読者投稿 鈴木義彦編③(33)

〖平成14年12月24日に鈴木は紀井氏を同行してA氏の会社を訪ね、現金10億円をA氏に渡している。A氏は、この時は鈴木が株取引の利益を隠匿している事実を知らなかったために、返済金として受領したが、後日、利益の分配金に訂正した。鈴木は裁判に提出した「質問と回答書」(乙59号証)の中でこの10億円を「手切れ金」とか「贈与」とか主張したが、裁判官は鈴木の債務の返済金としてしまった。裁判官はA氏の主張も鈴木の主張も認めず、しかし合意書の有効性は否定したために10億円を明確に定義付けないまま返済金とするしかなかったのだ。A氏と鈴木の間で10億円の授受があったということで、裁判官が趣旨も明確にせずに一方的に返済金と決めつけるなど全く有り得ないことだ。鈴木は自分がA氏を裏切って隠匿している金の中から借金の返済をしているだけで、いわばA氏の金を右から左に移しているようなもので、自分の懐を痛めているわけではない。本当に鈴木のやることはあくどすぎる。恩も義理もない、史上最悪という言葉が当てはまる人間だ〗

〖戦後77年が過ぎ、時代は昭和、平成、令和へと移り変わってきた。阪神淡路の震災から28年、東日本大震災から12年が過ぎたが、まだ余震が続く中で世界中がコロナ禍や物価の異常な高騰で苦しんでいる。鈴木は今、誰のおかげで生きていられるのか、心底分かっているのか。相も変わらず消息を不明にしたままで、家族や身内も誰に感謝しなければならないのかを、いい加減に気付かないと全てを失ってしまう〗

〖民事裁判の判決には多くの疑問を感じることがある。判決では被害者(原告)が不利になっていることが多いように思うからだ。特に最初から騙す積りで仕組まれている場合には「騙した方が勝ち」の判決が出ている傾向が強い。これでは公平公正な裁判とは言えず、明らかに裁判官の取り組みに偏りがあるとしか考えようがない。最高裁の裁判官を経験した元裁判官の著書に書かれた内容は衝撃的で、例えば職務怠慢な裁判官が原告と被告の準備書面をコピー&ペーストして判決文を書くというのは、まさにこの裁判の裁判官に当てはまるのではないか〗

〖鈴木の裁判は平成27年7月から始まり平成30年6月に判決が下された。品田裁判長が東京地裁に移動になったのが平成29年7月であるから、品田裁判長が担当した時点で少なくとも既に2年が経過していた事になる。裁判官一人が抱える事件数などを考えても、恐らくは「この裁判は時間をかけすぎている、早く終結するように」という上からの圧力があったのではないかと想像する。口頭弁論終結日が平成30年2月19日であるから、実質品田裁判長がこの事件を検証出来たのは僅か半年ぐらいという事だ。前任の裁判長からの引継ぎで内容を把握する時間を除くと半年もないことは予測が付く。この時点で判決が決まっていて判決言い渡しの日である同年6月11日までの4か月で判決文を書いたという事になる。審理に時間がかかった原因は株取引にあったが、引き延ばしを狙った長谷川の作戦でもあった。しかし品田裁判長がその原因を排除すべく合意書や和解書を否定し早期の判決を目指したとしたらとんでもない事であり、司法の上下関係、内情など恐るべき裏の顔が透けてみえてくる〗(多くの関係者より)

〖合意書と和解書、さらに念書や借用書等の書証類は、民事裁判では決め手となる重要なものだが、裁判では被告の一方的な虚偽の弁明で多くが無効だと判定された。そんな裁判などあっていいのか〗

〖裁判官を訴追する弾劾裁判は衆参両院議員から7名ずつ合計14名の国会議員で構成されるという。アメリカでは前大統領のトランプ氏に対する弾劾裁判が開かれたが、無罪に終わった。日本の弾劾制度はアメリカの制度がモデルになっているようだ。ただし日本の場合、弾劾裁判を行うことは滅多になく、それは裁判所の正義と威厳を守るためという指摘がある。裁判官は国に守られている。鈴木の裁判は明らかに誤審にまみれた結果の誤判であるから、この裁判に関わった裁判官たちを弾劾することは当然である〗

〖鈴木がA氏に送った手紙には、明らかに和解書で約束した金員を支払う意思を見せていた。これを証拠として検証したはずの裁判官は「心裡留保」の状態だったという鈴木側の主張を排除するのが当然だった。鈴木は和解協議を終えてA氏の会社を出た直後に紀井氏に電話をして「100億円以内で済みそうだ」と話していた。和解協議で2年後に支払う約束をした20億円と合わせて70億円を支払う意思はあったのだ。しかし青田光市が鈴木からの礼金欲しさに「そんなもの、払う必要はない。俺に任せて姿を隠した方が良い」とでも言ったのか、鈴木は青田と平林弁護士を代理人に立てて交渉を継続すると言い出した。しかし、青田と平林はその後の交渉を混乱させた。裁判官が公平公正な判断で判決していれば、一旦はA氏も回収すべきものは回収していたろうが、これは株取引の利益があくまで鈴木の言った60億円を前提にしていたから、実際の利益470億円を隠匿した鈴木の犯罪疑惑の解明につながっていたはずだ〗

〖FR社の決算対策(会計監査)のためと称して、鈴木はA氏に確認書を書いてもらっていたが、約束手形の現物さえFR社に戻されていれば、それで十分だったはずだ。鈴木は株取引の利益と言って西がA氏の所に持参した15億円を、いずれは債務の返済金にすり替える計画をこの時に持っていたことになる。鈴木は裁判で「合意書に基づいた株取引など行っていない」と証言したが、合意書には「今後の全ての株取引」と明記されていて、それは平成11年7月8日以降の株取引の全てを指している。それを正当化させるために、鈴木は15億円の授受が株取引の利益分配ではなく「債務完済」でなければならなかった。鈴木は、宝林株取引の利益が約160億円という巨額に上ったことで、本気で利益の独占を図るための計画を進め、西を裏切らせて合意書破棄を執拗に迫り、同時に10億円という礼金を複数回に分けて紀井氏から西の運転手の花館聰氏経由で渡したのもその一環だったに違いない〗(以下次号)

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