〖鈴木も青田も、そして長谷川も因果応報という言葉を知らないのか。ここまで事実がはっきりして、事件の全てが今後さまざまにマスコミで報じられて再審になれば、家族や身内ともども身のやり場のないほどの恥になることが分からないのか。本人たちは仕方ないが、家族や身内は今後どれほど生活がしづらく厳しくなるか、考えたことはあるのか。鈴木本人は家族も身内も関係ない、金があればと思っているのか。オマエは日本だけではなく、世界中に認知されている。何もできなくなる。整形しても無理だろう。本当に悪すぎる人間たちだ〗
〖A氏の融資と鈴木の借入について、債務者が鈴木個人とかFR社に分別する必要があるのだろうか。品田裁判長はFR名義の借用書(鈴木個人が連帯保証人)3億円と販売委託商品分7.4億円を鈴木個人の債務から除外したが、この裁定は不条理だ。この事件を部分的に切り取って行けば、そのような判断があるかも知れないが、この事件はあくまでもA氏の好意と鈴木個人の騙しから始まっている。品田裁判長はこの問題の本筋を外した裁定を繰り返している。裁判長たる者が訴訟内容の本筋を外した判決を下すことは許されない。品田裁判長に悪意があったとしか思えない〗
〖鈴木は西と出会った際に、親和銀行から融資100億円以上を騙し取ったことを自慢気に語っていたようだ。その渦中で西にA氏を紹介され、それこそ金銭面では何から何までやってもらったのに、鈴木は全てを自分の都合の良いように言っているが、西との出会い、A氏との出会いが無ければ、誰にも相手にされない人生しかなかった。悪党の鈴木の正体を知らせずにA氏に紹介した西もどうかしているが、騙しと裏切りばかりの人生で株取引の利益を独り占めにして1000億円以上を隠匿した鈴木は、それで済むと思ったら大間違いだ。家族や身内も絶対に許されない〗
〖鈴木は、平成14年12月24日に支払った金額を「手切れ金」とか贈与と言っている。自分に都合の良い言い方ばかりをしているが、鈴木の主張を整理すると、鈴木はA氏に対して5億円(実際には4億5000万円)しか返済していない事になる。この5億円は平成11年7月30日に西が持参した15億円の内の5億円だ。それ以外に鈴木がA氏に支払ったのは株配当金としての5億円と西の債務返済分としての5億円だ(合計15億円)、それに平成14年12月24日の10億円だ。A氏はこの10億円を返済金としたが、その資金の出所が株取引の利益と判明したことから返済金から除外した。品田裁判長はA氏の貸金返還請求についての鈴木の債務は25億円と認定したが、鈴木の主張からすると、残額の20億円は未返済という事になる。(株取扱に関する負債は別途)鈴木は自分に都合よく嘘の主張を繰り返しているが、自分が支払ったという25億円を分析すると、そういう事になるのではないか。そう考えると、この裁判は終わっていない。裁判所は鈴木に20億円(金利と遅延損害金はは別途計算にする)の支払命令を出し、まず「貸金返還請求」訴訟にケジメを付けて、「株取扱に関する件」は再審で改めて審議するべきだ〗
〖長谷川元弁護士には子供や孫もいるようだ。鈴木のような人間を弁護して重大な真実をほぼ全て捻じ曲げていたら大変なことになると思わなかったのか、鈴木の嘘を打ち消すために、そしてA氏に対しての裁判官の印象を悪くするために、反社会的組織の実名や、その組織のトップの実名を使ってまで悪党の鈴木を擁護した言動は家族も含めて世間から白い目で見られるだけでは済まないと思う。それ程まで命を懸けて鈴木という悪党を庇う理由があったのか。裏でいくらもらったのか分からないが、今後の人生に良いことは無い〗
〖鈴木は、平成14年6月27日に書いた借用書の15億円について「年内に支払うので10億円にしてくれませんか」とA氏の足元を見て交渉した。A氏も諸事情を抱えていた為、鈴木の交渉に応じた。鈴木はこうして債務を減額させる事を得意としている。本来なら40億円超(年利15%で計算)の債務を嘘をついて25億円に減額させた上に、合意書破棄の礼金で西に渡した10億円を「社長への返済金の一部として西さんに渡した」と嘘をついて減額させた結果が15億円だった。自分のせいでA氏を苦しめておきながら平気で厚顔無恥な交渉をするという、普通では考えられない悪党だ〗
〖鈴木と長谷川は、裁判で反社の人間と言うだけでなく、何の関係もないトップの実名を挙げた。それが事実であればまだしも、鈴木、長谷川は裁判に勝つためだけに全くの作り話を構築した。長谷川には特に大事な合意書や和解書を無効にさせ、原告の印象を極力悪くするために反社関係の金融屋にするしかなかったようだ。平成11年9月30日の確認書の件にしても、平成14年6月27日の鈴木の15億円の借用書と西の10億円の借用書の件にしても、また平成14年3月頃に原告に呼び出されて会ったという件など、全てが虚偽にまみれている。鈴木はどこで、どのような状況でA氏に会ったというのか。「質問と回答書」(乙59号証)を証拠として提出するに当たっては、覚悟のうえでやったのであれば自業自得だが、早々に嘘であったと謝罪しなければ、問題は深刻になるだけだ〗(関係者より)
〖A氏は、平成14年12月24日に受け取った10億円を鈴木の債務の返済金として処理していたが、その後、鈴木が株取引で莫大な利益を上げながら合意書に基づく約束を反故にして利益を独り占めにしている事が判明した為、返済金としての扱いを利益金の配当分とし直した。しかし鈴木はあくまでも株取引と切り離す為に「質問と回答書」(乙59号証)で「A氏との関係を切る為の手切れ金」だったと述べている。この件について品田裁判長は鈴木の言い分を無視して債務の返済金だとしたが、A氏の株配当金の一部という主張と、鈴木の「手切れ金」だったという主張のどちらも取らずに自分の判断を押し通した。裁判長というのはもっと真摯に問題と向き合い、他の2人の裁判官とも相談しながら慎重に結論を出すのが本来の姿ではないのか。とにかく品田裁判長の裁定は全く根拠のない酷すぎる誤判としか言えない。1日にも早く裁判官を辞めるべきだ〗
〖西が志村化工株の事件で保釈されて間もなく、A氏との間で今までにA氏が援助して来た「株買支え資金」について話し合われた。本来なら当然、鈴木も同席しなければならない重要な事項だったが、何故か2人だけだったようだ。西は平成14年6月20日時点でA氏が買支え資金として援助した金額を「207億円」とした確認書をA氏に渡している。A氏は証拠品として法廷に提出したが、品田裁判長は「…平成18年10月16日の三者会議に至るまでの間に、株取扱合意書の履行が適正に行われているかについて三者間で協議がもたれなかったのは一層不自然と言うほかない。…原告の主張に対し根本的に疑義を抱かせる事情と言える」としてA氏の主張を排斥した。この品田裁判長の裁定は表向きにはあるかもしれない。この裁判長の裁定に対してA氏の弁護士がどのように反論したのかは不明だが、この確認書の作成が西と2人だけだったことが致命傷だったのではないだろうか。鈴木の度の過ぎた策略が成功した瞬間だったが、このやり方が眷属に対して永久に非難されることは当然だ〗(以下次号)