読者投稿 鈴木義彦編②(295)

〖鈴木は、ネットニュースの記事削減を申し立てた時の陳述書に「海外での資産運用で生計を立てている」と述べているようだが、今後の展開次第ではそれが禍になるかも知れない。金融庁や国税庁がその実態を調査すれば、鈴木の資産隠しを暴く糸口になる可能性は高い。鈴木は、余り調子に乗っていると思わぬ所から水が漏れ、落とし穴が待っていることになる〗

〖A氏側は多くの証拠書類を提出したうえに証人まで出廷して証言しているのに、鈴木側は代理人の長谷川と平林両弁護士と結託して嘘ばかりを主張したというのが裁判の真実だ。それにも関らず、裁判官たちはそれを軽視して鈴木側の口頭だけの主張を重視することはあり得ない。A氏や多くの関係者が納得できないのは当たり前だ。鈴木に関する記事は全て読んでみたが、世の中の誰もが許さないはずだ。この裁判はやり直すべきだ〗

〖西は和解協議の場で鈴木の裏切り行為を暴露したが、それが一端で全てではなかった筈だ。香港での事件も、A氏に内緒で株取引の利益金を受け取りに行っていたので、西としても詳しく話せなかっただろう。A氏への告発は、是が非でも利益金を貰う為に鈴木に対するプレッシャーをかけたのだろう。利益を巡って二人の攻防戦が繰り広げられていたと思う〗

〖A氏との裁判に勝訴した事は鈴木にとって良かったのだろうか。この裁判が誤審誤判であったことが、逆に鈴木の悪事を暴く切キッカケになるような気がする。品田裁判長が正当な判決を下して、合意書に基づいてA氏へ損害賠償金の支払命令を出していたなら、鈴木も品田も世間を敵に回す事も無かったように思う〗

〖平成18年10月16日の和解協議で鈴木はA氏が宝林株の取得資金3億円を出したことを認めつつ、同株の取引での利益はすでに分配済みだと強調したが、そうであれば、鈴木が完済したという15億円はいつ返済し、どこから出したというのか。平成11年7月30日の15億円の授受は、西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した、その1回しかなく、鈴木の主張はA氏がFR社の決算対策のため便宜上で作成した確認書の期日(平成11年9月30日)に合せたに過ぎないことは明白ではないか。また、品田裁判長も判決ではこの15億円の授受の期日を不明確にしたままで、それで合意書や和解書を無効にするという無謀な結論を出している。とんでもない判決だ。今後、このような法曹界の恥さらしとならぬようにトコトン究明するべきだ。絶対にうやむやにしてはいけない最大最悪の事件だ〗

〖日本の裁判所の実情については、色々暴露本も出ているが、己の立身出世しか考えないのはどこの世界でも同じであろう。一見、高潔そうな裁判官もピラミッド型の組織にいる以上、「ヒラメ裁判官」にならざるを得ない。税金から支払われる高給を取る裁判官は、一体誰の為に存在するのか。裁判所は「公正で慎重な裁判を行い国民の正義を守るため」と綺麗事を謳っているが、すくなくとも鈴木の裁判を見る限り、品田と野山両裁判長に、そんな想いは微塵にも感じられない〗

〖合意書には鈴木に不利な記載は一切なかった。それどころか利益配当率がA氏と同等になっている。通常は、資金提供者でリスクを背負うA氏が70%以上になるはずだ。これもA氏の温情だったと思う。そして取扱う銘柄が限定されていないのは長期的な契約だという事を表していて不合理な事ではない。品田裁判長の判断こそが非合法と言える。そして、「7年間の空白」は宝林株売却後の鈴木の言動からして、鈴木の計略である事が明確だった。裁判所は宝林株の取引明細を何故取り寄せなかったのだろうか。この時は金融庁への「大量株保有報告書」で宝林株を売買したペーパーカンパニー3社の名も明らかになっていたはずだ。裁判所は、職務怠慢によって決定的な証拠を見逃した事になる。この怠慢が無ければ、この裁判は正当な判決によって早期解決していたと思うが、時効が邪魔したのだろうか〗

〖裁判では認められなかった紀井氏の証言と確認書、西が鈴木宛に送った最後の手紙(遺書)、A氏が鈴木の言い値で買って上げたピンクダイヤと絵画、高級時計の販売預託、鈴木が平成14年6月27日に作成した借用書の額面が40億円超から15億円になった経緯等、全ては証拠(書面や録音テープ)などで証明され鈴木の嘘がバレている。どうして品田裁判長ほか2人の裁判官は審理で事実認定を誤ったのか、全く理解出来ない〗

〖鈴木は和解協議の場をきっかけに、自分のことは棚に上げて、西がA氏に暴露した事については相当頭にきていたみたいだ。鈴木からすれば一連托生の思いだったのかも知れないが、それなら何故利益を経過ウ的に独り占めしたのか。しかも「合意書」を破棄する為の10億円の報酬以外に株取引の利益金として30億円を西に渡していた。元々裏切ったのは鈴木の方だが、自分勝手な鈴木は西を追い詰め自殺に追い込んだ〗(以下次号)

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