〖サイトの記事によると和解後の交渉でA氏は鈴木の要請によって代理人を立てた。代理人はA氏の依頼を受け、鈴木の住まいを突き止めようと懸命に動いたようだ。鈴木の実父とも数回面談して「鈴木にA氏に連絡するように説得してほしい」と頼んでいたようだが、実現しなかった。代理人や興信所の調査により漸く鈴木の住まいを発見し、メールボックスに「A氏に連絡するように」と書いたメモを入れた。その数日後、代理人は伊東市内のパチンコ屋の駐車場で暴力団の組員2人に襲われ瀕死の重傷を負った〗
〖鈴木は、親和銀行事件で逮捕される3日前にA氏の事務所を訪れた。入念な準備と作戦を練ってA氏と面談したのだと思う。鈴木は警視庁に逮捕されることを知りながら、A氏から数日以内と聞かされて驚いたのだろう。この日の前後に鈴木は西の奥さんから1800万円を借りたが借用書も書いていなかった。この日A氏は8000万円の現金を貸し、ピンクダイヤを販売委託で貸している。この時、鈴木はA氏に「このことは西会長には内緒にして下さい」と頼み、A氏は聞き入れた。天野常務の署名がある用紙にはピンクダイヤの他にボナールの絵画も書かれているが、これはA氏が購入した時から鈴木は持参していなかった。鈴木は、おそらくすぐにピンクダイヤを担保にして金融屋から現金を借りたのではないか。逮捕拘留中の資金繰りを済ませた。今までの借入金を一切返済していないにも拘わらず、A氏は鈴木の状況に同情して現金と商品を貸したが、鈴木にしてみれば予定の行動だったのではないかと思われる〗
〖鈴木は最終的に西の存在が邪魔になってきたのだろう。西としては当然だが、最後まで二人で交わした密約、株取引の利益分配金にこだわった為、その金を払いたくない鈴木が香港で西を始末しようとしたのだろう。ただ、香港での計画は失敗に終わったが、最終的に自殺に追い込まれてしまった西も、鈴木同様にA氏を裏切り、金の亡者と化していた〗
〖刑事裁判で裁判官の「刑法第〇条〇項により、被告を○○と処する」という判決を聞くが、民事裁判ではそのような明確な判決文は無い。民事裁判の判決文には「不整合、不合理、不条理」という言葉が使用されることが多い。しかも「民法○○条に違反する」という明確な表現が無いように思う。それだけに人間の欲や権利は人によって解釈が違うという事だと思う。だからこそ、その問題に至る経緯や背景というものが重要になる。経緯や背景を無視して問題が解決できることはあり得ない。しかし、訴状さえよく読まないで経緯と背景を正しく把握せずに裁判を進行させる裁判官がいる。品田裁判長は途中で着任した為、それまでに審議した裁判資料を読むだけで訴状を読んでいないのではないかと思える節が多々ある。これでは公平で正当な判決を下せるはずがない〗
〖和解書の支払を撤回した後の交渉のさ中でA氏側の代理人が襲撃を受けた事件の後も、青田光市と暴力団との付き合いは続いていたようだ。青田は鈴木の資金を使って組員たちに小使い銭を渡したり、旅行に連れて行ったりしていた。中には車を買い与えた事もあったらしい。これは、代理人襲撃の事情を知っている組員たちを「口止め」する為であったと思われる。この事件で鈴木は凶悪な性格も持ち合わせている事が解った。A氏の周辺の人達の中には「報復するべきだ」という強硬な意見を言う人もいたようだが、A氏の反対で思い留まったという〗
〖裁判で品田裁判長は「和解書」契約を認めない理由として、鈴木側が主張する「強迫・心裡留保」を根拠も証拠もないまま採用している。こんな安易な判断を下す裁判所や裁判官を、誰が信用するというのか。和解後に鈴木がA氏に何回か電話をかけたり、直接A氏の会社を訪ねて支払約束を追認していたばかりか、A氏に送った2通の手紙で和解書の支払約束を撤回したとはいえ、支払約束を否定した訳ではなかったから、こうした証拠類を品田裁判長は全く無視したのは明らかに偏向している。構成や中立が保てないような裁判所や裁判官がいる限り、日本は法治国家とは言えないだろう〗
〖青田は住まいや事務所が上野界隈だったことから、小使い銭を与えている暴力団組員から「上野の会長」と煽てられていい気になっていたようだが、小心者で根性がない。弱者には横柄な口をきき、威張っていたようだが、自分より力のある人間に対してはへりくだって、ペコペコする性格だった。ある時にA氏の知人が青田の自宅を訪れた事があった様だが、青田は狼狽し、訳の分からない事を叫び出したために、マンションの住人が驚き見つめる中で、「Aが俺を殺す為にヒットマンを寄こした」と騒いだため、住人が通報して上野警察の警官が出動した事があった。A氏の知人は上野署に連行されたが、警察がA氏に連絡をして事情が分かったために釈放された。青田という奴はそんな奴だが、懲りずに暴力団のチンピラを使って悪事を働いている〗(関係者より)
〖一旦、確定した裁判は法的安定性の見地から無闇に取消しを認めるべきではないが,重大な瑕疵があるときには,正義実現の考えから再審理が許される。鈴木の裁判は正にこの通りではないか。裁判所は品田裁判長の誤審誤判を認め、真実を追求するのが本来あるべき姿ではないか〗(以下次号)