主張を支持した。この判決には眼に見えない圧力がかかっていたとしか考えられない。鈴木の470億円の独り占めが発覚してから約15年が経過したが、470億円の銀行金利と運用益を計算すると現在、鈴木の隠匿資産が1000億円以上と言われているのは、あながち不自然な数字ではない〗

〖テレビニュースで、大企業の役員や役所の幹部がひな壇に並んで頭を下げて謝罪する場面をよく見る。その点、裁判所の上席官僚や裁判官の謝罪会見は見たことが無い。裁判所というのは過ちを冒しても謝らなくても赦されると思っているのだろうか。それとも過ちを冒したという自覚がないのだろうか。特別な権利を与えられているならば、それ相当以上の義務を果たすべきだと思う。権利があれば義務は当然だ。頭脳明晰であるはずの裁判官に、この言葉を理解できない筈がないだろう〗(以下次号)

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