〖西が平成20年当時に作成した「債務確認書」によれば、A氏から323億円という途轍もない金額を借りていたことが明らかになっている。これは鈴木がA氏から借りた金額よりはるかに多いのではないか。鈴木から受け取る予定だった株の分配金をA氏に譲渡した金額が含まれているとしても、西も鈴木同様に合意書に違反したことで鈴木と共に受け取る権利が消滅していた。西はどのような返済計画をもって確認書を書いたのか。鈴木を紹介するまでに西の債務は100億円以上あったようだが、それさえも一銭も返済していない。その一方で女房に銀座にクラブを出させたり、女房の実家があった秋田に豪邸を建てたり、韓国クラブの愛人に自宅を建ててやったり、それ以外にも息子の内河陽一郎と一緒にギャンブルや茶屋遊びなど無茶苦茶な事をしてA氏からの支援金を浪費していた。この男も陽一郎も人間として最低な奴で、遺書に後悔や謝罪の気持ちを書いても同情の余地もない。鈴木の一連の裏切りもこの男に大きな責任がある〗
〖鈴木の裁判は、当初原告側が勝つ事は確実視され、被告が原告に支払う損害賠償の額が幾らになるかの判決に注目が集まっていた。それだけこの裁判は誰が見ても善悪がハッキリしていて良否判定がつけやすい裁判だと思われていた。だが担当した品田裁判長は、全く逆の判決を下し、関係者を唖然とさせた。有り得ない判決に不正裁判として物議を醸している。〗
〖西と鈴木が東陽町にあるホテルイースト21のスカイラウンジで打ち合わせをした時の記録がある。それには西が、鈴木が告げた400億円の利益金を前提にして鈴木に合意書通りの分配金を請求している内容が記されている。その約1年後に香港での西の事件が起こるのだが、鈴木は自分の邪魔になる人間はたとえ恩人であっても排除しようとする恐ろしい人間なのである。このまま放置しておくと世の為にならない〗
〖鈴木の裁判の真相に迫れば迫るほど、疑念が膨らんでくる。この裁判を担当した品田裁判長の裁定は、原告側の証拠は検証せず、被告の裏付けの無い証言だけを取り上げて擁護した判決を下している。品田裁判長には真実を追求する意思が全く感じられないどころか、故意に法解釈を歪曲しているとしか思えない。被告側との不適切な関係は衆目の一致するところだろう。〗
〖鈴木は自分が頼み事をする時に他人の心をつかむ術を心得ている。例えば、「土下座する」「涙を流す」という演技に加え、「一生恩に着ます」「一生忘れません」「貴方の為なら何でもします」と平気で言えるのだ。一番許せないと思うのは、株取引の買支え資金を懇願した時に「この願いを聞いてもらえないと、西会長も私も今までの借金も返せなくなります」と言った事だ。これは、A氏の一番の泣き所を突いた言葉だ。債務を一切返済していない事を逆手に取り、交渉を成立させようとした狡猾さは絶対に許されないことだ。このような言動で他人を騙し裏切るのは詐欺師の常套手段だが、人として最低最悪だ。これだけでも万死に値する〗
〖和解協議では株取引に関する鈴木の裏切り行為の追及が行われたが、西の告発を受けても鈴木は認めようとしなかった。A氏から問い正された「合意書」についても、鈴木が熱弁を奮ってA氏を説得したにも拘らず「合意書のことは忘れた」といい、実際は株取引で得た利益金を我が物にするため、西に10億円の報酬を払って「合意書」を破棄させようと証拠隠滅を図ろうとした鈴木は救いようがない人間だ。〗
〖詐欺行為というのは、加害者が複数でお互いの役割を決めて行う場合が多いと認識していたが、鈴木の場合は単独犯だというところに他の詐欺との違いがある。A氏との関係では、鈴木は西を仲介者としてフルに悪用したが、途中で自殺してしまった。西の役割はA氏との長年の付き合いでA氏に鈴木を信用させ、計画を実現するまで繋ぎ役を務めたことで、判明しているだけでも合計40億円もの分け前も受け取っていた。しかし、西は鈴木が自分をも騙していることに気付いてさらなる分け前を要求した。鈴木は西に疎ましさを感じ、秘密漏洩の危機感を持つようになった。そして友人の青田と共謀して西に精神的な重圧をかけ続けて自殺に追い込んだ。西の自殺以降は鈴木の独壇場であった。鈴木は金の力で何人もの人間を利用するだけ利用し、自分の秘密がバレそうになるとその人間を排除していった。こんな卑劣極まりない極悪人はほかにはいない〗
〖裁判でこんな事を言ったら裁判官の心証が悪くなるのではないか、という心配は法廷内では不要という事か。長谷川弁護士の対応は正に嘘や誹謗中傷など名誉棄損に当たるような内容ばかりで、A氏側代理人への恫喝があったにも拘わらず、具体的に問題視されていない。長谷川の対応に不服があればその時点で処分の訴えを起こせばよかったのかもしれない。認められるかどうかは別として、裁判官の顔色など窺う必要はなく、どんどん主導権を握る強気な戦法が必要だったはずだ。明らかに弁護士としての品格に欠け不快に感じた場合には、積極的に告発する必要があるのではないかと長谷川の戦術を通して思う。その辺りも原告代理人が強かに対応しなかったのは力不足であり、被告代理人との経験の差が歴然としていた〗(以下次号)