読者投稿 鈴木義彦編(268)

〖今回の鈴木事件に関しては、判決の全てが到底納得の出来るものではありません。どう考えても矛盾だらけ、嘘だらけ、滅茶苦茶な逃げ口実の鈴木側の主張ばかりが見事に取り上げられ採用された、不可解過ぎる裁判である。A氏側の証人として西と天野氏がいれば、事態は全く違ったものになっていたと思います。鈴木はこの2人の死を悪用した主張も多く、故人をも自分に都合のいいように悪用するほどの分別の無さに呆れ果てるばかりです。この事件を歪めている鈴木の周りの人物達も悪質過ぎて話にならない〗

〖平成10年12月、鈴木は保釈で出所した。西は愛人サラのマンションに身を寄せた鈴木を毎日のように訪問し、今後の事について話し合った。西は、鈴木に頼まれて、拘留中のFR社の事と、愛人の生活費の面倒を見ていた。西の話では、鈴木はA氏に挨拶にも行かず愛人のマンションで酒浸りの日々を過ごしていた。2人は株式投資で復活する術しかなかったが、資金が無かった。A氏を頼りたくても以前からの債務を返済していない事情があり、資金援助を頼むにもこれといった材料も無かった。そこで、西が鈴木の再起を図るための資金という名目で、A氏から超高級時計13本を販売委託で預かった。鈴木はバセロンキャラのペア時計4セット(上代価格1セット10億円で合計40億円)のうち3セットを知人の所に持ち込み、6億円を借り出した。しかし、鈴木も西もA氏には報告もしなかっただけでなく、その後、現品の返却も代金の支払もしなかった。鈴木はどこまでもA氏を裏切り続けているとしか思えないが、西も一緒になってA氏に報告していないのはどういうことか。何故鈴木を連れて挨拶させなかったのか〗

〖品田裁判長は「合意書」を無効とするに当たって、判決文で「被告に対して法律上の具体的な義務を負わせる上で最低限必要な程度の特定すらされていないものといわざるを得ない」と結論付けている。品田が言わんとしていることは株取引の売買について具体的な銘柄や株取引を実行する期間等が特定されていないことを指摘しているが、裁判官は法律の専門家であって経済についてはズブの素人だ。株式市場の動向に対する品田の認識はゼロに等しい。経済の専門家ですら企業の業績や株価の先行きは見通せない時代になっていると言っているのに、株取引を行う前から簡単に銘柄の特定が出来る訳がないし、利益の多寡によって実行する投資の規模も期間も事前に設定できる訳もない。それより、品田裁判長はこの合意書がA氏と西、鈴木の3者が株取引を実行することを約束した書面であり、それにもかかわらず鈴木が裏切って利益を独り占めにし、西がそれをフォローした事実を全く検証していないことだ〗

〖関係者への取材で、鈴木義彦という人間について取材班が質問すると、間髪置かずに帰ってくる言葉として「人非人」という意味の言葉がよく聞かれたらしいが、これはとんでもない衝撃です。人道に外れた行いをする者、ひとでなし、といった極端に悪い意味ですが、普通はこういう例えはなかなか言えないものではないだろうか。それに近い印象が大勢を占めていたというのは鈴木に対する多くの関係者の印象がいかに悪いものであるかという事だ。今回の事件でここまで悪質な利益の独り占めという流れを作り、平然とやってのける性格、そして鈴木周辺で起こっている10件以上もの不審な事件、被害関係者や周囲の人間のほぼ全員、それに読者も、このまま再審もせずに放置したら日本の法曹界は世界から見ても最低の評価しか得られないはずだという意見が圧倒的のようだ〗

