読者投稿 鈴木義彦編②(397)

〖一旦は落ち着いたように見えた新型コロナウイルスだが、年末になるにつれて感染が拡大してきている。依然コロナの脅威は続いている。中国では一人でも感染者が出れば、町ごと封鎖する過剰な対策に国民が暴動を起こす始末だ。コロナウイルスに負けず劣らず悪質な鈴木義彦を取り挙げたYouTube動画も、コロナに比例するかのように拡散し続けている。鈴木とコロナウイルスが早く撃退される事を願う〗

〖鈴木の現在の状況は、監視下に置かれているも同然だろう。YouTube動画は世界中に配信されあらゆる人間が目にしている。特に犯罪集団にとっては格好の獲物になるだろう。このまま不自由な生活を余儀なくされ人生の終わりを迎えることになるだろう〗

〖コロナ禍や世界経済のインフレで国民が疲弊し、このままでは先が見えない。国の力でどうにかなることは国民も協力して、国のために全力でやるべきだが、鈴木の裁判でも、これだけ多くの証拠や証言が明らかにされて、判決が誤っていると誰もが疑っている中で、再審すればすぐに結果が出るはずだ。鈴木の隠匿資金は1000億円を優に超えていると多くの関係者が認めている。A氏やA氏の協力者も、それを国が没収するなりA氏に返還させることで、生活に困窮している国民のために使って欲しいと望んでいる〗(膨大な数の読者より)

〖鈴木は今、真綿で首を絞められている思いでいるはずだ。YouTube動画の拡散力もさることながら、YouTube自体の人気がコロナ禍をキッカケに急上昇している様だ。実際様々な分野の動画が盛り沢山であり、中身も濃い。YouTubeで公開されている鈴木の身になって考えたら、悪さをして逃げ隠れしているだけに、生きた心地がしないのではないか。身内や関係者にもドンドン拡散するのは目に見えている〗

〖平成11年9月30日に「FR社の決算の監査の都合上、どうしてもお預けしている約束手形13枚を一旦返していただきたい」と鈴木がA氏に依頼して、A氏は、前年も西と天野氏の依頼で一旦手形を戻してあげていたので協力した。そして、さらに西がA氏に一切の債権債務は無いという「確認書」を書いて欲しいと言うので鈴木の依頼に疑問を持った。約2年間、金利や元金の返済もなく、他にも一切の約束を守っていなかったのでA氏は躊躇したが、西が手形13枚の額面総額の借用書と鈴木に渡す確認書は便宜上のものであるという書面を作成してA氏に差し入れたので協力した。その後に西がA氏に電話をした際に代わった鈴木が「無理を聞いて戴いて有難うございます」と礼を述べた。それにもかかわらず鈴木は手形13枚とA氏の確認書が手元にあることを盾に取り「債務は全額完済した」と主張した。鈴木の借入金は元金が約28億円なのに、当日西に持たせたと言っている15億円で何故完済となるのか、辻褄が全く合わない。鈴木がA氏に渡したのは平成11年7月30日に西に持たせた株取引の利益15億円(実際には14億円)と鈴木自身が平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円の合計25億円だけだ。そして15億円についてはA氏への分配金5億円から二人に5000万円ずつ「君たちも物入りだろうから」と計1億円を渡していた。それが何故9月30日に「全額返済した」ことになるのか。A氏が書いてあげた「確認書」は便宜上のものであることは分かり切ったことであるのに、苦し紛れに裁判に証拠書類として提出している。「確認書」は西がA氏に同日に書いて渡した書類を踏まえてのものだ。それに、裁判官は何故、株取引の利益15億円を返済金に充てるという判断を導き出したのか。強引にも合意書を無効にするために15億円の処理もそう結論付けたとしか思えない。A氏の代理人の中本弁護士はこんな大事なことを何故追及しなかったのか〗(関係者より)

〖鈴木の犯罪に加担した、平林と杉原弁護士は現在、懲戒処分の審理中ということだが、日弁連から二度にわたり「懲戒処分決定」を出す旨の議決を受けても2年間も放置している状態は、弁護士の本懐である社会正義に著しく反し、国民に対しての最大の裏切り行為である。何故、二人を庇っているのか。松村真理子氏が会長を務める一弁は弁護士会という立場を利用して悪さをしている平林や杉原と、同じ穴の狢ばかりの集団なのか〗

〖死を考えなければならない程のぎりぎりの経験は、一生の中でそうある事ではない。鈴木はA氏に救ってもらった時に「このご恩は一生忘れません」と言ったが、その言葉は心からの言葉ではなかった。人生で一度あるかないかの重大な出来事を忘れてしまったとも思えない。助けてもらった時の感謝の気持ちを持ち続ける事が出来なかったどころか、恩人に対して誰もしないような最低最悪の、度の過ぎたやり方で裏切った〗

〖日本の裁判は、裁判長に全ての権力が集中している。裁判長の独断と偏見で黒いものを白だと判断したら、それで判決が決まってしまう。一人の判断では誤審誤判を招く恐れがある。アメリカでは陪審員制度があり、民意が反映される仕組みをとっている。日本でも裁判員制度が導入されてきたが、いかんせんまだ一部の刑事事件だけに限られる。早く民事事件にも導入するべきだ〗(以下次号)

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