読者投稿 鈴木義彦編(278)

〖一審の想定外の敗訴によりA氏は当然控訴しましたが、たった一回の審理で結審となり安直に一審判決を支持する判決が下されてしまった。一審の判決は誤っているという不服があるから、控訴して新たな判決を求めて申立をしているのに、裁判官は真摯に検証もせずに結審されては何の為の控訴なのか分からない。それに、控訴審の裁判官が原審を覆すリスクを恐れているとすれば、組織全体が事なかれ主義としか言いようがない。日本の司法の闇は相当に深いのではないか〗

〖今回の裁判は裁判長からの「和解勧告」は無かったように思うが、何か理由があったのだろうか。裁判官から見て和解の可能性は皆無と判断したのだろうか。素人が軽々しく述べることではないかもしれないが、裁判でお互いの意見が纏まらない時に裁判官が和解を勧告する場合がある。今回は該当しなかったのか。この裁判は、貸金返還請求に関しては被告側の主張は否認されたが、A氏の主張が認定された訳でもなく、裁判長の独断で不自然な形のままとなっている。株取扱合意書、和解書については全てが無効とされ被告の主張が認定されている。合意書や和解書の作成現場を検証すれば、これ程一方的に無効を決定付ける根拠はなかった。原告にとってどう悪く考えても和解の余地は充分にあったと考えられるが、品田裁判長は合意書も和解書も一方的に無効と断じてしまった。これは明らかに被告への依怙贔屓(えこひいき)で済まされることではなく、鈴木の犯罪疑惑の隠蔽に裁判官が加担したという犯罪を問われる行為だ〗

〖平成18年10月初旬、西はようやく待ちに待った利益金の受け渡しの為に香港に渡航するが、そこで一旦手にした小切手類を奪われただけでなく、薬物を飲まされ死ぬ思いをするとは、西は夢にも思わなかっただろう。西の中では誰がやらせたか、当然鈴木以外に考えられなかったはずだ。日本に帰国したらこの事実を突き付け必ず利益金を払わせてやろうと思ったに違いない。日本領事館や香港警察の事情聴取に鈴木の名前を一切出さず、事件には心当たりがないと答えたとのことだが、鈴木の名を出せば逮捕の可能性もあり、そうなれば利益分配がもらえなくなるとでも考えたのか〗

〖今回の事件で、鈴木の蛮行と裁判結果を最も許せないと思うのは、鈴木と同じようにA氏に窮地を救ってもらった人達だと思う。鈴木がA氏に対して行ってきた裏切り、騙し、誹謗中傷(名誉毀損)は尋常ではなく、「決してこのまま看過する訳にはいかない」と誰もが思っているようだ。読者の多くがも鈴木やその取り巻きに対する怒りは相当なもので、関係者はなおさらのことと思う。今後、どのような動きがあるのかは分からないが、再審は勿論、あらゆる方法で鈴木と家族に対する怒りや非難が集中するのは必至で、長谷川や青田ほか取り巻きも同様と思う〗

〖鈴木の下で株の売りを全て任されていた紀井氏が株取引の利益明細を記した「確認書」を証拠として提出し、さらに紀井氏自らも証言したことで、「合意書」に基づいた株取引の具体的な取引があり利益金が得られた事実は一目瞭然のはずだ。ところが、紀井氏をただの電話番だと位置付け、証言や証拠を無視した裁判官はこの裁判自体を真剣に扱っていない。紀井氏による利益明細の「確認書」を見れば鈴木より遙かに詳しく詳細を把握しているのが分かるではないか。紀井氏に全てを任せて、鈴木本人は夕方に顔を出して、多くの愛人の中の誰かの所に行くか、それともクラブに飲みに行くかのどちらかであったようだ。紀井氏が証人として偽証罪に問われるはずがない〗

〖この事件は最初から鈴木の計画で、株の購入資金をA氏は一切出していないという形にしたかったとしか思えない。利益が出た時に、それが最も自分に都合が良いと鈴木は考えて大量保有報告書にも紀井氏の名を無断で使った。西を使ってA氏に宝林株の取得資金3億円を出してもらい、さらにA氏に株価の買い支え資金を安定的に出してもらうために合意書を作成しながら、利益を独り占めにするという強欲を満たす為、海外のペーパーカンパニー名義の口座に資金を流出させ隠匿し続けていた。これは最初から利益を上げた時の対応を準備していた行動である。和解協議やその後の電話ではA氏の出資を認め和解書で約束した支払いを何回も追認してはいるにもかかわらず、裁判では嘘をつき通している。A氏に宛てた手紙でも明らかに分かるのに、裁判では何の検証もせずウヤムヤで終わっているのは裁判官の完全な手落ちである。株取引の資金をA氏が出したという事実も裁判官は簡単に排除したが、株取引が実行された事実が認められていれば状況は大きく違っていた筈で、裁判官が株取引への追及を故意に怠ったことに大きな疑念が残る〗

〖人間の「死」は誰も予想できない。この事件を読んでいると数多くの「死」が絡んでいる。自殺、病死、事故死、殺人、そして不審死。1人の人間の周囲にこれだけの「死」があって、それらの「死」によって1人の人間の数々の犯罪が闇に葬られ、それによってその人間の莫大な脱税資産が守られている。確固たる証拠もあっても、それを証言できる人間のほぼ全員がこの世を去っている。これを偶然と言えるのだろうか。莫大な脱税資産も元はと言えば他人の資金を騙して原資としたものなのだ。裁判ではこの人間の主張を正当と認めた。あり得ない判決だった。もう一度裁判をやり直すことは当然で、こんな度の過ぎる誤判では万人が認めないし許さない。この裁判は再審をしなければ、裁判所の汚点となるだけでは済まされない。それこそ取り返しがつかないことになる

〖司法制度改革の方向を決める司法制度改革審議会の審議の中で、国民が求める理想の裁判官像として「訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け、その心情を一生懸命に理解しようと努力する裁判官」が挙げられ、これも裁判官の適性の一つとして挙げられているが、今回の東京地裁の3人、同高裁の3人の裁判官の誰にもそのような人間味のある誠実さを感じ取ることはできない。公平公正な判断も出来ず、真実を見ようとしない裁判官が横行する裁判所は単なる税金泥棒の集団ではないか〗 (以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です