〖西は、宝林株の情報をもってA氏を訪れ、800万株を購入する資金の援助を依頼した。A氏は、鈴木への貸付金の回収目途が立っていない事もあり躊躇したが、西の必死の説得を聞き入れ、3億円の支援を承諾した。西は鈴木に宝林株の購入を報告し、購入した時の受け皿を用意するように指示した。鈴木は旧知のフュージョン社の町田修一に相談し、オフショア地域のペーパーカンパニーを3社購入して準備を整えたと同時にクレスベール証券の紀井氏に「利益折半」という条件を提示して、他にも元山一証券の海外業務を担当していた茂庭氏をスカウトしているが、A氏には報告していない。この頃から鈴木の策略が実行されていた。同年5月31日に宝林株売買契約を迎え、鈴木は西の承諾を得て現物受渡し現場にフュージョン社の町田を立ち会わせ、宝林株の決済を済ませた。宝林株をパオサン社300万株、トップファン社250万株、シルバートップ社250万株に振り分けた。そして、翌日の6月1日に3社の常任代理人となった杉原正芳弁護士に指示して金融庁に「大量保有報告書」を提出させた。ところが購入資金は紀井氏に無断で「紀井義弘からの借入」として記載させていた。宝林株を手中において、売りを紀井氏に任せれば、利益を鈴木が単独で管理できる仕組みを作ったことになるが、その仕組みについても鈴木はA氏に一切報告しなかった。鈴木は類い稀な大悪党だ〗

〖「和解協議を一部公開」の記事を見て鈴木と紀井氏の電話でのやり取りから察するに、鈴木の口調は紀井氏に脅しをかけながら話をしている様で、紀井氏も過去鈴木と関連があった人間が10数人不審死を遂げている事を承知しているので、和解協議での鈴木とのやり取り後、身の危険を察知したようで鈴木の前から姿を消している。この時姿を消していなければ遅かれ早かれ危害が及んだかもしれない。鈴木ならやりかねない〗

〖鈴木がA氏から販売委託で預かった超高級時計の価格を見て、裁判長は40億円の超高級時計を4億円で預託するのは経緯剤的合理性がないと断じているが、問題はそこではなく、合計3億円という鈴木の言い値で買って貰ったピンクダイヤと絵画(ただし絵画は一度も持参せず、A氏は見ていない)も販売委託で預かりながら、その後、A氏には代金の支払もなければ現品を返還もしていない状況が詐欺行為であり問題視しなければならないのだ。時計の上代価格と委託価格の差に拘り過ぎて、あり得ないと判断してしまったのだろうが、仮に10万円の時計であったなら、これら全体の詐欺行為に気が付いたというのだろうか。裁判官の判断基準はあまりにも思い込みが激しく稚拙すぎて実情を全く無視している〗

〖鈴木は紀井氏に宝林株の売却を支持したが、好材料もない宝林株は価格の上昇気配はなかった。宝林株を高値誘導する資金を調達する方法を模索していた鈴木と西は7月8日に2人でA氏を訪れた。そして、宝林株で利益を得るには株価を高値に誘導する資金の必要性を説いた。この時ばかりはいつも口数の少ない鈴木が一人で熱弁を振るい「株投資には以前20~30億円の授業料を払い、自信がある。このチャンスに協力して頂けないと私と西会長も借金を返済できない」とまで言ってA氏を説得し続けた。普段見られない鈴木の必死の言動にA氏は2人の立ち直りが無くして貸付金回収の目途が立たないので支援を決断した。そして2人の提案で今後の継続的な支援も含めた内容と利益金配当等が記載された合意書を締結した。しかし、鈴木は借金を返済しないどころか利益を独り占めした。口先だけが達者で真実味がカケラもない大悪党鈴木には正当な裁きを受けさせなければならない〗

〖今回の裁判を担当した品田裁判長や他の裁判官は法律の専門家でキャリアもあるのに何故「合意書」を正式な契約として認めなかったのか、全く腑に落ちない。品田裁判長は「合意書」の有効性を認めない理由を判決文で述べているが、「契約の自由の原則」から逸脱している。民法上で契約とは当事者が自由に締結できるという基本原則となっている。契約内容に関しても決定する事由は当事者にあり裁判官でも干渉してはならないとなっている。西が株取引の利益の一部として持参した15億円を債務の返済金と主張したことで、A氏は鈴木が和解書で約束した合計70億円の支払も請求することになったが、品田裁判長は何故株取引に関わるA氏側の主張や証拠を排除してしまったのか。強迫、心裡留保が全く当てはまらないことは、和解後の鈴木の行動で全てが誰にでも分かることだ〗(以下次号)

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