読者投稿 鈴木義彦編②(120)

〖鈴木は裁判において「FRの約束手形13枚を担保代わりに預けて、A氏から借りた16億9650万円はFRの債務であって、個人の債務ではない」と主張したが、このことについては最初に西からも「個人の事だが他に担保がないので、形式的に入れます」という話があり、金額の間違いが起きないように受け取っていたものだった。鈴木とFRは取引先金曜機関からも手形貸付を断られる程の窮地に陥っていたのだ。そんな約束手形を担保に貸し付ける人はいなかった。西に紹介されて鈴木の状況を理解しながら短期間で莫大な援助をしたのは、A氏の温情からであったことを理解出来ていないことが、品田がこの裁判を正当に裁けなかった一番の原因だと思う〗(関係者より)

〖西はA氏に対して、鈴木の為に様々な「お願い事」をしていた。鈴木はA氏と西の関係を利用して、自分では言いにくい事を西に言わせていた。A氏は当然の如く「西は鈴木の代理人」として対応していた。A氏だけではなくA氏の周囲の人間たちも同様に考えていた。しかし、鈴木側弁護士の長谷川は「鈴木は西に包括的な代理権は与えておらず、西のした事は、鈴木に関係ない」と主張した。西がA氏に鈴木を紹介して以降、西にバレるとまずい時以外は全てが西を通じて行われていた事は誰が見ても明らかであったが、長谷川元弁護士は西の自殺を利用して鈴木の悪事を揉み消そうと企んだ。人間として最低の事を平気でする悪質極まりない弁護士だ。この裁判以降、弁護士資格を抹消したそうだが、依頼人の為という大義があっても、高額な報酬に目が眩んだ悪徳弁護士という世間の批判から逃れることは生涯出来ないだろう〗(関係者より)

〖鈴木の裁判を通じて品田裁判長は、疑惑まみれの裁判官として世間を騒がしているが、品田本人が一番よく分かっている事だろう。自分自身に嘘は付けない。裁判官としての立場を利用して癒着した被告側を勝訴させた事は犯罪だ。裁判官としてあるまじき行為だ。真偽を追求しない品田には裁判官としての自覚が全く感じられない。正義感を持たない品田がこれ以上裁判官を続けることは許されない〗

〖鈴木は、「個人としてA氏からの金銭の借入れは無い。例えあったとしても平成11年9月30日の時点で完済となっている」と言っているが、この日は決算のために手形13枚の一時返却と便宜上の確認書を西に頼まれ、その前提として西が全額の借用書のほかに、この確認書が便宜上作成したものであるとする確認書を作成している。当日は金銭は一切動いていなかった。しかし、鈴木は平成14年頃、原告から債務が残っているとして履行を強く求められたため、平成14年6月27日に、原告との間の一切の関係を清算するための解決金を平成19年12月末日までに支払う事に合意をした。15億円の借用書は、この合意を示すものとして作成したものである」(乙59号証)と主張したが、平成11年9月30日の説明は全てが嘘で、平成14年6月27日に書いた借用書(確定日付付き)には一切その様な事が書かれていない。悪知恵が人一倍働く鈴木だが、嘘ばかりを繰り返しているために辻褄が合わなくなり、自ら墓穴を掘っていた。しかし、品田裁判長はこれらの鈴木の失言を悉く聞き逃している。または、聞き逃したふりをしている〗(関係者より)

〖品田裁判長が書いた判決文には、販売委託に関する部分で「原告は、平成28年2月22日に訴えの変更申立書を提出したが、その際の内容に不合理な主張の変遷があると評価せざるを得ない」との記述がある。更に「原告の被告代理人に対する平成19年4月14日付の返答書(債権残高明細書)には、販売委託に関する損害賠償債権(7.4億円)が計上されていない。この事からすると、原告はこの債権をどの程度確かなものと認識していたかに疑問が残る」としている。要するに、品田裁判長はA氏側の弁護士が提出した訴えの変更申立書に虚偽があり、その前に提出している債権残高明細表には販売委託債券額が7.4億円計上されていないため、「販売委託契約は成立しているとは認められない」として販売委託契約債券を無効とした。これは、A氏の代理人中本弁護士の大きなミスだと思う。このミスによってA氏の心証がさらに悪くなり、裁判結果を大きく左右したのではないだろうか。この裁判については、中本弁護士のミスがいくつもあったにしても、長谷川弁護士の「質問と回答書」(乙59号証)のような全てが虚偽の構築に鈴木が輪をかけたような嘘を繰り返していたことを見逃すという品田裁判長のお粗末すぎる誤判であった〗(関係者より)

〖鈴木の事件が多くの人達の関心を引いている背景には、身近に起こり得る民事訴訟において、裁判官による不正の疑惑が浮上している事が考えられる。「法の番人」として絶対的な信用、信頼を求められる裁判官に万に一つもあってはならないことだ。今回の鈴木の裁判では、裁判史上類を見ない不正が行われたようだ。この裁判をこのまま放置すれば、国民からの法曹界に対する信用失墜は免れないだろう〗

〖品田裁判長は、鈴木が平成11年7月30日にA氏に支払った15億円を「平成11年の15億円の支払」と曖昧な言い方をして支払日も「7月から9月の間」としている。品田裁判長は株式配当金を認めず、15億円の資金移動があった事は認めて一旦は「平成11年の15億円の支払い」としたのだった。そして様々な辻褄合わせをして最終的には「鈴木の債務返済額」として処理した。見ての通り、この処理には相当な無理があり、矛盾がある〗(取材関係者より)

〖判決文の表現の末尾は明らかに判例集を「丸写し」しているのではないかと思う。例えば、①・・を認めるに足りる証拠はない。②・・は合理的な疑いが残ると言うべきであって・・・。③・・の可能性を排斥することは出来ない。④・・を貸し付けなかったとは言えない。⑤・・が発生していたと言う事はできない。⑥・・と認めるのが相当である等、曖昧な表現が多いが全てが判決に結びついている。これは判決文の定型文なのだろうか。誰が読んでも理解しやすい言葉や表現方法がある筈だが、ワザと難しい言い回しをしているように思う。判例集を引用して丸写しばかりしていると、こういう食い違いが起る〗

〖鈴木はA氏と出会った時は倒産や自殺の窮地に立たされていた所を救われ、A氏はその後の鈴木と西が身を立て直す為に取り組んだ株取引にも多額の資金支援を惜しまなかった。その株取引の利益を鈴木は横領し、鈴木が引き起こした二つの事件(親和銀行事件と山内興産事件)の和解金、合わせて約21億円を支払うことで懲役刑を免れた。全てはA氏のおかげではないか。恩を仇で返すと必ず我が身に降り返って来るのは人間社会の常識だ〗(以下次号)

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