〖鈴木と西の株取引で、最初の銘柄となる宝林株800万株の取得資金を出したのがA氏だったことを始め、平成11年当時、鈴木に株式投資をするような豊富な資金がある筈は無かった。まして、親和銀行不正融資事件で逮捕、拘留されたことでFR社の代表取締役の座も大株主の座も剥奪されたうえに、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けて、社会的責任を追及されていた鈴木が株式投資をする資金の調達など出来る筈はなかったことは誰もが認める所だ。品田裁判長は何を根拠に鈴木が合意書とは関係なく株式投資を継続していたと判断したのか。鈴木は、最初の宝林株の売買で160億円という利益を得て、それを独り占めにする事でその後の株取引を継続することが出来たのだ。それは、紀井氏の証言と陳述書で証明されている〗
〖この事件は単純明快な事件であったと思う。鈴木が自分の欲の為にA氏から騙し取った金で株取引を実行しただけでなく、裏切りを重ねて利益金を隠匿し、A氏に援助してもらった借入金の返済と利益配当を履行しなかった事が裁判の争点であった。品田裁判長が鈴木側の虚言に翻弄されなければ、短期間でA氏勝訴が決まっていたはずの裁判だった。また、品田裁判長が鈴木の虚言に何度も騙されることなどあり得ない事を踏まえると、鈴木側と品田裁判長の間に「何か」があったとしか思えない。これでは誰もが納得できないのは当然だ。再審で被告の全ての悪行とこの裁判の真実を暴くべきだ〗
〖鈴木は我欲を満たす為に、人生最大の窮地に陥っていたところを助けてくれた恩人のA氏でさえ騙し、裏切り、金に執着していったのは、まさに悪の権化としか言いようがない。そして、手に入れた金は今や1000億円超になるとみられる。欲の深い鈴木は脱税目的で海外のタックスヘイヴンに利益金を隠匿している。だが税務当局の富裕層による海外隠匿資産に対しての取締りの目は厳しくなる一方だ。鈴木がペーパーカンパニー名義を使用していたとしても、その口座が目を付けられ、課税対象となる事に変わりはない〗
〖裁判で品田裁判長は「合意書」の有効性を否定する理由に、7年間も株取引に関する協議の場が無いのは整合性に欠ける、としたが、鈴木という人間は過去に親和銀行不正融資事件で有罪判決を受け、反社会的勢力の共生者であるというレッテルを貼られ、金融機関や証券会社等で口座開設が出来ない人間である。しかも、裏で西を操りA氏を騙した鈴木は故意に所在を隠し続けて逃げ回り、協議の呼び掛けにも応じなかったことを全く無視した判断だった。品田裁判長の稚拙な裁定が罷り通る様では裁判所の権威が失墜するだけでなく、さらに色々な犯罪を誘発しかねず無法国家のレッテルさえ貼られかねない〗
〖裁判では、株取引の売りを一人で担っていた紀井氏が原告側証人として証言台に立った。ところが、「合意書」の契約を裏付ける株取引の詳細を記録した「確認書」と証言を品田裁判長は全く取り上げる事無く、「電話番に過ぎない」と言った鈴木側の主張をそのまま採用して「合意書」の有効性を否定してしまった。宣誓した紀井氏の証言は具体性を帯びた信憑性の高い内容にも拘らず、無視した品田は裁判官としての公平さや公正さに欠け、真実から目を背けた。こんな裁判官に裁判を裁く資格は無い〗
〖株取引の利益から鈴木が出した金は、判明しているものだけでもA氏の会社に持参した15億円、西に渡した合意書の破棄の礼金10億円と宝林株の利益分配金30億円の合計55億円があり、このほかに親和銀行への和解金約17億円と山内興産への和解金約4億円、さらに紀井氏を同行してA氏の会社に持参した10億円があり、これらの合計は約86億円になる。平成11年から同12年の2年間で見ると、山内興産への和解金とA氏へ渡した10億円を除く72億円を鈴木は利益から流用したことになるが、その当時、鈴木は親和銀行事件で公判中の身であって、社会性は極端に制約を受けて身動きもできなかった。もちろん、これだけ巨額の金を稼げる機会も場所もなかったと見るのが当然なのに、品田裁判長は西の持参した15億円を鈴木の債務返済金にしてしまっただけでなく、他の金員についても一切検証していない。鈴木が、A氏が便宜的に作成した確認書を悪用して「債務は完済された」と主張しつつ、15億円を債務の返済金と主張したのを支持したが、何故、こうした不公正な判断ができるのか、他の金員について検証すれば、株取引があった事実を否定できるはずはないから、合意書も和解書も無効とする判断はできるはずもなかった。明らかに不当判決と言わざるを得ない〗
〖志村化工株の取引に関しては、鈴木は西を表に立たせ、元FR社の役員であった武内一美(ジャパンクリサイスファンドの代表者)という人間をダミーに使った。西と武内はSECにマークされ、東京地検に告発された。西と武内は特捜部から事情聴取を受け、武内は家宅捜査をされた。武内が元FR社の役員であったことから特捜部は鈴木が関与している事に確信を持っていた。鈴木はA氏と交わした合意書で株取引を繰り返して莫大な利益を隠匿していることも暴かれる恐れがある為に、逮捕されるわけには行かなかった。そこで西を踏み台にして身を躱す方法を考え、利益金の分配という条件を餌にしながら、西に土下座までして、西に罪を被らせ逃げ延びた。これが悪党鈴木の本性なのだ〗(関係者より)
〖鈴木は、西に15億円を株の利益配当と自分達の債務返済分としてA氏のところに持参させた以降、A氏との接触を極端に避けた。15億円という「見せ金」を渡しておくことでA氏を安心させた。そして、合意書に違反して、勝手に宝林株の利益を運用して株取引を継続していた。鈴木は西が鈴木の要請通りに合意書を破棄したと思い込んでいた為に株取引に集中していた。その一方で鈴木は西を利用して株の利益配当が増えることを理由に、A氏からの借入金の減額交渉をさせている。この悪知恵には呆れるばかりだ。結局、貸付金返還請求で品田裁判長が認めたのは貸し付けた元金よりも少ない25億円のみで、合意書に基づく利益の配当金と経費としての買い支え資金207億円(鈴木分58億円以上)は1円も認めなかった。しかし、事実はA氏に渡された25億円の全額が合意書に基づく株取引で得た利益金なのだ。それを証明する証言と証拠書類が揃っていたにも拘らず、品田裁判長は全てを無視して鈴木の借入金の返済分としてしまった。こんな裁定はあり得ず、品田裁判長の甚だしい独断と偏見によるものだ〗
〖西の言動にもやはり嘘が多かったと思う。鈴木にA氏を紹介して協力を資金支援を懇願し、A氏が了承することで西自身にもメリットがあったと思うが、その前から西は長年にわたってA氏に面倒を見てもらっていたのに、さらに窮地に陥っていた鈴木を会わせたのかが不思議でならない。A氏の性格からして鈴木の事情を話せば、協力してくれることは西にも読めていたと思うが、この時の西には悪意があったと思われる。西は、鈴木が資金繰りで破綻寸前だという事は詳しく話したようだが、親和銀行を含めた鈴木の人間性の悪質さはA氏に話さなかった様だ。これがA氏を間違わせた大きな原因だと思う。A氏は情に厚く男気のある人で、他人の難儀を見過ごせない性格ではあるが、西が鈴木の裏側を少しでも話していれば、このような事にはならなかった〗(関係者より)(以下次号)