読者投稿 鈴木義彦編(305)

〖西(自殺)とクロニクル(旧FR)の天野氏(自殺か他殺)は、鈴木の数々の悪事と悪質な本性を知る立場にあり、二人の証言があれば裁判の行方もまた違った形になっていたに違いない。ただ一審での品田裁判長の余りの鈴木側への偏った姿勢は常軌を逸していた。原告側の証言や証拠の排除は理不尽極まりなく、判決文の内容も筋の通らない誤審に終始し、誰もが納得のいくものではなかった。まともな裁判官なら過去の前科前歴や経歴等を調べたり原告の主張と多くの証拠をよく調べたはずだが、一審の裁判官たちはよく目を通していない。これらの点については、控訴審でも多くの誤字脱字が指摘されていることでも明白だ。ここまで大きな裁判を、こんな手抜きとしか言えないやり方では裁判費用の約1億円(興信所による調査費用を含む)が全く無駄にしかならない。ここまでいい加減な裁判は再審しなければ、今後、日本の法曹界が信用されることは無いと思われる〗(関係者より)

〖鈴木は、裁判では平成11年9月30日に決算監査用に便宜上書いてもらった「確認証」を法廷に証拠として提出し、一時的に戻してもらった約束手形本書13枚を根拠にして「債務を全額返済した」と主張したが、7月30日に西に持参させた15億円の出所を追及しなかった。それは何故だったのか。鈴木は、7月30日に西に株の配当金として15億円を持参させているが、裁判では全面否定した。鈴木が9月30日に15億円を完済したと主張したのは、決算月で、預けている手形13枚を一時戻してもらうタイミングと合わせたのだと思う。そして一番の目的は合意書に基づく株売買の利益配当を支払った事を無かったことにしたかったのだ。合意書の無効を主張している為に辻褄が合わなくなることを承知していた。鈴木は西との会話で「A氏には宝林株の配当金は支払った」と言っている事が何よりの証拠ではないのか〗(関係者より)

〖鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕起訴され、保釈された直後の平成10年12月27日、鈴木の再起を図るという名目で西がA氏から超高級時計(上代45億円)の販売委託(4億円)を受けたことについて、品田裁判長が「経済的合理性がない」として鈴木が負う債務とは認めなかったのは、明らかにおかしい。西はA氏に差し入れた書面に「鈴木義彦代理人」と但し書きを入れており、現に鈴木は超高級時計のうちバセロンキャラのペアセット(1セットの上代10億円)の3セットを知人に持ち込んで6億円を借り入れている。しかし、鈴木はA氏には一切報告もせず委託代金も払わなかった。鈴木はその後、知人から預けた超高級時計を別の名目を付けて引き出したが、これについてもA氏には一切報告もしなければ代金も支払わず、知らぬ振りを決め込んだ。鈴木のやっていることは明らかに犯罪ではないか〗(関係者より)

〖実際の民事訴訟の争いは裁判官次第で判決の行方が左右される。裁判においては裁判長が絶対権力者であり、その裁判官を選ぶ事は出来ない。下された判決は確定的であり、その場で覆す事は絶対に出来ない。それだけ裁判官は重責を担っている訳だ。今回担当した品田にその自覚は微塵も感じられない。自分の絶対的権力を振り翳し、裁判を不公正に扱い、手を抜いた審議は裁判官としてあるまじき行為であり、今や世界中に拡散しつつある。品田は自分の大きなミスを反省して再審を申し入れるか裁判官を辞職するしかないのではないか〗

〖裁判官は当事者双方に先入観を持ってはいけないが、事前に予備知識だけは入れておくべきではないのか。品田裁判長はこの事も怠っている。被告側と談合でもしていなければこの様な片手落ちの裁判にはならないはずだ。善と悪を全てと言っていいほど取り違えている。事件の背景と経緯を理解できていなかったならば正当な判決を下せなかったのは当然だったろう。この裁判はやり直さなくては裁判所の大きな汚点になって永久に残る〗

〖西義輝が鈴木義彦の代理人であった事実を品田裁判長は認めなかったが、その事実を認めると、品田裁判長が練り上げた判決の構成が全て壊れてしまうのは明白だった。平成11年7月30日に西が株取引の利益と言ってA氏の会社に持参した15億円を強引に鈴木の返済金に充てたことについても、これを認めると、株取引に関わるA氏側の主張や多くの証拠を排除するという構図が成り立たなくなってしまう。しかも西の言動を全て検証しなければならず、当然、そもそもの「合意書」はもちろん株取引が実行された事実を前提にした判決にしなければならない〗

〖平成27年7月にA氏が提起した貸金返還訴訟では、三者間で交わされた「合意書」に基づく株取引で得た利益金を巡って、鈴木が詐欺横領で利益金を騙し取った実態が何一つ認定される事がなかった。全ては品田裁判長が無謀にも「合意書」の有効性を認めなかったことが、事件の本質を混乱、混迷させた。裁判は担当した裁判長の事実認定次第で真実がどうにでも歪められてしまう。そんな理不尽なことが裁判所で横行しているというが、絶対に許されることではない〗

〖裁判所や裁判官の勝手な思惑で、事実、真実が歪められることも度々ある民事裁判の判決は全く信用できない。貸付金返還請求訴訟の審議を進めていく中で事件の裏側に大きな問題が潜んでいる事に気付いて、品田裁判長がその問題を故意に無視した事も大いに考えられる。1000億円以上という莫大な隠匿資産の解明は脱税を始めとして、大きな刑事事件に発展する可能性があったが、A氏の主張を棄却することで大きな問題を闇に葬ってしまった。この大きな問題は品田裁判長が「和解の提起」を出来ない程の重大な内容だったと思う〗

〖西が持参した15億円が株取引の利益である事実は、翌日の7月31日に西と鈴木がA氏の会社を訪ねて15億円の処理を確認し、西が15億円を持参した際にA氏が心遣いで西と鈴木に5000万円ずつを渡したことに2人が礼を述べたことで十分に裏付けられるはずだ。しかし品田裁判長はそうした事実を一切無視してしまった。いったい何故なのか、理由が分からない。西が鈴木の代理人であった事実も沢山あるのに、品田裁判長は認めておらず、一審の判決では、西が代理人であることを否定しただけで明確な根拠には言及しなかった。これほど理不尽な判決を下すには、品田裁判長が故意に西の存在を打ち消す以外に成立しなかったと思われる〗(以下次号)

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